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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
次に、[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面、です。
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
控訴人(附帯被控訴人) 両備ホールディングス株式会社
被控訴人(附帯控訴人) 藤原 康 外2名
控訴人第2準備書面
平成23年11月4日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
控訴人(附帯被控訴人)訴訟代理人弁護士 小澤英明
同 菊池捷男
同 渡邊典和
(本件連絡担当)
同 國友愛美
同 森 智幸
同 大山 亮
平成23年10月31日付け被控訴人ら準備書面に対して、以下に反論する。
第1 「第1、控訴人の説明義務」について
ここで被控訴人らは、控訴人の調査義務を前提としているが、現在土壌汚染対策法で特定有害物質として規制されているベンゼンやトリクロロエチレン等の物質(以下、「本件特定有害物質」という。)が存在すると疑うべき事実関係を控訴人は知らなかったものであり、これは、当時の分譲業者には期待できなかったものであると控訴人は主張しているのであって、被控訴人らの反論はこの主張に対しての反論となっていない。
被控訴人らの主張は、本件分譲当時の土壌汚染に対する社会的意識が現在と全く異なっていることから目をそらすものであり、本件分譲があたかもつい最近行われたかのような錯覚に陥っている。本件分譲当時、土壌汚染に対する社会一般の意識は極めて低いものであった。現在であれば、土壌汚染対策法も施行され、社会全体が土壌汚染に強い関心を抱いているから分譲業者が土壌汚染について注意を払うことが必要とされるが、本件団地造成当時には、取引関係者も、また、岡山県や岡山市といった行政も、土壌汚染について意識していなかった(詳しくは、第2の2項で述べる。)説明義務や調査義務は、その当時の取引における一般的な認識を前提とすれば当然に調査や説明をするべきであるという規範があるから課せられるものであるが、本件分譲時には、そもそも土壌汚染に対する社会認識自体が極めて希薄であったことから、調査や説明をすべきという規範が生じる前提を欠いている。
なお、分譲時の資料提出については、訴訟提起から時間がたった段階での提出となってしまったものの、当該資料が出てきたのは、既述(控訴人第1準備書面8頁)のとおり、平成23年4月の控訴人の不動産部門の移転に伴うもので、第一審の口頭弁論終結時より後のことである。
第2 「第2、控訴人の危険な土壌汚染の認識」について
1 1項について
ここで「危険な有害物質」という言葉で、被控訴人らは本件特定有害物質のことを指していると思われるが、それをなぜ当時控訴人が予見できたのか、その根拠が何かが問題で、被控訴人らの主張はこの点に正面から答えるものではない。控訴人は、当時、世間一般の人々と同様に、本件土地に放置され堆積されていたものは、植物性油脂製造の際に発生する残さであるという認識以上の認識をもたなかったのであるから、なぜ、そのことから本件特定有害物質の存在を認識できるのかを被控訴人らは明確にすべきである。
2 2項について
ベンゼンやトリクロロエチレンによる土壌汚染は、平成14年の土壌汚染対策法の規制により広く知られるようになったが、土壌汚染に関する環境基準に挙げられたのは、本件土地の分譲開始後の平成3年であり、当時でも、ごく限られた者以外、土壌にこれらが含まれることに注意は向けられていなかった(控訴理由書「第4 土壌汚染に関する取引関係者の意識と取引慣行」で詳述した。)。実際、廃棄物の堆積について述べている公害苦情処理事例集(乙第26号証)にも、土壌汚染については一切触れられていない。あくまで悪臭と廃棄物、水質汚濁の問題だけが取り上げられているにすぎない。これらについては、悪臭防止法や廃棄物処理法、水質汚濁防止法といった規制法が従前からあったため、社会的にも認知されていた。しかし、土壌汚染については認識されていなかったのである。わかりやすくいえば、地表より上の廃棄物の堆積については意識をもっていたが、地「中」に有害物質が染み込むことの社会的問題については、行政も含め意識されていなかった(公害苦情処理事例集の記載はこのことを如実に物語っている。)。現在であれば、有害な物質を含むものが堆積していれば土壌汚染も併せて問題にするであろうが、その当時は廃棄物には注意されていても、土中までは問題とされていなかったのである。
