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マイホーム土壌汚染裁判を闘っていた岡山市「小鳥が丘団地」第1次訴訟(3世帯)住民は、宅地造成分譲した岡山・「両備ホールディングス㈱」に1審・2審とも連続勝訴し、2012年7月に「両備」が上告を断念したことで勝訴確定しました。
第1次訴訟(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が立ち上げたホームページで、第1次訴訟(3世帯)住民の体験してきた事を発信し多くの方と議論してきましたが、裁判終結したことにより今回でブログを終了します。
詳細は、前回投稿した下記ブログを見てください。
[勝訴確定!第1次訴訟住民・小鳥が丘土壌汚染訴訟]
<YAHOO!ブログ>(2012年12月27日)
長い間のご支援ありがとうございました。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘住宅団地の土壌汚染公害問題は、団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の話し合いが平行線のまま「両備」が話し合いを拒否し放置したため、2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴しました。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)2012年6月28日の判決で連続勝訴となり、汚染発覚後8年経過して原告(住民)の勝訴が確定しました。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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岡山市は,古くから,瀬戸内沿岸のおだやかな気候と豊かな自然によって形作られる固有の風土のもと,ゆるやかに自然と融和した新田や塩田開発技術,そして多彩な芸術文化・教育などを育んできた。 しかし,20世紀に入り,世界的規模で定着した大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動が与える環境への負荷が過大となり,本市においても地域の生活環境が悪化するとともに,その蓄積が,地球規模の環境問題として,人類の生存基盤そのものを脅かしはじめてきている。 すべての市民は,良好な環境のもとに,健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに,恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐことができるよう環境を保全する責務を負っている。 新しい千年紀を迎え,私たちは,これまでに,先人達が築きあげてきた豊かな遺産が,それぞれの地域の良好な環境によって支えられてきたものであることを深く自覚するとともに,その地域の環境を守り育てていくことが,地球環境の保全につながることを理解し,身近なところから環境への負荷の小さいまちづくりに取り組む必要がある。 このような認識のもと,私たちは,市民,事業者及び行政のすべての人々の参加により,都市の構造や活動を環境保全型へと変え,自然と共生し,環境負荷が小さい,持続発展が可能な都市を実現することを目指し,この条例を制定する。
第1章 総則 (目的)
第1条 この条例は,環境の保全及び創造について,基本理念を定め,並びに市,事業者及び市民の責務を明らかにするとともに,環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項並びに公害の防止その他の環境保全を図るために必要な事項を定めることにより,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって,環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。),土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって,人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(4) 環境汚染物質 ばい煙,粉じん,汚水(温水及び廃液を含む。),騒音,振動,悪臭物質その他の人の健康又は快適な生活を阻害する物質等をいう。
