小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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返信: 696件

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/3/17(土) 午後 8:37

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激励ありがとうございます。

今まで長い間、訴え続けてきた事が無駄にならないように、納得いくまで闘います。

[ 環境歴史観光防災カメラマン ]

2012/3/17(土) 午前 7:35

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裁判は長く苦しいものですが、理不尽な企業エゴのため苦しんでいる多くの消費者や被害者のためにも健康に留意して頑張ってください。

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/3/15(木) 午後 6:22

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これは、一部を除き、
そっくりそのまま「小鳥が丘土壌汚染事件」の構図に当てはまりますね!

[ cororo ]

2012/3/15(木) 午前 9:08

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今現在、鳥の糞が汚染されている様ですが、この様な場合どうなるのでしょうか?

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/3/15(木) 午前 6:35

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■水俣と福島に共通する10の手口■

1、誰も責任を取らない/縦割り組織を利用する

2、被害者や世論を混乱させ、「賛否両論」に持ち込む

3、被害者同士を対立させる

4、データを取らない/証拠を残さない

5、ひたすら時間稼ぎをする

6、被害を過小評価するような調査をする

7、被害者を疲弊させ、あきらめさせる

8、認定制度を作り、被害者数を絞り込む

9、海外に情報を発信しない

10、御用学者を呼び、会議を開く

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/3/2(金) 午後 4:59

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住民からの反論(6)、(平成23年12月8日付け、控訴人(両備)提出、準備書面)
(第1 「第1、控訴人の説明義務」について、5 第二次訴訟の鑑定、(1)地表面からのガス、中下段)

>ただし、メタンガスは人体に対する毒性はないとされ、また空気よりも軽いため、換気が良好であればガスは空気中に拡散するとされる。
なお、・・・・・、量水器の総VOCの量のみ突出して値が高いことから、多くはメタンガスを検出したものと考えられる(・・・・・)。<

【反論】
小鳥が丘団地においては、広範囲にメタンガスが検出されているとのことである。
・・・・・
メタンガスは人体に対する毒性はないと控訴人(両備)は主張するが、可燃性の危険なガスであり、メタンガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するような物件を事前に説明を受ければ誰も購入する人はいない。
被控訴人(住民)らは、爆発の危険にさらされながら生活していたことになる。

(平成23年12月19日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面」)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52702421.

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/2/29(水) 午後 9:52

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住民からの反論(5)、(平成23年12月8日付け、控訴人(両備)提出、準備書面)
(第1 「第1、控訴人の説明義務」について、4 予見可能性について、中段)
(同上)
>また、旭油化の業態から、取り扱う油種は当然ながら石鹸原料となる動植物油系が中心であって、現在の異臭の原因物質に鉱物油類(軽油や重油など)が含まれているとしても、鉱物油類が相当量使われていたことを当時想定することはできなかったものである<

【反論】
控訴人(両備)は、東山工務店に地中に投棄されていたドラム缶にはいった廃油115トンを320万円もの処理費を支払って産業廃棄物として処理させている(乙66号証)。
旭油化の原材料として保管されていたのではなく、旭油化の敷地の地中にドラム缶に入れて投棄されていたのであるから、それは旭油化の原材料となる植物系廃油ではないことは控訴人(両備)は認識していた。

(平成23年12月19日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面」)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52693102.html

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/2/26(日) 午後 9:45

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アドバイスありがとうございます。

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/2/26(日) 午前 9:33

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gooleの自動翻訳で大体のことは分かります。

[ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

2012/2/25(土) 午後 8:28

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↑ 前ページより
控訴人(両備)は、本件土地の造成工事に際し、ケミコによる土壌改良・消臭工事を東山工務店に行わせている。旭油化が植物油系廃油のみを取り扱っていたのでいわゆる「工業系廃油」が存在しえないと控訴人(両備)が認識していたのであれば、わざわざケミコによる土壌改良や消臭工事をする必要はなかったはずである。
植物油系廃油であれば、有機物であるから、一定期間放置することによって、微生物の働きによって、消臭されることになるはずである。
しかし、ケミコを使用していることは、微生物によっては除去できない工業系廃油が多量に存在し、激しい土壌汚染が存在していたことを控訴人(両備)が当時も認識していたことを意味するものである。
ケミコは、「工業系廃油」による油臭など土壌汚染対策に使われるのである。(乙59号証ないし乙62号証)。

(平成23年12月19日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面」)
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52693102.html


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