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l 2011年(H23)9月22日、第一審「判決」で原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻「控訴」し、原告(住民)も「附帯控訴」を提起して、「控訴審」の第1回口頭弁論が始まる。
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
第1回「控訴審」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
岡山市「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)原告(住民)が勝訴した判決を受けて、被告(両備)が控訴した「控訴審」初回口頭弁論が、2011年(H23)9月22日(木)13時30分から、広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
この日までに、こちら(住民)からも「附帯控訴」を提起していますので、双方の名称が複雑です。
控訴人 (両備)は、 附帯被控訴人 ・ 被告
被控訴人(住民)は、 附帯控訴人 ・ 原告
となります。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
開廷前に、被控訴人(住民)から裁判所へ、証拠資料として「団地給水施設申請及び設計書」の写しを提出しました。
これは、引き続き行われる控訴審のために、被控訴人(住民)が新たな証拠として入手したもので、控訴人(両備)が、約20年前の本件宅地開発時に作成した「給水施設申請書」の写しです。
これには、「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、控訴人(両備)が、宅地開発当初から土壌の汚染状況を明確に認識していたと主張するための証拠資料です。
作成時期が古く、文字が鮮明でないので、「初回弁論」の開廷前に直接、裁判所へ提出し、また裁判所から控訴人(両備)へ、その場で受取手続きが行われました。
控訴人席に、新しい弁護士(東京)を含めて弁護士計4名(継続の菊池弁護士を含む)が、被控訴人席に、河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し、定刻に裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
簡潔に記述するために、控訴人訴訟代理人弁護士は「両備弁護士」、被控訴人ら代理人弁護士は「住民弁護士」と略します。
(裁判長)
提出された書面は、
控訴人(両備)から、「控訴理由書」と証拠資料「乙33号証から乙40号証」までと、
被控訴人(住民)から、「控訴答弁書」と、「附帯控訴状」と、(今日提出の「給水施設申請書」)証拠資料ですね。
「附帯控訴」に対する(控訴人(両備)からの)答弁書は、ありませんか?まだ?提出しない?
(両備弁護士)
附帯控訴の内容については、争います。
(裁判長)
和解の意向は、ないですか?
(両備弁護士)
和解を拒否するものではありませんが(本音か疑問)、それよりも先に「旭油化」から本件土地を取得したときの経過資料があるので、まず、それを提出して主張させていただきたい。
(裁判長)
追加書面は、いつ頃できますか?
(両備弁護士)
1か月ぐらいで。
(裁判長)
では、1か月半ほど期間を取って、続行期日を決めましょう。その後、和解も念頭に入れて進めるということでいきましょう。
<次回期日を調整する>
(裁判長)
次回期日は11月8日(火)11時30分からにします。追加書面は10月24日午前中までに提出してください。
以上。
裁判終了時刻;13時35分。
ちなみに、「両備」が控訴するに際し、弁護士増員を要請した先は、東京の「西村あさひ法律事務所」で、日本でも屈指の規模の事務所ということでした。
ネットで検索してみると、400名を超える弁護士を擁する日本最大の法律事務所のようです。
今回、控訴人(両備)訴訟代理人で主任弁護士と思われる、小澤英明弁護士は、この事務所所属で、主な取扱案件は、フッ素の土壌汚染裁判で一審・二審で判決が逆転し、最高裁で売主が勝訴(平成22年6月1日最高裁判決)した裁判の売主側担当弁護士だったようです。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月27日
第1回「控訴審」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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