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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
l 2011年(H23)6月7日、第一審判決(5月31日)で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、岡山地方裁判所から、被告(両備)が「控訴」した旨の「強制執行停止決定(判決内容の仮執行停止)」を通知する「特別送達」郵便が届く。
岡山地裁からの「特別送達」
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
「小鳥が丘団地救済協議会」が母体の第1次訴訟(3世帯)被害住民が民事提訴した土壌汚染裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知るかぎりでは、土壌汚染事件裁判で「全国初」の被害住民勝訴判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。
「小鳥が丘団地土壌汚染事件」・第1次訴訟(3世帯)原告住民は今、被告(両備)からの「控訴理由書」を待っています。
2011年5月31日の第一審判決で、岡山地裁は被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が控訴したので引き続き「高等裁判所」で争われます。
しかし、現在まだ「控訴理由書」が第1次訴訟原告(住民)に届いていませんので、その内容は分かりません。
裁判が動き出したら、また状況を報告します。
ここで前回ブログでも報告した、岡山地裁から第1次訴訟・各原告住民に届いた「特別送達」(強制執行停止決定通知書)を掲載します。
岡山地裁5月31日「判決」(原告住民勝訴)は、損害賠償金の仮執行を認める内容でしたが、被告(両備)が控訴を提起し、かつ、上記の強制執行の停止を求めたので、控訴判決があるまで執行停止を決定した、という岡山地裁からの通知書です。
平成23年(モ)第191号
強制執行停止決定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の当庁平成19年(ワ)第1352号損害賠償請求事件について、当裁判所が平成23年5月31日言い渡した仮執行宣言付判決に対し、申立人は、適法な控訴を提起し(平成23年(ワネ)第133号)、かつ、同判決に基づく強制執行の停止を求める旨申し立てた。
よって、当裁判所は、その申立てを理由があるものと認め、申立人に代わり第三者菊池捷男に被申立人○○○○のために金1000万円(岡山地方法務局平成23年度金第273号)、被申立人○○○○のために金1100万円(岡山地方法務局平成23年度金第272号)、被申立人○○○○のために金1700万円(岡山地方法務局平成23年度金第271号)の各担保を立てさせて、次のとおり決定する。
主文
前記仮執行宣言付判決に基づく強制執行は、本案控訴事件の判決があるまで、これを停止する。
平成23年6月3日
岡山地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官 山 口 浩 司
裁判官 世 森 亮 次
裁判官 琴 岡 佳 美
(別紙)
当事者目録
岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
申 立 人 両備ホールディングス株式会社
同代表者代表取締役 小 嶋 光 信
同代理人弁護士 菊 池 捷 男
同 首 藤 和 司
同 大 山 亮
岡山市東区西大寺浜×××番地×
被 申 立 人 藤 原 康
岡山市東区河本町×××番地×
被 申 立 人 岩 野 敏 幸
岡山市東区楢原×××番地×
被 申 立 人 ○ ○ ○ ○
以上
これは正本である。
同 日 同 庁
裁判所書記官 奥 井 孝 昭 ㊞
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年8月6日
岡山地裁からの「特別送達」
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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