(6) 規制基準 特定施設又は特定施設を設置する工場又は事業場(以下「事業場等」という。)から発生し,又は排出する環境汚染物質(粉じんを除く。)の量,濃度又は程度(以下「環境汚染物質の量等」という。)についての許容限度をいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は,健康で快適な生活の確保が,すべての市民がその生活を営む上で欠くことができない基盤であるという認識のもと,その環境を良好なまま,子孫へと手渡していくことを目指して行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は,本市に暮らし活動するすべての人が参加し,人と自然との共生並びに物の循環的利用及び省エネルギーが実現される社会を構築することにより,都市全体が環境保全を基調とした文化を有することを目指して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,市域の自然的,社会的特性に応じ,環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,実施しなければならない。
2 市は,自らの施策の実施に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
3 市は,環境の保全及び創造に関する施策で,広域的な取組を必要とする施策については,国及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動を行うに当たっては,公害の防止,自然環境の保全,環境への負荷の低減等,環境の保全と創造に係る必要な措置を自主的,積極的に講じなければならない。
2 事業者は,環境の保全上の支障を防止するため,物の製造,加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって,その事業活動に係る製品その他の物が使用され,又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとともに,その事業活動において,再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料,役務等を利用するように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,事業者は,その事業活動に関し,これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに,市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は,環境保全上の支障を防止するため,都市・生活型公害の防止,資源及びエネルギーの消費抑制,廃棄物の発生抑制等により,日常生活に伴う環境負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は,日常生活において,自然環境の保全や美しい都市景観の創出,歴史的・文化的遺産の保全等により,快適な環境づくりに努めなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 第1節 施策の策定等に係る指針 第7条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は,第3条に掲げる基本理念にのっとり,次に掲げる事項の確保を旨として,総合的かつ計画的に行われなければならない。
(1) 産業活動による環境汚染の防止,産業廃棄物の適正処理等により,効果的な公害防止対策を推進すること。 (4) 市街地内の身近な自然の保全,育成等により,人と自然が健全に共生するための自然環境の保全対策を推進すること。 第2節 総合的推進のための施策 (環境基本計画の策定)
第8条 市長は,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,環境基本計画を定めなければならない。 2 環境基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 環境の保全及び創造に関する目標 (2) 目標を実現するための方策 (3) 前2号に掲げるもののほか,環境の保全及び創造に関する重要事項
3 市長は,環境基本計画を定めるに当たっては,市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。
4 市長は,環境基本計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。 (環境基本計画との整合性の確保等)
第9条 市は,環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,環境基本計画との整合性を確保しなければならない。
(環境配慮指針及び行動指針)
第10条 市長は,環境基本計画に基づき,市民及び事業者が環境の保全及び創造を図るために配慮すべき事項を示した指針(以下「環境配慮指針」という。)を策定するものとする。
