小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(4)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)裁判は、2011年5月31日に「判決言い渡し」があり、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
第二審の初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日13時30分から、広島高等裁判所岡山支部で行われます。
 
引き続き行われる裁判のために、このたび新たに、岡山市水道局から、情報公開制度により、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする」と付記されていて、給水管にポリエチレン管でなく、当時使用中止になっていた鉛管が実際に使用されていました。
この文書の申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
(この文書を希望の方は、「郵送先住所」と「団地給水施設申請及び設計書の写し希望」と記載して、ホームページのメールアドレス、
に、請求してください。無料で写しを郵送いたします。)
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)からの「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第3 宅建業者の説明義務
 
前述の原審判決の判断において言及された宅建業者の説明義務について、これまでの裁判例や文献に基づいて以下に詳述する。
 
1 宅建業者の説明義務の根拠
 
宅建業者の説明義務については、宅地建物取引業法第35条の重要事項説明義務、同法第31条の信義を旨とし誠実に業務を遂行すべき義務(以下「信義誠実義務」という)及び同法第47条の重要な事実については故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止(以下「重要事実不告知禁止義務」という)等を根拠に、売買契約に付随する信義則上の義務(宅建業者が売主の場合)又は媒介契約に基づく善管注意義務として、数多くの裁判例が積み重ねられている(概要については、例えば、工藤祐厳「不動産取引と説明義務」判例タイムズ1178号125頁以下)。
 
宅地建物取引業法第35条は、重要事項を限定列挙しており、これを説明しないことが違法であることは明らかである。
また、同法第47条の重要事実不告知禁止義務は、平成18年の宅地建物取引業法改正前までは抽象的な規定にとどまっており、その範囲が明確でなかったが、条文上「故意に」とあり、知っていながらわざと告げないことによって相手方等が重大な不利益を被るおそれのある事実を伝えなかったことが問題とされていたものであり(建設省計画局不動産業課「新宅地建物取引業法の解説」昭和57年、207頁参照)、この点の基本的な考えは今日も変更がない。
一方、同法第31条の信義誠実義務については、「ここでとくに業務処理の原則として信義誠実の原則を規定したのは、免許を受けて宅地や建物の取引という社会的に重要な仕事を業として行う者には、とくにこの信義に従って誠実に業務を処理するということが強く要請されるからである。」(同書105頁)と説明されていたように、免許を受けた者としての職責が強調されていたものである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月16日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その4
 
 
<ブログコメント>
 
原則論をダラダラ書いていますね。何が言いたいのでしょうか?
マインドコントロールでしょうか?
 
宅建業者の2つ目の重要事項説明義務とは、
「そのことを説明してくれていたら契約しなかったのに」と言われれば、重要事項説明義務を果たしていないのは業界の常識ですよね。
 
両備が知らないはずは無く、両備が不動産系の弁護士10名雇って詭弁を並べ立てても、社会はきちんと見ています。
 
両備は、弁護士を10名雇うより、土壌地下水汚染技術者を10名雇う方が、世の中のためになります。
 
両備は大きな間違いを犯しています。
 
2011/9/17() 午前 4:20 [ 両備小鳥が丘で有害物質放置 ] さん
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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