小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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第一審判決で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴しましたが、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、損害認定額が不十分として「附帯控訴を提起しました。
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
裁判所は、「控訴審」結審後に、和解協議を設定しました。
附帯控訴人(住民)は、和解解決を厭うものではありませんが、今までの控訴人(両備)の考えからみて、すんなりと和解が整うとは思えません。
 
第1回和解協議;平成24年1月11日実施。
第2回和解協議;平成24年2月13日実施。
 
和解協議は、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」の「和解室」で行われました。
和解室の隣に、「控訴人控室」と「被控訴人控室」があり、私たち住民と代理人弁護士は「被控訴人控室」に入りました。
裁判官(和解協議を担当する右陪席裁判官)の居る和解室に、代理人弁護士が交互に呼ばれ、控訴人・被控訴人それぞれの代理人弁護士が個別に裁判官と協議をする形式で行われました。
住民は、「被控訴人控室」に詰めることがほとんどでした。
 
(時折、住民も代理人弁護士とともに、和解室で裁判官と協議することがありました)。
 
以下の内容は、ほとんど代理人弁護士から聞いた説明によるものです。
 
[第1回和解協議]
控訴人(両備)からは、和解金額の提案はありませんでした。
附帯控訴人(住民)からの提案は、第1審判決内容が最低限の条件であり、それ以上の損害金での話し合いができるのであれば、和解協議を進めると申し入れました。
控訴人(両備)弁護士は、どれだけ回答が可能か持ち帰って相談するということで終了しました。
 
[第2回和解協議]
まず、控訴人・被控訴人双方の代理人弁護士が同時に「和解室」に呼ばれました。
 
右陪席裁判官から控訴人(両備)弁護士に向けて、
 
「和解提案等があれば仲介すると前回協議で話したので連絡があると思っていたが、今日まで何の連絡もない。
どのように和解協議を進めればよいのか?
今までのように個別(裁判官と控訴人代理人)で進めた方が良いのか?」、
 
と質問がありました。
 
控訴人(両備)弁護士は、「そのようにしたい」と答弁し、前回同様それぞれ個別に裁判官と協議が始まりました。
 
その後、控訴人(両備)弁護士から和解の条件提示がありました。
 
第1審「判決」の損害認定金額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
 
附帯控訴人(住民)は、「話にならない」として「判決」を求めました。
 
右陪席裁判官は、双方の考えに大きな隔たりがあることは確認したが、裁判官一人の判断で「判決」と決定することはできない(3人の裁判官での合議が必要)として、次回3月12日に第3回和解協議を設定しました。
右陪席裁判官は、次回和解協議で裁判所の和解提案も提示したい旨、述べて終了しました。
 
以上のとおり、現時点では、和解は難しいようです。
次回和解協議で、もし裁判所の和解提案を附帯控訴人(住民)が受け入れたとしても、控訴人(両備)が和解を受け入れる考えは無いように思えます。
 
予想通り、「判決」での決着になりそうです。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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原発事故で多くの人々が、土壌汚染で苦しむようになりました。
土壌は生活基盤の礎であり、土壌汚染が広がれば、人類の生存さえ危ぶまれます。

苦しくて長い裁判ですが、福島のためにも、これからマイホームを買う人のためにも、そして家族の為にも、両備との裁判に頑張り、健康で長生きして頂くことを切に期待します。

2012/2/15(水) 午前 5:25 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

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庶民にとって一生に一度の買い物であるマイホームで、土壌汚染のような重大な被害に遭えば生活そのものが危機に瀕します。

行政は「法律の想定外」と放置し、宅地分譲業者(両備)は「法的責任は無い」と放置しているところに被害者の苦痛に対処しない「悪質性」が見え隠れします。

被害者の損害賠償金は、単に損得勘定ではなく、今後被害住民の生活が成り立っていくかどうかの問題です。

福島の放射能汚染被害者住民と共通する問題だと思います。

応援ありがとうございます。

2012/2/15(水) 午後 11:33 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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今回の「両備」の回答は、和解協議の相手方を馬鹿にした提案だと思います。

双方が歩み寄って解決すべき和解協議では、基準となるのは「原審判決」です。

「両備」が、「原審判決」内容から全く逸脱した回答を提示したことは、「両備」は和解をする気がないということだと思います。

やはり、「両備」は、自らの責任など、全く考えていないようです。

2012/2/16(木) 午後 10:25 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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心の折れるお話のようですね なんとかいい話し合いができといいですね
おそらく 難しいのでしょうが 頑張ってください

2012/3/18(日) 午前 11:04 [ eiz*nto*ron* ]

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心の折れるお話のようですね なんとかいい話し合いができるといいですね
おそらく 難しいのでしょうが 頑張ってください
黒い土のガスの成分を分析してもらうのも一つの方法ですね 客観的な証拠があれば話がしやすくなると思います。

2012/3/18(日) 午前 11:07 [ eiz*nto*ron* ]

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放射能土壌汚染問題と小鳥が丘の土壌汚染問題の共通点は、東京電力と両備の汚染原因企業が逃げ回っていることですね。

相違点は、放射能汚染は自治体や国が頑張っていますが、小鳥が丘は、廃棄物処理施設の閉鎖確認や開発許可を行った岡山県や岡山市さらに環境省までが、なにもせず傍観しているいることですね。

水俣病のように行政の無作為責任の追及も必要と思います。

水俣では50年以上も裁判が続いています。

2012/3/18(日) 午後 0:41 [ 健康環境安全のために法律を学ぶ ]

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[eiz*nto*ron*]さん
コメントありがとうございます。

土壌ガス調査では、ベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発しているほか硫化水素に加えてメタンガスが比較的高濃度で検出されていますが、法律で土壌汚染宅地による揮発性ガスの基準はなく、通常の大気環境基準では異常値になっていません。
土壌から揮発したガスは呼吸により住民の口から入っていますが、大気にガスが拡散した後の大気環境基準で測定しても納得できません。

「両備」は、被害の実態を直視せず、法律に違反しているかどうかを争っており、「土地の瑕疵」は「時効」と主張し、他の責任は「法律違反ではない」と主張しているので、ガス調査は決め手にはなりません。

「両備」の「不法行為責任」が裁判で確定するまで、このまま「最高裁」まで勝ち続けるしかないと思っています。

2012/3/18(日) 午後 10:47 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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[福島・水俣の汚染修復カンパ募集]さん
コメントに書かれたとおりだと思います。

加害者企業に第一の責任がありますが、行政が被害住民の生命財産の保障のため行動を起こさないとすれば、「小鳥が丘」の事例のように、個人住民だけで大企業の責任追及は困難を伴います。

何もしない方が責任を追及されない、今の行政のあり方は問題だと思います。

2012/3/18(日) 午後 10:59 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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不法投棄する廃棄物業者は、在日外国人がおおいのでは?

パチンコ屋も在日が多いですね。

真面目な日本人が、在日外国人に泣かされています。

パチンコは韓国台湾を見習って廃止しなければなりません。

外国人参政権は、非常に危険です。大反対です。

2012/3/27(火) 午後 8:11 [ 反日デモは亜細亜太平洋の恥晒し ]

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