2 事業者及び市民並びにこれらの者の組織する民間団体(以下「民間団体」という。)は,その社会経済活動のあり方,生活様式のあり方等を環境配慮指針に適合させるように努めるとともに,環境の保全及び創造を図るため,自ら配慮すべき事項を示した行動指針(以下「行動指針」という。)を策定し,当該行動指針が環境基本計画に適合するものであることについての認証を受けるため,市長に申請することができる。
3 認証を受けた行動指針に基づき環境の保全及び創造を図ったものは,その成果を市長に届け出るものとし,市長は,当該成果が特に環境の保全及び創造に寄与したと認める場合は,これを表彰するものとする。
(財政上の措置)
第12条 市は,環境の保全及び創造に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。
第3節 効果的推進のための施策 (経済的措置)
第13条 市は,市民及び事業者が自ら行う環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の環境保全及び創造に資する活動を促進するため,特に必要があると認めるときは,助成その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2 市は,環境への負荷の低減を図るため,適正な経済的な負担を市民又は事業者に求める措置についての調査及び研究を実施し,特に必要があるときは,その措置を講ずるように努めなければならない。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第14条 市は,公共下水道,廃棄物の処理施設,環境への負荷の低減に資する交通施設の整備その他の環境保全上の支障を防止するための事業を推進しなければならない。
(情報の提供)
第17条 市は,市民及び事業者の自発的な環境の保全及び創造に関する活動を促進するため,環境の保全及び創造に関して必要な情報を適切に提供するように努めなければならない。
(環境教育の充実及び環境学習の促進)
第18条 市は,市民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深め,自発的な環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に関する活動を促進するため,環境教育及び環境学習の振興,広報活動の充実その他の必要な措置を講じなければならない。
(市民等の自発的な活動の促進)
第19条 市は,市民及び事業者並びに民間団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する取組を促進するため,技術的な指導,助言その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(事業者の環境管理の促進)
第20条 市は,事業者が,その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減を図るための制度として,環境管理に関する制度を導入するように,その促進に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(調査の実施等)
第22条 市は,環境の状況を把握し,環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため,必要な監視,測定等の体制を整備しなければならない。
2 市は,環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに,科学的な調査及び研究を行い,並びにそれらの成果の普及に努めなければならない。
(環境に係る苦情の処理)
第24条 市は,公害その他の環境保全上の支障に係る苦情を適切に処理するとともに,処理結果を当該苦情等の申立者に速やかに通知するように努めなければならない。
(環境保全に関する協定の締結)
第25条 市長は,環境保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは,本市の区域内に事業場等を設置しようとする者又は設置している者との間に環境の保全に関する協定を締結するものとする。
第4節 環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制 第26条 市は,環境の保全及び創造に関する施策について総合的な調整を行い,及び計画的に推進するために必要な体制を整備しなければならない。
2 市は,環境の保全及び創造に関する活動を市民,事業者及び民間団体とともに推進するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |

