小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
 
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(10)
 
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面、の続きです。
 
第7,原告らの損害
 
1, 原告らは、本件損害を訴状、原告損害目録記載のとおり、本件土地及び住宅の取得費用と精神的損害としての慰謝料及び弁護士費用の請求をしている。本件はいずれの原告も居住用住宅用地として購入し、家屋を所有して本件土地に居住してきた。
 
2, それぞれが、終の棲家として、立地及び環境条件を吟味して購入した。
原告○○は、将来的に息子夫婦との同居を考えての取得であった。原告○○は、3世帯が一緒に暮らせる終の棲家としてやっと取得したものであった。原告○○は、教育環境と言う立地と緑に囲まれた環境のよさを選択して、本件住宅を従前取得していたネオポリスの団地を処分して新たに購入して居住するようになった。
しかし、本件住宅地の著しい油汚染の実態が表面化し、住宅地としての財産価値は著しく低下し、この場所に日々居住して生活すること自体が自らの健康を危険にさらしながら生活しなければならない状況であることを認識させられた。
被告は、本件造成地から土壌汚染を取り除くことをしないので、原告らは他に住宅地を探して、新たに転居するしか方法がない。
原告らは、本件居住するのと同程度の住居を他に求めるとすれば、少なくとも本件住居を取得した費用は新たに原告らが負担しなければならない費用であり、原告らに発生している損害である。この趣旨で、原告らは本件住宅の取得費用(土地代金と住宅建築費用)を損害金として請求している。
なお、原告○○は、一緒に居住することになっていた息子が健康上の安全を考えて他に住居を求めたため、現在はそちらに身を寄せて生活している。原告○○も既にこの場所には居住していない。原告○○は、長女夫婦が別に居住をはじめている。
 
3, 原告らは、著しい土壌汚染のある宅地に長年のあいだ居住を強いられてきた。油に起因する異臭が住宅地を覆うこともあり、外部から訪問する人からは、この地域に油性の臭いがするとも言われてきた。
原告○○宅においては、平成14年ぐらいから台所に設置しているガス漏れ警報機が、ガス漏れの事実がないのに反応して警報が鳴ることがあった。裏庭では土壌のなかからガスが噴出した痕跡と見られるモグラが穴をほったような膨らみが生じる現象があった。
また、平成169月ごろ、黄色くなって泡がコンクリートの隙間からでていた箇所にマッチで火をつけると青い炎がでて燃えたこともあった。土壌の油分が揮発してガスとなってでていたと思われる。汚染が本件造成地全体に及んでいたことから、このガスがでていたという現象は他の原告宅でもおきていたと思われる。
健康に危険だとして、鉛管の使用が規制されていたにも関わらず、長年にわたって、鉛管を通じて飲料水を取水してきていた。平成167月に鉛管の腐食を見せられてからは、安心して水を飲むことができなくなり、飲料水を購入したり、わき出る名泉「雄町の水」を確保して使用するようになった。
 
4, 原告○○は、平成7年頃からアレルギー性鼻炎の診断を受けて治療をするようになった。平成711月には鼻中隔矯正術などを受け、その後もアレルギー症状を抑える薬を飲み続けている。同人の長女は平成7年頃から頭痛を訴えることが多くなり、アレルギー性の鼻炎症状を示すようになって平成8年にはアデノイド切除術を受け、その後も鼻づまり・鼻水などの鼻炎の症状は続いている。原告の妻は平成8年頃から発疹があちこちからでたり、背中が発赤してかゆみを覚えるなどのアレルギー性の皮膚炎に悩まされるようになった。
原告○○は、本件住宅地に住むようになってまもなくしてから湿疹などのアレルギー性皮膚炎に悩まされるようになり、長期にわたって現在もなお皮膚科の治療を続けている。現在同居している長男の子も同様の症状がでている。本件住宅に住み始めたころ同居していた長女の子もアレルギー性皮膚炎を発症していたが、平成11年に引っ越したところ、同人の症状は治まった。これらの呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎などの疾患は、土壌の油分から揮発したガスなどの影響と考えられる。
 
5, 前記3,4の事情は、財産的損害の他に精神的損害の慰謝料として考慮されるべき事情である。
金銭的に評価するならば本件土壌汚染のある土地に居住1ヶ月あたり10万円を下ることのない慰謝料請求権が発生している。原告らの請求する慰謝料は、上記の計算による金額より低い金額である。
また、本件請求に関して被告は誠実な対応をせず、訴訟による請求しか手段がなく、各原告の請求額の10パーセント未満の金額である訴状、原告損害目録、弁護士費用欄記載の金額を損害として請求する。
 
 
平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面は以上。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年1月31日〜2月1日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その23(再)〜その24(再)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載しています。
 
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
 
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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原発事故で多くの人々が、土壌汚染で苦しむようになりました。

土壌は生活基盤の礎であり、土壌汚染が広がれば、人類の生存さえ危ぶまれます。

苦しくて長い小鳥が丘の土壌汚染裁判ですが、原告の住民の方々には、福島のためにも、これからマイホームを買う人のためにも、そして家族の為にも、両備との裁判に頑張って頂き、健康で長生きされますよう切に期待します。

2012/2/15(水) 午前 5:34 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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庶民にとって一生に一度の買い物であるマイホームで、土壌汚染のような重大な被害に遭えば生活そのものが危機に瀕します。

行政は「法律の想定外」と放置し、宅地分譲業者(両備)は「法的責任は無い」と放置しているところに被害者の苦痛に対処しない「悪質性」が見え隠れします。

被害者の損害賠償金は、単に損得勘定ではなく、今後被害住民の生活が成り立っていくかどうかの問題です。

福島の放射能汚染被害者住民と共通する問題だと思います。

応援ありがとうございます。

2012/2/15(水) 午後 11:35 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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