小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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第一審の原告(住民)勝訴判決を受けて被告(両備)が控訴し、原告(第一次3世帯住民)も附帯控訴を提起して争われている「控訴審」の第3回口頭弁論が、2011年(H23)12月20日(火)11時30分から広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
 
この口頭弁論に合わせて、控訴人(両備)と附帯控訴人(住民)が事前に各準備書面を提出しています。
 
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
 
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
 
控訴人(両備)より証拠資料として、
 
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
 
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
 
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
 
 
両者の名称
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
控訴人(両備)席に小澤弁護士を含めて弁護士計5名が、被控訴人(住民)席に河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し定刻より少し早く裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
 
①まず裁判長からそれぞれから提出された準備書面による陳述の確認がありました。
(前掲の準備書面及び証拠資料の陳述の確認)
 
②終結宣言と裁判所からの和解協議の提案。
裁判長は結審を宣言し、裁判所から和解期日を入れることについて両者に確認しました。
和解期日を持つことについて両者は了承しました。
 
③裁判長から、和解については右陪席裁判官がまとめる旨の説明と、右陪席裁判官による和解協議指定日の選定。
2012年(H24)1月11日(水)13時30分からと決定しました。
 
以上の内容で、5分程度の審理でした。
予定どおりで、結審の確認と和解協議の期日指定が主でした。
 
しかし、裁判所は判決期日を定めた上で和解期日を入れると思っていましたが、判決期日は指定しませんでした。
裁判所は、まず和解協議を見た上で今後のスケジュールを考えるということでしょう。
次回の和解協議で両者が内容を持ち帰って検討し、合意できない場合は、改めて裁判所が判決期日を定め、判決言い渡しになると思われます。
 
次回は「結審後の和解協議」(非公開)ということです。
 
「第3回控訴審」の準備書面(前掲の各準備書面)は次回以降に掲載しますが、要旨を以下に挙げてみます。
 
 
「控訴人(両備)第3準備書面」(平成23年12月8日付け)
 
    本件土地の特定有害物質による土壌汚染並びに植物由来の廃油がもたらした可能性のある現在の地中の黒い土、異臭、メタンガス及び硫化水素について、控訴人に分譲当時予見可能性はなく、当時控訴人に説明義務もなく、控訴人が不法行為責任を問われる理由はない。原判決は取り消され、被控訴人(住民)らの請求は棄却されるべきである。(控訴人(両備)に責任はない。)
 
    現在地中に見られる黒い土・異臭を分析したところ、黒い土は硫化鉄であり、特定有害物質とは全く関係がなく、分譲後に生成されたもので危険性もないこと、かつ、かかる黒い土は油により黒色を呈しているものでもないこと、異臭は造成当時とは異なる複合臭であること
 
    現在存在する黒い土や硫化水素やメタンガスは、分譲当時は存在せず分譲後時間をかけて生成されたものであり、かかる現在の状態は控訴人(両備)を含めて一般人には分譲当時予見可能ではなかった。
 
    地中にあるメタンガスは通常は、地表から自然と空気中に抜けて出ていくものである。また、メタンガス自体は、人体に有害なガスではない。
 
    現在の臭いは、その後の時間経過において、土壌の嫌気的雰囲気の支配により新たに発生した硫化水素ガスやメタンガスの拡散、また地下水位の上昇による混入溶剤類の地下水への溶脱・溶解拡散などが相まって、次第に水平方向及び地表方向にかかるガスが拡大していったものと考えられる。
 
    旭油化の業態から、取り扱う油種は動植物油系が中心であって、現在の異臭の原因物質に鉱物油類(軽油や重油など)が含まれているとしても、鉱物油類が相当量使われていたことを当時想定することはできなかった。
 
    被控訴人(住民)が今まで住んでいた居住利益は損害から控除すべきである。
 
 
「附帯控訴人(住民)提出準備書面3」(12月19日付け)
 
