小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)7月7日、第一次訴訟(3世帯)、第20回口頭弁論準備手続き(進行協議)。)
 
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!(3)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
第20回裁判に提出した、2010年7月5日付け第一次訴訟(3世帯)原告(住民)準備書面の続きです。
 
第3 現在、明らかになっている汚染の実態と原因
 
  1,平成167月に原告らが居住している小鳥が丘団地の上水道の鉛管給水管をポリエチレン管に取り替えたいとの連絡が岡山市から原告ら住民にあり、729日に取り替え工事が開始された。
取り替え工事のため給水管を掘り起こし始めたところ、ただちにそこには油分を多量に含んだ悪臭を放つ黒い汚泥状のなかに水道管が埋められている状況が確認された。そして化学反応の安定性が高いと言われる鉛管の給水管の一部が腐蝕して穴があいている箇所も発見された。
このことが大きく報道されて、被告会社の対応がどのようになるのか注目された。その後の岡山市の調査によればこの時の地下水と土壌から硫酸イオンが検出された。
それまでも、悪臭が漂うといわれていた団地のその原因が土壌汚染が原因であることが白日の下に晒されることになったときである。
 
  2,株式会社ニックテクノリサーチが平成194月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』(甲4号証の12)から少なくとも以下のことが明らかにされている。
 
    ①表層土壌ガス調査の結果,全ての調査位置においてベンゼンが検出され,土壌中からベンゼンが揮発している。
 
    ②土壌調査の結果,ベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などが土壌溶出基準を超えており,土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
 
    ③土壌調査の結果,土壌含有量基準を満足しているが,鉛,ヒ素,ふっ素,ほう素などの有害物質が検出されている。
 
    ④したがって,小鳥が丘団地の土壌はベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
 
  3 乙第518号証について
 
  ①岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』20047(乙第56号証)によれば,岩野宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍,ベンゼンが31倍検出され,土壌からヒ素,ふっ素,ほう素が環境基準以下ながら検出された。
 
  ②株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』20049(乙第7号証)によれば,3箇所のボーリング調査(深さ15m)でヒ素が土壌溶出基準の1.73.2倍,ベンゼンが0.526倍,トリクロロエチレンが約27倍,シス-1,2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また,油分が1.31.9重量%検出され,油で汚染されている。
 
  ③同『南古都表層土壌調査分析結果について』200410(乙第10号証)によれば,ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え,最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所,シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所,ヒ素は5箇所が基準を超え,最高約3倍程度だった。
 
  ④財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)200412(乙第14号証)によれば,表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか,特定の地点でジクロロメタン,シス-1,2-ジクロロエチレン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,などが検出され,土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.268%)で検出されたことから,地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており,硫化水素の毒性や,メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では,大気環境基準以下であるが,ベンゼン,ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており,環境大気が汚染されている。
 
  ⑤ 応用地質㈱の『電気探査結果』200412(乙第15号証)によれば,全体に低比抵抗であり,1%以上の油分によるとしている。とくに,タンク跡は油の漏洩を示している。タンクの底を抜いて地中に直接浸透させて処理していたことを裏付ける結果である。
 
  ⑥ 財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)20053(乙第18号証)によれば,ヘキサン抽出物質量(油分)0.110%検出され,含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり,油分,水分,塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
 
  ⑦旭油化は,廃油の処理を貯蔵タンクから直接,工場敷地に投入していた事実があったと原告は主張しているが,電気探査の結果(甲15号証)からもタンク跡は油の漏洩があること,タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
 
  4,甲15号証、乙21号証
 
   平成20530日に行われた現地での裁判所による検証の様子を記録したものである。本件団地のどこを掘っても,表層土が黒くなっていて,深く掘るに従ってその汚染度が激しくなって,異臭が漂うことが確認された。
汚染は,本件団地全体に広がっていることが明らかとなっている。
 
  5,被告調査による判断の問題点
 
    ①南古都Ⅱ環境対策委員会の『表層土壌調査(10/46)に対する意見書』(乙第9号証)は,「地域の一部の表層土壌から検出された物質は,以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」とするが,機械洗浄の溶剤とする根拠はない。
また,「一部の検体に基準値を超えるものがあるが,非常に高濃度ということではないこと,かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと,土中にあること,周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば,日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」とするが,「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること,団地内の地下水汚染が存在すること,周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと,ベンゼン,トリクロロエチレンなどの揮発性物質は,日常的に揮発し,人体に発ガンなどの悪影響があること」から,将来,健康影響が出る可能性は否定できない。
 
    ②南古都Ⅱ環境対策委員会の『2004112日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』(乙第13号証)は,「これらの基準値は,動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので,基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。…住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」とするが,ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は,10万人に一人が発ガンする濃度として設定されており,基準の10倍の濃度なら1万人に一人が発ガンすること,そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること,汚染土壌は住宅の下だけでなく,住宅周辺の庭などに存在し,土ぼこりとして人体に摂取されることなどから,環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与えると考えられる。
悪臭のする庭で子供たちが土いじりなどして遊ぶことによる人体への影響は,極めて危険な状態である。
 
    ③南古都Ⅱ環境対策委員会の20041227日付け『意見書』(乙第16号証)は,「汚染源は,汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や,同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。これらの汚染物質が表層土から浸透し,地中に拡散したものと推測される」とし,乙第9号証における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定する結果となっている。
 
    ④南古都Ⅱ環境対策委員会の2005328日付『意見書』(乙第17号証)は,「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの,健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが,「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン,トリクロロエチレンなどの発ガン物質,急性毒性のある硫化水素が発生,引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると,異臭による不快感だけでなく,長期的な健康への悪影響が懸念される。
 
  6,本件宅地の激しい土壌汚染の原因は、旭油化の傍若無人な法を無視した違法 操業の結果であることと、その汚染を完全に除去しないで宅地造成をして住宅地として販売したことに起因することは明らかである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月7日
小鳥が丘土壌汚染第20回裁判!その4(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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