小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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宅地分譲後、長期間経過した個人住民のマイホームから深刻な土壌汚染が表面化し、宅地を造成・販売した業者(両備)を相手に損害賠償請求をしている事件で、2011年5月31日に岡山地方裁判所で住民勝訴の判決があった。
 
【第一審】
原告;(岡山市「小鳥が丘団地」第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決です。
 
判決後しばらく経ち、判決内容が公開されてきているようです。
この判決の解説記事を、転載します。
 
 
<なるチャンの判例情報>
 
 
宅地建物販売業者に対する宅地購入者の土壌汚染に係る損害賠償請求
 
作成日時 : 2011/12/03 08:45
 
 
宅地建物販売業者に対する宅地購入者の土壌汚染に関わる損害賠償請求
 
裁判年月日 平成23 531日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
 
 
被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結するなどした原告らが、
 
被告の義務違反により、土壌の汚染された宅地を買い受けたため、取得費用相当額及び健康被害の各損害を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、
 
本件では、訴外会社から本件分譲地を買い受けた被告が、
 
宅地造成時、販売時に、本件分譲地中に有害物質等が存在していたことを認識し、あるいは、認識し得たとまではいえず、
 
また、被告に、各有害物質を完全に除去する義務までは課せられていないといえるから、
 
被告の本件販売及び本件分譲地に対する対策不十分を理由とする不法行為責任が課されるものでもないが、
 
被告は、本件分譲地の安全性、快適性に関する情報の説明義務を怠ったといえるから、同義務違反の不法行為該当性が認められるとした上、
 
損害につき、被告の行為と原告らの健康被害との因果関係を否定し、
 
売買及び工事代金等の5割を損害として認めるなどして、
 
請求を一部認容した事例。
 
 
(行政書士&社会保険労務士 成瀬事務所)
 
 
以上
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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