まして、廃油にベンゼンやトリクロロエチレンが含まれるという認識は社会常識ではなかったし、分譲業者においても同様であった。被控訴人らは、現在の判断基準を過去の判断基準に置き換えようとする根本的な誤りを犯している。被控訴人らが引用している原審判示部分に根拠がないことは、控訴人第1準備書面「第1 旭油化の操業内容と控訴人の認識」 において詳細に主張した。
3 3項について
旭油化のオーナーが瑞穂産業と名前を変えて会社を設立し、他所で違法行為を行っていたとしても、他所での行為を本件土地での行為と同視できないことは言うまでもない。また、土中への特定有害物質の浸透が意識されていなかった中で各種の違法行為があったとしても、本件土地の本件特定有害物質の存在に予見可能性がなかったことに何ら関わりがない。
本件土地でドラム缶が地中に埋められていたことはそのとおりだが、それを控訴人は撤去している。旭油化が悪臭を生じさせていたことはそのとおりであるが、だからこそ、控訴人は既存の分譲地(本件土地の北側隣接地である「小鳥の森団地」)の買主を守るために、法的義務がない中で本件土地を購入してまで、旭油化を立ち退かせたものである。しかし、旭油化が廃油を集めて不法に地中に直接投棄していたという認識は控訴人にはなかった。岡山県や岡山市も旭油化が廃油を集めて不法に地中に直接投棄していたことについて認識していたという証拠もない。被控訴人らは、まるで旭油化が豊島に投棄したように本件土地にも廃油を直接投棄したかのように主張するが、ドラム缶が埋められていたということと廃油の直接投棄とは当然ながら別のことである。また、仮に、豊島事件の全容が明らかになる中で、旭油化が違法操業と著しい環境破壊を続けてきていたことが明らかになったとしても、分譲当時にこのような事実が判明していたわけではない。被控訴人の主張する事実からは、むしろ、豊島事件が明らかになるまで旭油化の実態について具体的には不明であったように思われる。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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住宅団地の土壌汚染
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住民からの反論(14)、(平成23年11月4日付け、控訴人(両備)書面)
(第2 「第2、控訴人の危険な土壌汚染の認識」について、1 1項について、下段)
>控訴人は、当時、世間一般の人々と同様に、本件土地に放置され堆積されていたものは、植物性油脂製造の際に発生する残さであるという認識以上の認識をもたなかったのであるから、なぜ、そのことから本件特定有害物質の存在を認識できるのか・・・<
【反論】
通常一般人である当時の周辺住民の中にも危惧する人もいたほどであるから、不動産業を営む控訴人(両備)が認識しないはずはない。
懸念すべき事情が存在したのであれば、そこに将来住む人の健康・命にかかわる問題なので、土壌調査等おこない実態を把握すべきである。調査等をして知ろうとしなかったことは「顧客軽視」の現れである。
控訴人(両備)が本当に認識をもたなかった(そのようなことはあり得ないと思うが)とすれば、少なくともプロとして能力がなかったということである。
2011/12/19(月) 午後 10:06 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
住民からの反論(15)、(平成23年11月4日付け、控訴人(両備)書面)
(第2 「第2、控訴人の危険な土壌汚染の認識」について、3 3項について、中段)
>しかし、旭油化が廃油を集めて不法に地中に直接投棄していたという認識は控訴人にはなかった。<
【反論】
この土壌汚染が発覚したあと、私たち住民が「旭油化」操業当時の聞き取り調査を行った。
「旭油化」操業当時を知らない私たち個人住民が小規模な聞き取り調査をした時でさえ、いろいろな人から不法投棄の話が出ていた。
控訴人(両備)は、公害工場「旭油化」の隣接地に住宅団地を開発・分譲していて、これを購入した住民から公害の苦情が寄せられ、長い間その対策に苦慮していた。
そのため、「旭油化」の操業当時から注視していた控訴人(両備)が、全く認識がなかったというのは言い逃れにすぎない。
2011/12/20(火) 午後 10:59 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]