    今回の控訴人(両備)の主張は、「工業系廃油」の存在を認識不可能であったことが大前提となっているが、その前提そのものが間違っている。
 
    控訴人(両備)が、ケミコ(石灰系土壌固化材)を使用して土壌対策工事をしていることは、微生物によっては除去できない工業系廃油が多量に存在し、激しい土壌汚染が存在していたことを控訴人(両備)が当時も認識していたことを意味する。ケミコは、「工業系廃油」による油臭など土壌汚染対策に使われるのである。
 
    控訴人(両備)は、当時の土壌対策工事中に地中からドラム缶にはいった廃油115トンを発見している。旭油化の敷地の地中にドラム缶に入れて投棄されていたのであるから、それは旭油化の原材料となる植物系廃油ではないことは認識していた。
 
    控訴人(両備)が主張するメカニズムでメタンガスや硫化鉄が生成されることは争わない。そして、硫化鉄の「黒い土」も存在するであろうことは特に争わない。しかし、そのことによって、従来、被控訴人(住民)らが主張してきた本件土地の汚染実態になんら変化があるわけではない。
 
    環境総合研究所の油分調査報告書(甲16号証)では、鉱物油含有量が5200/㎏、動植物油脂含有量が12000/㎏の非常に高い油汚染が検出されている。そして、油種判定は「ガソリン、軽油、A重油、潤滑油、C重油等」が考えられるとしていて、鉱物油含有量が高濃度で検出されている。
 
    「黒い土」は、硫化鉄ばかりではない。つまり油汚染の結果、黒くなっている土もある。本件土地の油汚染は、食用油の廃油「植物性油成分」だけでなく、「工業系廃油」も原因となっているからである。
 
    小鳥が丘団地においては、広範囲にメタンガスが検出されている。メタンガスは人体に対する毒性はないと控訴人(両備)は主張するが、可燃性の危険なガスであり、メタンガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するような物件を事前に説明を受ければ誰も購入する人はいない。被控訴人(住民)らは、爆発の危険にさらされながら生活していたことになる。
 
    控訴人(両備)は、被控訴人(住民)らの今までの居住利益は損益相殺されるべきであると主張する。しかし、本来、住めない状況のなかで、やむをえずそこに留まらざるをえない状態に追い込まれていたにも関わらず、それが居住利益として計算されることは不合理である。被控訴人(住民)らの被害発生に対して控訴人(両備)は直ちに対応して平穏に暮らせる環境を整えなければならないにも関わらず、これでは、その解決を先延ばしすることによって、控訴人(両備)の損害賠償義務の縮小が生じるというおかしな結果となる。
 
以上。
 
 
次回に各準備書面を掲載します。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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裁判長は結審を宣言し、裁判所から和解期日を入れることについて両者に確認しました。
和解期日を持つことについて両者は了承しました。

和解協議指定日の選定。
2012年(H24)1月11日(水)13時30分からと決定しました。

被害者の皆様が納得できるような和解が整えば良いですね。

今までの、両備の無責任な態度に対する慰謝料ももらって良いのでは・・・・

体調だけは崩さないようにご留意ください。
全国から多くの方々が応援しています。

2011/12/23(金) 午前 8:43 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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応援ありがとうございます。

和解解決を厭うものではありませんが、今までの両備の考えからみて、すんなりと和解が整うとは思えません。

最後は判決での決着の方が、後悔を残さず良いのではないかと思っています。

2011/12/23(金) 午前 11:37 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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確かに、中途半端な和解より、判決の方がいいかもしれませんね、私たちもいよいよ本案訴訟の開幕です!

2011/12/24(土) 午後 4:49 [ 地デジ問題 ]

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和解協議継続中ですが、「両備」の和解案は、原審(第1審)判決の損害認定額を大幅に下回る和解金額の提示でした。

相手方当事者(被害住民)を馬鹿にした提案だと思います。

予想通り、「判決」での決着になりそうです。

やはり、「両備」は、自らの責任など、全く考えていないようです。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html

(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/2/18(土) 午後 1:52 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]


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