小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/23(土) 午前 8:31

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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

なんの落ち度も無いマイホームを購入した庶民が、土壌汚染のため買ったマイホームに住めず、その資産価値もほとんどなくなっており、銀行は小鳥が丘の住宅を担保にお金を貸してはくれません。

普通に暮らしている人もいつトラブルに巻き込まれるか分かりません。

法と正義が貫かれることを期待します。

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/23(土) 午前 8:29

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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

なんの落ち度も無いマイホームを購入した庶民が、土壌汚染のため買ったマイホームに住めず、その資産価値もほとんどなくなっており、銀行は小鳥が丘の住宅を担保にお金を貸してはくれません。

普通に暮らしている人もいつトラブルに巻き込まれるか分かりません。

法と正義が貫かれることを期待します。

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/23(土) 午前 8:10

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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

なんの落ち度も無いマイホームを購入した庶民が、土壌汚染のため買ったマイホームに住めず、その資産価値もほとんどなくなっており、銀行は小鳥が丘の住宅を担保にお金を貸してはくれません。

法と正義が貫かれることを期待します。

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/23(土) 午前 7:56

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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/23(土) 午前 7:54

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岡山両備小鳥が丘住宅団地土壌汚染事件裁判の控訴審判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告(両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

[ 悪徳企業と保身公務員の被害防止 ]

2012/6/16(土) 午後 10:56

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1)公害防止機器の製造・販売会社の説明責任
公害防止機器の製造・販売会社は、自らの製品の安全性と限界をつねに明らかにする責任がある。製品利用者の誇大宣伝に沈黙することは、その誤りに加担したことになる。

2)企業の公害防止対策内容の情報開示
企業は利益追求のためには、行政や専門家の権威を借りて平気で衆人の目を欺く手段を弄することがあるが、ごまかしの対策は結局大きな費用負担につながる。
企業の講じる公害防止対策についても、正確な情報開示は不可欠であり、それについて外部の専門家がチェックできるようにすることが重要である。

[ 悪徳企業と保身公務員の被害防止 ]

2012/6/16(土) 午後 10:52

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1)公害防止機器の製造・販売会社の説明責任
公害防止機器の製造・販売会社は、自らの製品の安全性と限界をつねに明らかにする責任がある。製品利用者の誇大宣伝に沈黙することは、その誤りに加担したことになる。

2)企業の公害防止対策内容の情報開示
企業は利益追求のためには、行政や専門家の権威を借りて平気で衆人の目を欺く手段を弄することがあるが、ごまかしの対策は結局大きな費用負担につながる。
企業の講じる公害防止対策についても、正確な情報開示は不可欠であり、それについて外部の専門家がチェックできるようにすることが重要である。

[ 悪徳企業と保身公務員の被害防止 ]

2012/6/16(土) 午後 10:47

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1)公害防止機器の製造・販売会社の説明責任
公害防止機器の製造・販売会社は、自らの製品の安全性と限界をつねに明らかにする責任がある。製品利用者の誇大宣伝に沈黙することは、その誤りに加担したことになる。

2)企業の公害防止対策内容の情報開示
企業は利益追求のためには、行政や専門家の権威を借りて平気で衆人の目を欺く手段を弄することがあるが、ごまかしの対策は結局大きな費用負担につながる。
企業の講じる公害防止対策についても、正確な情報開示は不可欠であり、それについて外部の専門家がチェックできるようにすることが重要である。

[ 悪徳企業と保身公務員の被害防止 ]

2012/6/16(土) 午後 10:06

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1)公害・環境事件における能動的な捜査権の発動
警察・検察の役割は犯罪の捜査・摘発であり、事態発生後に後追い的に機能する。しかし、環境問題では、加害行為が継続的に行われることが多いため、警察・検察が能動的に働かないと手遅れになることがある。

2)公害の原因者にこそ必要な刑事訴追の活用
刑事訴追は、治安対策として、被害者側に厳しく行われることが多いが、公害の原因者に対して、より厳しく臨む姿勢こそ必要である。

3)刑事告発による公害被害拡大の防止機能
行政は決断に際しては、必要なときは刑事告発も辞さないという決意で臨むことが必要である。

4)公共訴訟の制度化
行政庁が原因企業を訴えることができるシステム(公共訴訟)も必要である。

[ 高砂のPCB汚泥の盛立地浄化 ]

2012/6/16(土) 午後 10:01

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水俣病のような事件においては、行政も、刑事告発をするなどの司法手段をとることを、もっと積極的に考えるべきである。

また、警察・検察としても、被害の拡がりを防ぐためには、発生源が絞られた段階で警察が捜査権を発動して工場内に立ち入り、製造工程や排水処理に関する証拠を収集し、工場幹部を取り調べるべきであった。

検察はチッソの元社長と元工場長を起訴したが、遅すぎたが故にもはや犯罪抑止効果はなかった。


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