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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
(控訴人平成23年10月24日第1準備書面について)
第2,控訴人の危険な土壌汚染の認識
1,控訴人は、①旭油化が違法操業を繰り返していた産業廃棄物業者であったこと②昭和56年頃の工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況にあったこと③旭油化の北側を流れる沼川に油膜が湧き、魚が浮き、周辺に悪臭を放散させるなどの環境被害をもたらしていたこと④何度も何度も旭油化に対して行政指導がなされたが、これらに応じようとしてこなかったことなどの事実は控訴人は正確に認識していた。
行政指導によってはなんら解決されないため、控訴人会社が既に社会問題化していた本件土地を買い取って退去させるしか解決方法がないと考えられたからこそ、控訴人が買い取って根本的な解決を図ろうとした事実経過そのものに争いはないはずである(甲3号証和解調書紛争の実情に端的にまとめられている)。
そして、この土地の評価をめぐって控訴人と旭油化の交渉は長期化したが、最終的には昭和57年7月27日に和解調書によって控訴人会社が取得するとの和解での契約が成立したのである(甲3号証)。
この取得の経過のどの段階においても土壌汚染の実態把握について調査はなされていない。汚染の実情をそのまま認めて取引がなされたのである。
このような汚染の現状、旭油化の法を無視する態度であることを認識しながら、何も調査もしないで、植物性油脂製造の際に発生する残さ以外の危険な有害物質が含まれていないなどと判断できる状況になかった(平成22年12月17日付原審原告ら準備書面第1ないし第3に記載)。
2,控訴人は、「公害苦情処理事例集」(乙26号証)や新聞(甲1号証の1,2)などで、旭油化の説明に「食用油などをつくる際に産業廃棄物として出る〜」などの記載があり、控訴人らはこれらの情報を信じるしかなかった旨の主張のようであり、石油系鉱物油の汚染は記載の業態からは認識可能性がなかったと主張するが、控訴会社はこのような説明を第三者的に評論する立場ではなく、現に存在していた汚染の実態を正確に知らなければならない立場にあったのであって、また目の当たりにその汚染の実態については目にしてきていたのであり、それらの記載を根拠に知るうべき可能性がなかったことにならない。
岡山県議会議事録(乙44号証)においても旭油化の法を無視し、住民との間でトラブルを起こし、著しく環境破壊している事実が指摘されている。
市議会議事録(乙45号証)では、串田議員が夏場は窓を開けることもできないほどの悪臭が漂い、家庭内ではいざこざが生じて我慢の限界にきていること、汚水を貯留しているタンク内の汚泥が工場敷地内に積み上げられている事実が指摘されている。
旭油化は、悪質な遵法精神に欠けた産業廃棄物処理業者であり、ベンゼンやトリクロエチレンといった物質が含まれない廃油しか扱っていないなどと信頼できる根拠は皆無であった。
原判決が指摘しているとおり、「ベンゼンやトリクロエチレンを使用していることは一般的に容易に予測しうることであり」(原判決書23ページ)、あえてこれらの危険物質を排除していたなどと期待しうる状況でなかったことは明白である。
被控訴人らに説明されてきたように「石鹸工場」などとは似ても似つかないしろものであった。
3,旭油化は、地域住民に公害をまき散らし、度重なる行政指導にも従わなかった極めて悪質な産業廃棄物処理業者であり、そのことは控訴人も知っていた。それらの論拠については、原審平成22年12月17日付原告ら準備書面第1項ないし第3項に記載したとおりである(乙44号証、乙43号証参照)。
原審でも認定されている事実であるが、旭油化は本件土地から退去して廃業したはずであったが、新たに瑞穂産業を設立し、吉井町草生地区で従前と同様に廃油処理業を始めた。廃油処理業とは名ばかりで、工場敷地内に穴を掘りそこに廃油を不当投機して処理していた。
昭和58年5月、たちまち地下水、農業用水が汚染され、施設の撤去を余儀なくされている(甲7号証)。
今回の控訴人準備書面で明らかにされたことであるが、控訴人は、そのころは旭油化との上記和解金の支払いをめぐるトラブルが発生していて、その処理をめぐって瑞穂産業と交渉をしていた。
吉井町で旭油化が名前を変えて廃油処理業をしていた瑞穂産業がその交渉相手となっていて、控訴人も瑞穂産業がこのような悪質なことをしていたことは、その交渉経過からみれば控訴人側は十分に認識していたはずである。
同じような廃油の不法投棄が旭油化の敷地内でも行われていたのではないかと疑わされる重要な事由である。
被控訴人らは平成19年12月10日付原審原告ら準備書面第1、3項で瑞穂産業の不法投棄について主張したが、被告はこの事実を不知ないし争うとしていた(原審平成20年3月10日付被告準備書面第1、1,(2))。
旭油化は、その操業においては瑞穂産業のやっていたことと同じことをやってきていた。
今回の控訴人の主張でより明らかになったことであるが、多くのドラム缶が地中に埋められ放置されている状況であった。直接、地中に廃棄していたのではないかと推測できる控訴人側の電気探査の結果(タンク跡に位置する箇所に液性の油が深度方向に漏洩)も報告されている。
旭油化は、廃油を集めて、以上述べたように不法に地中に直接投棄したり、その一部は、当時最大と言われた産業廃棄物大量不法投棄事件として報道された豊島に運ばれて投棄されていた(豊島に旭油化から廃油が運搬・投棄されていた事実は、被控訴人代理人河田が、豊島産廃不法投棄事件において、当該産廃処分場運営会社及び代表者の破産管財人として関与し、管財業務として民事事件を担当するなかで、関連の刑事記録に触れることができ、その刑事記録に旭油化から廃油が運搬業者を通じて豊島に投棄されていた事実の供述調書が存在していたことからも事実の確認ができている)。
旭油化が、遵法精神のかけらもなく、違法操業と著しい環境破壊を続けてきていたのは客観的な事実である。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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