2011/11/16(水) 午後 10:12
|
|
|
昭和57年6月(両備バスが小鳥が丘住宅団地造成の5年前) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知) (土地造成) 問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。 答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。
|



