小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(12)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
 
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
 
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
 
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
 
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第6 原判決の誤り
3 判示事項3−1ないし3−3について
 
(3)判示事項3−3について
 
判示事項3−1及び判示事項3−2に基づいて、法的判断の判示事項3−3が導かれている。
その前提として、原審は、「一般に、宅地建物取引業者には、土地建物の購入者等の利益の保護のために、取引の関係者に対し信義誠実を旨として業務を行う責務を負っているものであり、土地建物の販売や請負、売買の仲介をするに際して、信義則上、買主又は注文者が契約を締結するかどうかを決定付けるような重要な事項で知り得た事実については、これを買主や注文者に説明し、告知する義務を負い、この義務に違反して当該事実を告知せず、又は不実のことを告げたような場合には、これによって損害を受けた買主や注文者に対して、不法行為に基づく損害賠償の責めに任ずるものと解するのが相当である。」(原判決25頁)との一般論を示した。
 
しかるに、以上の一般論のうち、宅建業者に信義則上の一定の説明義務があることはそのとおりであるが、知っている重要事実でなく知り得た重要事実について一般的に告知義務があるとする点は前述のとおり(本書面「第3 2(2)宅建業者の調査義務」参照)、従来の裁判例と全く異なっている。
また、信義則上告知義務があるとしながら、信義則上要求される何らかの事情が必要とされていることに言及がないことも従来の裁判例(本書面「第3 2(1)宅建業者の説明義務の対象」参照)と異なっている。
さらに、告知義務違反一般を不法行為とするところも従来の裁判例(本書面「第3 2(3)説明義務違反の責任の法的性質」参照)と異なっている。
すなわち、従来の裁判例に従えば、重要事実不告知は、知らないことでも調べることが法令又は取引慣行上求められる場合を除いては、知っている事実の不告知の問題であり、かつ、信義則上の説明義務違反を認定するには、あくまでも告知しないことが信義則に反する事情がなければならないし、不法行為が認められるには不法行為と評価できる程度の違法性が必要である。
 
次に、原判決が何を告知すべきであったとしているのかを整理する。原判決からは、以下の事実を告げるべきであったとしているように読み取れる。
 
① 本件分譲地にはかつて、廃白土を原料として石けんやペンキの元となる油を生成していた旭油化が工場を操業しており、同工場の操業が原因で生じる悪臭や水質汚濁等が問題視されていたこと
 
② 同地の近隣を団地として宅地造成し販売していた控訴人には、同団地の住民から苦情が寄せられていたこと
 
③ 岡山県や岡山市の公害課が旭油化に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、それに従う対策は講じられなかったこと
 
④ 上記問題を解決するため、控訴人が本件分譲地を購入するに至ったこと
 
⑤ 本件分譲地が控訴人に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在し、第2期の宅地造成後に建物を建設する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土が出てきたことがあり、臭いも残存していたこと
 
⑥ 本件分譲地の地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは、居住者の安全を害しうるものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせうるものであること
 
以上のうち、①ないし⑤は控訴人が知っていたことであるので、これを告げれば被控訴人らが土地を購入していなかったであろうと思われる重要事実かどうかが問題になる。
しかし、⑥のうち、ベンゼン及びトリクロロエチレンの存在は知りえなかったことであるから、その存在可能性を告げなかったことが告知義務違反を構成することはありえず、ましてや信義則違反として不法行為を構成するはずもない。
したがって、⑥のうち問題となるのは、廃白土及び油分の地中残存の可能性の告知義務であり、これについては後述する。
 
①ないし④の事実は、すべて控訴人が旭油化から引渡を受ける以前の事実である。確かに、これらが一般には知られておらず、かつ、控訴人が旭油化から引き渡された土地をそのまま分譲したのであれば、これらの情報は重要事実であろうが、引渡を受けた後、控訴人は旭油化の対策が不十分であったため、第三者の業者に依頼して地表の油脂付着物等を除去し、その上で消臭作業を行い、さらに3年間様子を見て、臭いがほぼ消えたことを確認して分譲を行ったものである。
既に、悪臭対策は講じ終わった後の分譲であるから、これら①ないし④の過去の事実が重要事実であるとは考えられない。
実際、旭油化の操業時に本件分譲地の隣接地に勤務していた被控訴人(A)は、これらすべてを熟知して本件分譲地を購入したものである(原判決15頁以下、被控訴人(A)尋問調書14頁95項)。
①ないし④を知っていれば土地を購入しなかったであろうという判断は、これだけで理由がないことが明らかである。
本件分譲地の買主のうち、被控訴人(A)ほど本件分譲地の過去を知っている者はいないと思われるが、そのような者でも本件分譲地を購入しているからである。
また、土地を購入するにあたって、ヒアリングすることで容易に分かる程度の土地の履歴は買主として当然に自己責任で調べるべきものであり、実際、被控訴人(B)は控訴人にこれを聞いて石けん工場の存在は知らされていた(原判決15頁)。
にもかかわらず、被控訴人(B)が本件分譲地を購入していることは、被控訴人(A)が決して特別な人間ではなかったことを示すものである。
しかも、①ないし⑤のうち、①ないし④は、新聞報道等のマスコミ報道で広く知れ渡っていたことであるところ、悪臭対策後もこれらが知られると販売できないような土地ならば、岡山県、岡山市、が宅地分譲を前提に控訴人に土地の買取りを依頼することも、控訴人が分譲を検討することもありえなかったものである。
したがって、悪臭対策が講じられたにもかかわらず、①ないし④の告知が重要事実であるとの判断に誤りがあることは明白である。
なお、この点については、航空機騒音に関する裁判例39において、前記引用判示のとおり、宅建業者には公害問題について専門知識に基づき説明すべき義務はないし、社会問題化した公知の事実について、受け止め方に個人差のある問題(本件で問題となっている悪臭は、この点で裁判例39の騒音と同様である)に関する情報を買主に告げるべき義務もないとされていることが参照されるべきである。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月19日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その12
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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