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国家賠償法
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」
「法律の定めるところにより」の法律→国家賠償法 条文は6つのみ。 覚えるのは1条と2条でいいです。 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 第2条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。 論点 ○国家補償→「国家賠償」と「損失補償」 国民が行政府から損害や損失を受けると「国家補償」を受けれます。 「国家賠償」→国や公共団体の「違法行為」によって国民が損害を受けた場合。 「損失補償」→国や公共団体の「適法行為」によって国民が損害を受けた場合。 ○賠償責任 なぜ国に賠償責任があるのか? ・公権力行使にかかわる不法行為。(1条) ・公の営造物の設置または管理の瑕疵。(2条) 国に賠償責任を追及するためには。 ・その処分(行政作用)が「公権力の行使」に該当する ・加害者が「公務員」であること などが必要になってきます。 それはさらに具体的にはどういうことなのか? ○公権力の行使。 これは国民の被害救済のために「広く」解釈されます。 行政作用のうち。 公権力の行使→国や公共団体の純然たる私経済作用と国家賠償法2条にある公の営造物の設置または管理作用を除くすべての作用。 ※ここ注意! 「公の営造物の設置または管理作用」と「純然たる私経済作用」→「公権力の行使」に含まれない! 「公の営造物の設置または管理作用」は2条で救済する。 例:含まれるもの ○強制執行 ○行政指導 ○公立学校の教育活動 ○裁判所の裁判 ○検察官の訴追行為 例:含まれないもの。 ×市バスの運行 ×水道供給事業 ×国立病院の医療行為 ○職務を行うについて。 公務員の行為が「その職務を行うについて」に該当するものでなければ、国家賠償の対象とはなりません。公務員が行ったことはすべて「職務」になるのか? その区分の基準は。 ・外形主義 その公務員が「内心」どう思っていたのかは関係ない。 行為を客観的にみて、「職務」の外形を備えているか?で判断します。 例:警察官が非番の日(休みの日)に、個人的に制服を着て、同僚から盗んだ拳銃を発砲し殺人を犯した。これは個人的犯行か?はたまた国家賠償責任を問えるか? 答え→自己の利を図る意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、これによって他人に損害を加えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめる。 似ているもの。試験での区別注意。 ・代位責任 行為をした公務員に故意過失がなければ、国家賠償責任を問えない。 これは国または公共団体の責任の性格について。 その公務員自身の不法行為が成立することを前提とし、国や公共団体の責任はその不法行為責任を代わりに負担するというものです。 故意とは「わざと」、過失とは「ミス・不注意」 「過失」は「公務員が職務上要求される標準的な注意義務に違反しているかどうか」を客観的に判断されます。 ※国家賠償法の2条について。 ○無過失責任 国家賠償法1条は上記のように「公務員の故意過失」が要件。 つまり「過失責任」です。 対して。 国家賠償法2条は「無過失責任」です。 つまり、この成立に「過失」は必要ありません。 「行政法がわかった」はここをあっさりと終わってます。 ちょっと補足しておきます。 国家賠償法2条は民法717条の土地の工作物の設置保存の瑕疵責任の特別法の性格をもっています。 参照:民法717条(不法行為) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 国家賠償法2条との違い。 ・「公の営造物」はほぼ「公物」と同じ意味であり、民法717条の「土地の工作物」よりも対象は広い。たとえば土地建物だけではなく、警官の拳銃や警察犬、公用車なども含まれる。 ・そして民法717条には占有者の免責があるが、国家賠償法にはない。 「設置または管理の瑕疵」は「公の造営物が通常備えるべき安全性を具備していない状態。 国家賠償法2条は、ただこの客観的な瑕疵が存在することを要件とします。 ※国家賠償と損失補償の違い。 国民が損害を受ける。 ↓ 国家補償(国家賠償、損失補償) ・国、公共団体の「違法行為」によって、国民が損害を受ける。 ↓ 国家賠償。憲法17条根拠。国家賠償法。民事訴訟手続。 ・国、公共団体の「適法行為」によって、国民が損害を受ける。 ↓ 損失補償。憲法29条根拠。個別の法律による。行政訴訟手続。 http://blogs.yahoo.co.jp/isseisina/25699122.html |

