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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
次に、[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」、です。
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
控訴人 両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤 原 康 外
準備書面3
平成23年12月19日
広島高等裁判所 岡山支部第2部 御中
被控訴人ら代理人弁護士 河 田 英 正
平成23年12月8日付控訴人第3準備書面に関して
第1 控訴人の「工業系」廃油の存在の認識可能性がなかったことを前提とする本件土壌汚染に責任のないとの主張は、その前提そのものが認められず、理由がなく認められない。
1,控訴人の本件「黒い土」は、当初から存在したものではなく、植物性油成分から生成された硫化鉄であり、有害なものではなく、工業系廃油による本件土壌汚染が認識可能性がなかった以上、本件土壌汚染に関して責任を負う立場にないと主張している。
つまり、今回の控訴人の主張は、「工業系廃油」の存在を認識不可能であったことが大前提となっている。
しかし、その前提そのものが間違っていることは、被控訴人らが原審において詳しく主張してきたところであるが、当審においても平成23年10月31日付被控訴人準備書面第2において述べたとおりである。
2,本件団地には、児童の健康に及ぼす危険から既に鉛管の水道管の使用は中止されていたにも関わらず、本件土壌汚染の化学製品による水道管に及ぼす影響を考え、あえて健康に危害を及ぼす怖れのある危険な鉛管を使用している(甲32号証、甲36号証)。
控訴人が激しい土壌汚染がなお存在していたことを認識していた証拠である。
また、控訴人は、本件土地の造成工事に際し、ケミコによる土壌改良・消臭工事を東山工務店に行わせている。旭油化が植物油系廃油のみを取り扱っていたのでいわゆる「工業系廃油」が存在しえないと控訴人が認識していたのであれば、わざわざケミコによる土壌改良や消臭工事をする必要はなかったはずである。
植物油系廃油であれば、有機物であるから、一定期間放置することによって、微生物の働きによって、消臭されることになるはずである。
しかし、ケミコを使用していることは、微生物によっては除去できない工業系廃油が多量に存在し、激しい土壌汚染が存在していたことを控訴人が当時も認識していたことを意味するものである。
ケミコは、「工業系廃油」による油臭など土壌汚染対策に使われるのである(乙59号証ないし乙62号証)。
重油等による深刻な油汚染に対して一定の対策を控訴人は計画し、不完全であるが実施したのである。
しかし、控訴人側で実施したボーリング調査結果(甲17号証)、別の訴訟である小鳥が丘団地住民側の行ったボーリング調査結果(乙80号証補足資料5−8以下)によっても、控訴人が主張するような効果的な明確なケミコによる施工の層はみられず、不完全な工事であった。
3,控訴人は、東山工務店に地中に投棄されていたドラム缶にはいった廃油115トンを320万円もの処理費を支払って産業廃棄物として処理させている(乙66号証)。
旭油化の原材料として保管されていたのではなく、旭油化の敷地の地中にドラム缶に入れて投棄されていたのであるから、それは旭油化の原材料となる植物系廃油ではないことは認識していた。
4,控訴人は、一般人として、化学的、生物学的知識が特にあるものではないので、本件土壌汚染のメカニズムは認識しようもなく、本件土壌汚染の結果は予測しえなかったと主張している(控訴人第3準備書面9ページ)。
控訴人は、単に本件土地を宅地として開発するためにその所有者と交渉して購入し取得したのではない。
控訴人に対して、この分譲開発した小鳥の森団地の住民から旭油化からの悪臭などに対して苦情がでていた。旭油化は度重なる行政指導にも応じてこれを是正することなく、刑事処罰を受けてもなお違法操業を繰り返す、傍若無人の遵法精神のかけらもない公害発生企業であった。
こうした状況において、控訴人は、旭油化には問題解決能力がないと考えてこの土地を買い取ることによって問題を解決して、本件土地を宅地分譲しようとしたのである。
旭油化の環境汚染の実態、違法操業の実情など直接見聞してきて(甲3号証、紛争の実情記載の内容)、価格交渉などのために旭油化と長期にわたる交渉がなされて、本件土地を宅地分譲用として岡山簡易裁判所の和解手続きによって取得したのである。
この取得の経過は、ほぼ争いのない事実である。
もはや、控訴人は、この取引において、第三者的な一般人としての立場ではなく、被控訴人ら宅地購入者にとっては旭油化の違法な実態をそのまま継承している直接的な当事者である。
しかも、控訴人は宅地開発分譲業者であり、安全な宅地を消費者に提供しなければならない義務があり、控訴人には原審原告ら平成22年12月17日付準備書面第6項記載のとおりの故意、過失が存在することは明白である。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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