小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(11)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
「小鳥が丘団地」土壌汚染訴訟(3世帯)の「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
 
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されており、申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第6 原判決の誤り
 
3 判示事項3−1ないし3−3について
 
(1)判示事項3−1について
ここで列挙されている事実は、安全性や快適性に疑問を生じさせる情報であるとされている。しかし、安全性に疑問を生じさせるということが健康被害を危惧させるという意味ならば、そのようにいう理由はない。
当時の控訴人だけでなく付近住民の関心や岡山県及び岡山市の関心は、旭油化の操業と工場内堆積物による悪臭であり、それは、その工場移転が行われ、悪臭を放った工場内堆積物の除去と消臭作業で解決する問題だからである。
 
(2)判示事項3−2について
原判決は当時から廃白土やベンゼンやトリクロロエチレンに規制があったというが、廃白土に対する規制とは廃棄物処理法の規制で、一般の産業廃棄物と同様に運搬、処分に規制があったにすぎない。
なお、廃白土とは、再生油等を精製するにあたって用いる濾過剤としての砂である白土の使用済みのものであり、そのため産業廃棄物として扱われるが、産業廃棄物であるから健康被害等をもたらしうる有害物質であることにはならないこともまた明らかである。
一方、ベンゼンやトリクロロエチレンに関する規制は水質汚濁防止法上の排水規制であるが、控訴人にその存在の予見可能性がなかったことは前述のとおりである。
また、油臭による不快感や違和感がその程度によっては生活に支障を生じさせうることはそのとおりであるが、それは、消臭作業が行われなかった場合の問題であり、消臭作業が適切に行われると、そもそもその問題は生じないので、生活上の不快感はない。
なお、ベンゼンやトリクロロエチレンが一定濃度以上に地中に存在しても、それにより汚染された地下水を飲み続けない限り、そこに居住している人の健康に影響がないことは前述(本書面「第2 土壌汚染の健康被害と生活被害」の「2 土壌汚染対策法のリスク管理」参照)のとおりである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月19日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その11
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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