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l 2011年(H23)11月8日、「控訴審」の第2回口頭弁論実施。
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その10
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面、の続きです。
第4 健康被害について
1 本件土地に起因する健康被害のないこと
被控訴人は、地中からガスが出ており、その揮発性ガスを吸入し続けてきたため、呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎などの疾患が生じたなどと主張するが(附帯控訴状4頁)、①揮発性のガスが本件土地の地中から「地表」に出ている証拠はなく、乙第14号証4頁によれば、地表面湧出ガス調査では「地表からのガス湧出は確認されなかった」し、②被控訴人らの診断書(甲第23号証、甲第25号証の1ないし2、甲第30号証)をみても、本件土地中にある特定有害物質との関連性を示していない。
2 津田意見書について
被控訴人らは、津田医師の意見書(甲第37号証)を提出してきたが、同意見書は別事件の証拠であり、被控訴人らの健康被害を把握した上で書かれた意見書ではないため、被控訴人らの健康被害を立証するものではない。
その上、津田意見書は、著しく信用性が低く、揮発性ガスと健康被害との間の因果関係を立証する何らの証拠にもならない。
第一に、「住民に見られる症状」とあるが、その症状を資格のある医師が診断をしているわけではなく、単に住民にアンケート調査を行って得られた回答を「住民に見られる症状」としているにすぎない。
このことは、同意見書2頁で「自記式調査票」とあることから分かるが、アンケートの質問票もアンケートの日時もアンケート実施者もアンケート回収日もすべて不明なものである。
津田意見書は、このアンケートの回答がすべて真実であればという前提を置かなければ理解できないが、その前提を置く合理的根拠は不明である。
いずれにしても、このような前提を明示しない意見書は、専門家の意見書として著しく不誠実なものというほかない。
第二に、対象とされる「一般市民において観察される割合」についても、それがいかなるデータなのか出所を表示していない。出所はあるはずだが、出所を明示しないデータ比較は、統計学的有意差を述べる意見書としてありえないものである。
第三に、「VOCを構成するベンゼンなどにつき、経気道曝露に関して、発症にいたる十分な曝露があると考えられる。」とあるが、「経気道曝露」の証拠、すなわち、そもそもベンゼンが本件土地上の地表(空中)にあるという証拠はない。その上、ベンゼンはアレルギーを引き起こすとされる、感作性物質ではない。
すなわち、日本産業衛生学会によって、アレルギー性呼吸器疾患が誘発される物質(気道感作性物質)とアレルギー性皮膚反応を誘発する物質(皮膚感作性物質)として認められている物質は、「許容濃度等の勧告」(乙第73号証)に基づき作成すると、別紙1の感作性物質一覧表のとおりであって、この中にベンゼンは含まれていない。
第四に、VOCの中に感作性物質として知られているものがあるが、本件ではそのような感作性を有するVOCが大気中に拡散しているという証拠は何もない。
大気中に検出されるVOCを特定する材料もない中で、それと健康被害との因果関係を論じることができないことは明らかである。なぜならば、何を論じているのかが不明だからである。
以上
別紙1
感作性物質一覧表
<記載を省略します>
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面、は以上。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年11月27日
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その10
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載しています。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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