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宅地分譲後、長期間経過した個人住民のマイホームから深刻な土壌汚染が表面化し、宅地を造成・販売した業者(両備)を相手に損害賠償請求をしている事件で、2011年5月31日に岡山地方裁判所で住民勝訴の判決があった。
【第一審】
原告;(岡山市「小鳥が丘団地」第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決です。
判決後しばらく経ち、判決内容が公開されてきているようです。
この判決の解説記事を、転載します。
<環境NEWS LETTER> 2011/7月号
(国内ニュース)
岡山の団地土壌汚染訴訟で地裁判決「説明義務違反」を認定
岡山市の「小鳥が丘団地」の土壌から2004年にトリクロロエチレンなどの有害物質が土壌環境基準を超えて見つかった問題で、団地の住民3人が2007年に宅地分譲した両備ホールディングスに対し、土壌汚染を知りながら土地を販売したとして、総額2億2700万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていました。
この訴訟に対し、岡山地方裁判所は、両備ホールディングスに住民側に5千万円を支払う判決を下しました。
土地と建物の市場価格の50%について損害賠償を認めたもので、汚染の存在の認識については、「不法行為はなかった」としたものの、「説明義務違反」を認定した形となりました。
被告側の両備ホールディングスは判決を不服として控訴しました。
この場所は、昭和42〜58年まで石鹸工場(油脂工場)があり、その製造の際に発生する廃白土や廃油、更に途中から始めた不正軽油の精製の不要な廃油を自社の敷地内に穴を掘って埋設処分していたことが原因とされていますが、充分な対策がなされないまま、その土地を購入した両備ホールディングが支払う判決となりました。
<前述に述べた、小鳥が丘団地の土壌汚染問題でもわかるように所有する土地の汚染度合いの把握や対策は優先実施事項となってきています。>
以上
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
2012/6/23(土) 午前 7:56 [ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]