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<小鳥が丘土壌汚染修復に向けた提言>
① 行政のリーダーシップの発揮
岡山市は、廃油処理施設廃止時の確認や、開発行為竣工検査などの、土壌汚染発生に関わる重要な時期に行政行為をおこない十分な情報を保有していたが、結果として深刻な土壌汚染を発生させてしまった。
行政は強いリーダーシップを発揮し小鳥が丘の土壌汚染修復を実現しなければならない。
② 汚染の全容の解明
今までに汚染に関する調査が実施されてきたが、これらを集約し必要な追加調査を実施し、汚染マップの作成など汚染の全体像を把握しなければならない。
具体的には土壌汚染対策法や油汚染ガイドライン等の法規制等によろ業務を速やかに進める。
③ 公害修復措置の実施
汚染濃度の高い場所はすでに明らかになっており、直ちに汚染修復に向けた活動を実施しなければならない。
高濃度場所での揚水井戸の設置、地下水位低下に向けた水抜きパイプの設置など。
さらに、汚染全体像を把握した上で、実行可能な浄化計画を策定し、時間をかけて実施していかなければならない。
なお、費用負担は公害防止事業費事業者負担法に則り、適法かつ適切に決定されるべきである。
④健康リスク管理
室内における有害ガスを定量的に把握し、シックハウスの基準等を参考にして室内空気を清浄に保たなければならない。必要な場合には、床下地面をモルタルで覆うなどのリスク低減措置が実施すべき。
平成25年1月11日 岡山市役所訪問
・市民相談センターで住宅地図等を頂く
<環境保全課にて>
・情報公開部署の方と共に、環境保全課を訪問し、小鳥が丘の土壌・地下水汚染について情報公開を書面にて請求する。
・小鳥が丘周辺の地下水汚染調査は継続的に実施されており、小鳥が丘住宅内で検出された有害物質は基準を満たしているとのこと。
・数ヶ月に一度、小鳥が丘の状況を聞きに来る人がいる。
・行政としては、特定の個人に対してあまり深い説明をしない。地域でまとまって意見を出して頂ければ動きやすい。
などのお話を聞きました。
次回 平成25年1月25日(金)15:00 環境保全課で閲覧しますので、同行者募集します。
岡山市南古都小鳥が丘団地視察
平成25年1月12日 (土)
・一次訴訟団(3組)、二次訴訟団(18組)、訴訟に参加しない方(9組)のそれぞれの方にお会いして話し会いました。
・高裁結審や和解内容を確認しました。(購入価格の30%バック、調査費用別途、浄化はなし)
・一級河川沼川の護岸ブロック積擁壁の水抜きパイプが、小鳥が丘団地の三分の二程度入っていない。また、はらみだしており、湧水がありブロック積擁壁に草がはえている。
・岡山市有地の道路における団地西側観測井の油臭を確認しました。
深さGL− 2.65m 水位:GL− 0.9m 水深:1.75m
・岡山市有地の道路における団地南側観測井 の強い油臭を確認しました。
深さGL−5.7m 水位:GL−2.05 水深:3.65m
(水面に黄色の油及び、底の油ドロがスケールに付着)
ヘドロが13cm溜まっています
・土壌ガス調査等の調査報告書を見ました。
・正に公害であり、行政が先頭に立って公害防止事業を推進すべきですね。その費用負担は公害防止事業費事業者負担法に則り決定すればよい。
水抜きパイプがありません
はらみ出しています
湧水がり草が生えています
松下看板の下に水抜きパイプが一個ありますがそれから西はパイプがありません
布積み(横向きのブロック積)のところは水抜きパイプが沢山あります
岡山県備前県民局管理課 石川様
沼川の一般的なコンクリート護岸の標準断面図をお送りいただきましてありがとうございました。
頂いた資料には
“後背地が高く地下水が湧き出している個所において湧水量に応じた水抜きパイプを設けても良い”との記載があります。
小鳥が丘の沼川を見に行ったところ、小鳥が丘団地の西三分の二辺りには水抜きパイプがありません。
しかも、ブロック積から水か湧き出し、水圧で擁壁がはらみ出している現状を確認しました。
護岸の安全上、早急に水抜きパイプを追加すべきであると考えます。
なお、ブロック積背面に付近に汚染地下水が存在することを否定できませんので、油分や汚染水が湧出した場合のために、蓋があった方が良いと思います。
具体的には、大きめの径でコア削孔をして、スクリーン及び内ネジ式の蓋を付けたパイプを設置すれば、技術的にほとんど問題なく施工可能と考えます。
住民自治会の方ともお話しし確認をしております。
水抜きパイプを早期に設置して下さいますよう、切にお願いいたします。
小鳥が丘住宅団地の浄化が進めば、不動産価値は飛躍的に上昇します。
今が買い時だと思います。
小鳥が丘の現場の状況は現地は4年前とほとんどかわっていない。
その他行政の動き
