小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
 
 
(控訴人平成231024日第1準備書面について)
 
第4,被控訴人(附帯控訴人)らの損害
1,被控訴人(附帯控訴人)らの被害については、原審平成2169日付原告ら準備書面に記載のとおりである。財産的損害について新たに住居を求めるための費用(本件住居の取得費用を算定の基準とした)と慰謝料として健康被害も含めた包括的な損害を請求した。しかし、原審では財産的損害の一部のみしか認められず、慰謝料の請求については認められなかった。
 
2,控訴人は、健康被害に関して①揮発性のガスが本件地中から湧出していたという証拠がないこと、②被控訴人らの診断書には本件地中にある特定有害物質との関連が記載されていないことなどから、被控訴人らの健康被害には本件土壌汚染は関連していないと主張している。
揮発性ガスが本件地中から湧出していたことの証拠がないのは、控訴人側において、これらの調査を果たしてこなかったからである。異臭を感じてきた小鳥が丘団地の住民が多数いて、土壌汚染の実態からベンゼンなどが含まれたVOCが発生していたことは容易に推認できる事実である。
そして、原告らに発生した呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎の発症、増悪は、このVOCによる影響の可能性のあるものである(甲37号証)。
被控訴人らの主張する健康被害が、本件土壌汚染の影響であることが否定できず、その可能性が認められる以上、これらの症状の発症は慰謝料発生の一つの根拠事情として考慮されるべきである。
 
3,被控訴人(附帯控訴人)らは、他に安全な住宅地を求めなければならなくなった財産的損害と危険な住宅地に長期に居住を強いられてきていたこと、土壌汚染が顕在化してからは不安な日々を過ごさざるをえなかったこと、前記の健康被害に原因もわからず悩まされてきていたこと、何よりも環境のいい安全な棲いの住み家として多額の資金をつぎ込んで取得した住宅に住むことができなくなり、描いた人生設計を狂わされてしまったことなど一連の精神的損害として包括的に慰謝料として請求している。
被控訴人(附帯控訴人)(A)は、両親と子ども4人でこの住居での生活が始まり、やがて両親を亡くし、子どもたちも独立し、長男家族との生活がこの住宅地で始まろうとしていたときの本件土壌汚染の発覚であった。もちろん、この住宅地で長男家族との共同生活ができるわけでなく、長男が別に建てた家に同居せざるをえない状況となった。
被控訴人(附帯控訴人)(B)は、妻、子ども2人の4人家族として、高校進学などを考えて、従前に居住していた住宅を処分しての購入であった。同被控訴人(附帯控訴人)本人の外に妻、子どもらもアレルギー症状が出始めて、現に医者にかかって治療をしていた。台所に設置しているガス漏れ警報機が突然に鳴り出すなどの事実を経験している。経済的事情で本件住宅を担保にいれての融資は実現せず、ついに競売にかかり、手放し、雇用促進住宅に居住するようになっている。
被控訴人(附帯控訴人)(C)は、特にこの地を選択して他所からの転居であり、夫、長男、長女家族らの6人で居住が始まった。この家族らとともに居住し、多額の住宅購入資金を投入して長女家族が整骨治療院を同所で営みながら生活するという計画であった。そのために特に2区画をまとめて購入した。しかし、本件土壌汚染が発覚し、この整骨治療院の営業にも多大な被害を被り、転居しようにもいまやその資金の目途もなく、やむをえず、この地で不安をいだきながらの生活を強いられている。同被控訴人(附帯控訴人)は、長期にわたって、アレルギー症状の皮膚炎が治まらず、今でも通院治療を余儀なくされている。
被控訴人(附帯控訴人)らの、本件土壌汚染によってそれぞれにもたらされた結果は、終の棲家として夢を描いて購入した物件でありながら、人生最大の無駄な買い物をして、夢が破れ、予期せぬ生活を強いられていることにある。この損害に対して慰謝料が認められて当然である。なお、答弁書において被控訴人が引用した最判平成161118日は、不動産取引において説明義務を認め、その説明義務違反を不法行為とし、慰謝料請求権を認めた判例である。
 
以上
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、は以上。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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