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l 2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(11)
次に、[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面です。
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成22年12月20日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
被告訴訟代理人
弁護士 菊池捷男
弁護士 首藤和司
弁護士 財津唯行
上記復代理人
弁護士 大山 亮
弁護士 大石瑠依
弁護士 高橋絇子
原告らの平成22年12月17日付準備書面に対する反論
1 要件事実を満たすだけの主張がない
原告らの主張は、法律効果が発生するに足る、要件事実を満たす主張になっていない。よって、原告らの請求は、主張自体失当として棄却されるべきである。
すなわち、原告らの定立した訴訟物は、不法行為に基づく損害賠償請求権であるが、その権利が発生するというためには、
① 被告の故意又は過失
② 原告らの権利又は法律上保護される利益を侵害した事実(不法行為)
③ 原告らの損害の発生
④ ①から③に至る因果関係
のすべてを、具体的に主張しなければならないが、これができていないのである。
2 要件事実としての「故意又は過失」の意味
要件事実としての「故意又は過失」とは、不法行為の時点で、上記②ないし④のすべての予見(故意)したか又は予見可能性(過失)があったことを言うのであり、“将来”に対するものである。“過去”をどの程度認識していたか、あるいは認識すべきだったかは、要件事実としての故意・過失ではない。
原告らの平成22年12月17日付準備書面の第1ないし第3の主張は、本件土地をめぐる“過去”を語るものであって、要件事実としての故意・過失の内容をなすものではない。
なお、原告らが主張する本件土地の“過去”やそれに対する被告の認識の実際は、原告らが主張するものとは大きく異なる。
それは、甲3号証の和解調書の「請求の趣旨」や「争いの実情」に記載されているので明らかであるが、旭油化に求められていたものは、「本件土地上に存する汚泥並びに悪臭を発するドラム缶等の除去により悪臭を発生させないこと」のみであったのである。
3 故意・過失の前提となる“現在”とその認識の主張もない。
前記原告らの準備書面記載の第4の主張は、平成16年7月以降明らかになった事実あるいは事象に関する原告らの主張であるが、原告らが、被告はこれを予見していた、あるいは予見が可能であったと言いたいのなら、被告が原告の主張する不法行為の時点でどのような事実あるいは事象を認識し、それを前提に、どのような理由で、約20年後を予見していた又は予見ができたというのか?を論理的かつ科学的に主張しなければならないが、原告らはそのいずれの主張もできていない。
恐らく、原告らは、被告が宅地造成をした時点で、前記準備書面の第4の事実(平成16年以降の事象)を予見していた又は予見が可能であったと言いたいのであろうと思われるが、そうであれば、原告らは、宅地造成時“現在”、すなわち、本件土地から建物や悪臭の原因物質を除去した後の本件土地がどうであったのかを専門家に鑑定をしてもらって明らかにし、その時“現在”、バス会社で不動産の開発をする被告でも認識し得たと言える内容を具体的に主張し、それを次に述べる予見可能性の前提にしなければならないのに、それらの主張は全く出来ていない。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年2月2日〜2月3日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その25(再)〜その26(再)
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載しています。
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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