行政が所有し、管理している設備等の一切を調べるべきと思います。 最近は行政の情報公開が進み、担当者から出てこない情報が、情報公開の担当部署を通せば、結構情報が出てきます。
例えば水俣の土壌地下水汚染に関する情報もでてきています。
岡山市総務局文書管理公開課情報公開室 電話:086-803-1083
小鳥が丘住宅団地に住む人たちが、環境の美しい家で、安心して住めるようになることを願っております。
岡山市情報公開担当部署長殿
「岡山市南古都453、632、634付近の住宅団地」(以下「小鳥が丘団地」という)において、下記の件について教えて頂きますようお願いします。 Q①用地:小鳥が丘団地における行政の所有する土地を教えてください。 Q②道路:小鳥が丘団地における行政の管理する道路を教えてください。 楢原453、南古都632、634付近の岡山市東区役所維持管理課で管理している市道についてお答えいたします。
(回答) 1 市道楢原45号線 (所有権 岡山市) 楢原452−1 (所有権 建設省) 南古都632−2 南古都634−3 2 市道楢原46号線 (所有権 岡山市) 楢原453−1 南古都634−1 3 市道東平島竹原線 (所有権 建設省) 楢原452−3 楢原454−2 なお、団地北側の一級河川沼川は、岡山県の管理する河川ですので、備前県民局管理課へお問い合わせください。 ご不明な点がありましたら下記へ連絡して下さるようお願いします。 岡山市東区役所維持管理課 Q③構造物:小鳥が丘団地における河川護岸ブロック積みを含む擁壁などの行政が監理する構造物を教えてください。 ご入り用の資料の存否について、これから確認をさせていただくことになりますが、何分、護岸が古くて資料が見つからない可能性もあります。
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-7647.html 岡山県備前県民局管理課
Q④下水:下水のルート・構造、管の種類および流末の放流等の状況。 (回答) 岡山市東区南古都453、632、634付近の住宅団地(小鳥が丘団地)における下水のルート・構造・管の種類および流末の放流等の状況についてですが、現時点では当該区域には公共下水道施設はありません。 岡山市役所下水道局東部建設課 Q⑤上水:上水のルート・構造、管の種類および残存鉛管等。 (回答)
団地内道路に埋設の主管 構造,種類・・・鋳鉄管,口径50mm ルート・・・全戸に給水可能となるように団地内道路全周に配管 主管から分岐した各戸への給水管 主管分岐点からメータまで ・鋼管,口径20mm ・鉛管,口径20mm ・・・1件のみ ※当初は全戸鉛管であったが、鉛製給水管解消事業(水道局事業)により鋼管に取替。 取替を希望されなかった1件については未施工。
岡山市水道局配水課 取替を希望されなかったのは、綺麗な土で埋戻してくれないので、交換を拒否した方です。家の所有者が変わり、近いうちに交換されますので、掘削時は観に行きましょう。
小鳥が丘団地における行政の土地や施設名について(岡山市)
大阪水・土壌汚染研究会 様
小鳥が丘団地に関してのお問い合わせにつきましては、内容が複数の担当課(3課)にまたがりますので、現在、各担当課へ回答についての依頼をしております。 今後、各課で回答の準備ができ次第、それぞれの担当課から直接回答する予定となっております。 なお、各課内での決裁処理等が完了するまでしばらくお時間をいただくことになります。何かとご不便をおかけいたしますが、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。 〒700-8544 岡山市北区大供1丁目1-1 岡山市総務局文書管理公開課 2012年12月10日 月曜日 午後4:05
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岡山市水道局のホームページで南古都で検索すると
地下水汚染に関する公文書が検索できました。 岡山の団地土壌汚染訴訟が和解 住民に分譲会社が解決金
有害物質で汚染された土地を十分改良せずに販売したとして、岡山市東区南古都、同楢原の小鳥が丘団地の住民18世帯22人が、土地を造成、分譲した両備ホールディングスに計11億8800万円の損害賠償を求めた訴訟は岡山地裁で20日、和解が成立した。同社によると、解決金計2億2500万円を支払う。
提訴していない住民にも相当額の見舞金を支払うという。
訴えでは、同社はせっけん製造工場跡地を購入し、1987年から団地を造成、分譲。2004年に岡山市の水道工事で汚染が判明し、環境基準値の27.3倍にあたるトリクロロエチレンなどが検出された。
原告弁護団団長の大熊裕司弁護士は「原告の厳しい状況に理解を示した勝利的和解」と話し、両備ホールディングスは「住民と円満な解決を図るため和解に応じることにした」とコメントした。
小鳥が丘団地をめぐっては、別の住民3人も損害賠償を求めて提訴。広島高裁岡山支部が6月、同社に計約3200万円の支払いを命じ、判決が確定している。
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岡山市・小鳥が丘団地土壌汚染第1次訴訟(3世帯)は、住民の勝訴が確定しました。
7月には確定していましたが、別の第2次訴訟(18世帯)は未だ岡山地裁で係争中であること等でコメントを控えていました。
ニュースで知り得ただけですが、先日、第2次訴訟が和解決着したようなので、遅ればせながら私たち第1次訴訟の顛末について、皆様にご報告とお礼を申し上げます。
この小鳥が丘団地土壌汚染訴訟は、買主の被害住民が、宅地造成分譲した売主の両備ホールディングス株式会社(当時・両備バス㈱)を提訴していた損害賠償請求事件で、私たち第1次訴訟住民は、岡山地裁の勝訴判決に続き、2012年6月28日の高裁判決も勝訴したことは御承知のとおりです。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第1次訴訟3世帯住民)
その後、敗訴した「両備」が上告を断念したことで、高裁判決で裁判確定となりました。
裁判確定については、判決の損害認定額には納得いかなかったので、こちらから上告も考えましたが、2審までが「事実審」であり、最高裁は「法律審」なので、最高裁で損害認定額の審理はしないと知り、勝訴側が上告しても実質的に意味がないので裁判を終結する判断をしました。
損害認定額は、いろいろな見方があり正解を求めるのは難しいのだと思います。
但し、裁判所が「両備」の責任を認定したことは高く評価しています。
土壌汚染発覚から終結まで8年間かかりました。
長い闘いの中で、皆様には当初からご支援いただき、私たちにとって力強い後押しになったこと御礼申し上げます。
裁判で、損害を補填できるほどの賠償は得られませんでしたが、知るかぎりでは「土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した全国初の判決」という、考えてもいなかった判例を作ることができ、難しい裁判は覚悟の上でしたが、提訴してよかったと感じています。
現在は、第1次訴訟(3世帯)のうち、2世帯は既に小鳥が丘から転居し、1世帯は経済的理由で転居していません。
振り返ってみると、話し合いを目指した解決はできず、結果として損害賠償請求裁判での決着になりました。
このマイホーム土壌汚染の責任は被害住民にないことは明らかで、宅地造成分譲した「両備」と、宅地開発許可を出した「行政」との3者で、問題解決のため話し合いが続きました。
住民同士の話し合いの中で、それまでに住民に同じような病気が発生していた事が確認され、土壌汚染が原因ではないかと住民は危機感を強めました。
しかし、「行政」は住民の不安に対し火消しに動き、「両備」は責任を認めず話し合いを拒否し放置する態度を鮮明にしました。
被害住民の共通した要望は土壌浄化でしたが、「両備」は行政の宅地開発許可を得て造成しているので責任はないと動かず、「行政」はまず両備の責任が明らかになることが第一義であると動きません。
この段階で、被害住民の対応の仕方は分かれました。
私たち第1次訴訟(3世帯)は、こう着状態を打開するためには、まず「両備」の責任を明らかにする証拠を集めなければ進展がないと考え、機動的に活動することにしました。
その結果、幸運にも予想以上の有力な証拠が得られ、また信頼できる代理人弁護士にも恵まれて、裁判で勝訴する大きな力となりました。
しかし、私たち第1次訴訟(3世帯)が証拠集めになりふり構わず没頭すればするほど、極端と映ったのか住民全体の合意は得られませんでした。
現実的には困難と思われる土壌浄化の可能性があるとすれば、損害賠償請求裁判で「両備」の責任を認めさせ、その勝訴判決を御旗に住民総意で運動を展開し、行政も巻き込んで土壌浄化工事につなげるプロセスを考えていましたが、住民全体の運動にはつなげられませんでした。
行政の支援が期待できない現状で、相手方企業(両備)が話し合いを拒否した場合、被害住民がマイホーム土壌汚染被害を解決するためには、外部である相手方と闘うとともに、内部とも闘わなければならない(被害住民間の団結)という難しさがあります。
外部との闘いは勝訴という大きな成果がありましたが、内部との闘い(意見の一本化)は調整がつきませんでした。
土壌汚染に関する法律が不備である現在、両方がそろわないと被害住民の納得する解決に至らないのが現実だと思いますが、無駄と判断して闘わないとする意見も、闘い方の方針が異なった意見も、同じ被害住民の意見であるかぎり、致し方ないことだと思っています。
この経験は、今後の生活に活かしたいと思っています。
住民による民事訴訟は、2つのグループに分かれて損害賠償請求事件として提起され、私たち第1次訴訟(3世帯)は「両備」の責任の認定を求めて、第2次訴訟(18世帯)は「両備」に抜本的な土壌改良を求めて提訴しました。
第1次訴訟(3世帯)は判決で勝訴し「両備」の責任が認定されましたが、第2次訴訟(18世帯)は和解での解決ですから「両備」の土壌汚染の予見可能性はないことの主張を認め損害賠償だけで終了しているので、原告住民の得た結果が違ったことは残念に思います。
しかし、私たち第1次訴訟の勝訴判決は、第2次訴訟の和解およびその他の住民への見舞金支給という形となり、一定の波及効果はあったと思っています。
次に、体験談の中から一部紹介します。
行政との闘いの一環で、この土壌汚染不動産が固定資産税滞納となり、管轄する岡山市により差押物件となっていました。
道理から考えて、差押物件(土壌汚染不動産)を処分するよう岡山市に要望しましたが、岡山市は他の財産(預金や生命保険等)を差押え解約処分し、当該不動産には手をつけませんでした。
民間と異なり行政の税金課には強力な権限があり、差押財産の選択は徴税機関にあるとされ、換金しやすい財産を差押え処分するようです。
行政機関は悪いことをしないという前提で公認されていると思いますが、道理の通った選択なのかと疑問に思います。
納得いかなかったので要望し続け、不当と思われる財産を処分されながらも屈服しませんでしたが、今の時代いつどんな形で行政と闘うことになってもおかしくないところ、納得いかなければ主張すべきと考える人は念頭に入れなければならない点だと思いました。
次に、両備との交渉の体験として、裁判終結のあと、不良不動産を分譲した両備に対し、当該不動産の引き取りを申し入れ(無条件で)ましたが、引き取りを拒否されました。
両備には不良不動産を分譲した責任を取って円満に解決したいという気持ちはないと解釈しています。
もう一つ、11月中旬に、岡山市固定資産評価審査委員会が私の保有土地に対して3割減額を決定しました。
汚染発覚当初、多くの被害住民と申請し、却下されたものと同じものです。
固定資産税に関しては微々たるもので、私はすぐにでも不動産処分すると決めていたのであまりメリットはないのですが、地裁勝訴判決を勝ち取った被害者の役割と思い、私が所有者の立場で再度、今年4月に申し立てしていました。
減額割合は、直近に出た高裁判決の損害認定額を参考にしたようです。
ただ、同じ不動産でも家屋は却下でした。
岡山市は最後まで反論し、「土壌汚染を原因として資産を減額する法律はないので出来ない。」との立場を変えず、委員会審査会議も5回開かれ半年以上の長期審査になりましたが、司法判決が決め手になったようです。
委員会の決定は拒否できないので、岡山市は固定資産評価の修正をすると思います。
岡山市が最後まで拒否したのは、土壌汚染が原因で評価の修正をすると影響の範囲が大きいためと推測しています。
被害者の小さな抵抗ですが、実績作りは現状を変えるための手段として大切だと思っています。
これで、力の及ぶ範囲では思い残すことなく、第1次訴訟(3世帯)の出来る役割はここまでなのかなと感じています。
なお当ブログは今回をもって終了しますが、小鳥が丘の事例がマイホーム土壌汚染被害者の何かの参考になればと思い、ブログは閉鎖せずに残しておきます。
被害者住民活動の要約を時系列に参照したい場合は、当ブログの
書庫「小鳥が丘土壌汚染アーカイブ」全48ページ
(01)汚染発覚!
から
(234)第2回「控訴審」!その15
まで、お読みいただき
その後、
書庫「住宅団地の土壌汚染」
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その16
から
小鳥が丘土壌汚染裁判!高裁判決(平24・6)記事、(2012/7/7)
まで、目を通していただくと網羅されています。
最後に、皆様の長い間のご支援に改めて感謝申し上げるとともに、ご報告とさせていただきます。
ありがとうございました。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘住宅団地の土壌汚染公害問題は、団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の話し合いが平行線のまま「両備」が話し合いを拒否し放置したため、2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴しました。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)2012年6月28日の判決で連続勝訴となり、汚染発覚後8年経過して原告(住民)の勝訴が確定しました。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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