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************************************* 「油汚染対策ガイドラインとその技術」 中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会報告書「油汚染対策ガイドライン −鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方−」 http://www.env.go.jp/water/dojo/oil/index.html 油汚染対策ガイドライン Ppt http://www.env.go.jp/council/10dojo/y100-20/mat02.pdf ************************************* 石油協会 http://www.sekiyu.or.jp/index.html 石油協会の土壌汚染環境保全対策事業の概要 http://www.sekiyu.or.jp/osen/index.html パンフレット 「SSにおける汚染土壌の浄化技術」 「油漏洩土壌の評価方法に関する調査報告書」 http://www.sekiyu.or.jp/kankyo/index.html 全国石油協会の パンフレット「SSにおける油漏洩土壌対策〜明日の漏洩リスクに備えて〜」 http://www.sekiyu.or.jp/kankyo/panf080324.pdf ************************************* 日本機械工業連合会等の 平成19 年度土壌汚染対策に関する動向調査報告書 http://www.sankankai.com/pdf/H19dojo.pdf ************************************* (新)油汚染等地下水汚染対策調査11百万円(0百万円) 水・大気環境局地下水地盤環境室 1.事業の概要 自治体を対象に実施している地下水汚染事例アンケート調査等では、ガソリンスタンド(貯油事業場)からの漏洩等が原因と思われる、油類による地下水汚染が多数報告されているものの、油類による地下水汚染の実態については、正確には把握されていない。 また、貯油施設については、水質汚濁防止法の事故時の措置の対象であるものの、地下浸透規制及び浄化措置命令の対象外であること等から、これまで十分な対策が講じられてこなかった。 このような現状に鑑み本調査では、 (1)油類による地下水汚染の実態把握 自治体及び、ガソリンスタンド業者にアンケート及びヒアリングを実施し、地下水汚染のリスクに応じ、現地調査対象を絞り、施設調査及び分析を実施する。また、漏えいの経緯、汚染物質の挙動を把握する。 (2)油汚染の未然防止策の検討 地下水汚染の早期発見に資する技術、設備などの簡易なモニタリング手法を検討する。未然防止対策についても併せて検討する。 (3)油汚染を含む調査対策指針の策定 事業者による調査対策を推進するため、油類による地下水汚染にかかる調査対策手法をとりまとめる。とりまとめにあたっては、平成10年度に策定した「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準」(土壌部分は平成15年にすでに廃止)について、新たな知見にもとづき整理し、最新の調査対策手法と浄化技術をを盛り込むとともに、併せて、新たに油汚染の調査対策手法を示すことにより、総合的な地下水調査対策指針及びその運用基準を策定することとする。 http://www.env.go.jp/guide/budget/h21/h21-gaiyo-2/154.pdf 「油汚染対策ガイドライン」の状況把握調査について述べたものである。文章中の( )にあてはまる語句を記入せよ。 (1) 地表の油汚染問題の発生している範囲を現地踏査し、油汚染問題の存在が感覚的に認められた範囲および認められなかった範囲それぞれ数ヶ所ずつで表層部土壌のTPH試験を行なった結果、表1 に示す土壌TPH 濃度が把握された。この場合、( 対策検討範囲 )設定濃度は( 400 )mg/kg となる。 (2) 上記(1)の表層部土壌のTPH 試験結果を受けて、No.3 の地点で深層部土壌のTPH 試 験を行なった結果、表2 に示す土壌TPH濃度が得られた。なお、調査実施時の地下水位は深さ6.3 m であった。この場合の深度方向の( 対策検討範囲 )は( 5.0 )mまでとなる。 (3) 井戸水等の油汚染問題が発生している場合の深層部土壌のTPH試験では、鉱油類を含むと思われる土壌TPH 濃度を示した範囲を( 油含有土壌 )の存在範囲として把握する |
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米国におけるガソリン貯蔵タンクに係る土壌汚染対策 http://www.dbj.go.jp/japanese/download/br_report/los/047.pdf 防災センター工事:釜石市、土壌の重油で4カ月中断 除去費用に2000万円 /岩手 2月10日11時1分配信 毎日新聞 ◇医院跡地、以前使用の冷暖房用燃料漏れか 釜石市鵜住居町の市鵜住居地区防災センター工事現場の土壌から重油が染み出し、工事が4カ月も中断していることが9日分かった。 現場は市が買い取った医院跡1065平方メートルを含む1715平方メートルの敷地。建物解体に続き、昨年9月に基礎工事を始めて1カ月余り後の10月15日、北側角の地下1・5〜2メートルの所から地下水に混じって油が染み出し、異臭が漂った。 工事を中断して調べたところ、約400平方メートルにわたって土壌が汚染されていることが判明。医院がかつて冷暖房用に使っていた地下タンクか配管から燃料の重油が漏れていたことが原因らしいと分かった。 ◇完成5カ月遅れ 市は油混じりの地下水約40キロリットルと土壌約350立方メートルを除去することにし、3月定例議会で処理のための予算が認められ次第、作業に掛かる。井戸水検査も工事再開後と終了後にも実施する。市はこれまで3回、住民に現状と対策を説明した。元開業医側には応分の負担を求めて話し合い中という。 新日石、浜松市のSS跡地からベンゼン検出 2009年3月27日 新日本石油は、静岡県浜松市東区有玉北町にある「Dr.Driveノース有玉サービスステーション(SS)」の跡地で土壌汚染対策法で定める基準値を上回るベンゼンが検出されたと発表した。 SSは昨年12月に閉鎖した後、敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査した結果、調査した33か所のうち、2か所の地下水で最大で基準値の3.1倍のベンゼンが検出された。 同社では「調査報告書」を浜松市に提出し、今後は浜松市の指導を受けながら確実に浄化作業を実施するとしている。 http://response.jp/issue/2009/0327/article122367_1.html |
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<<争点:オイルによる土壌汚染>> 平成13(ワ)19581損害賠償請求 原告:マンションデベロッパー 被告:鉄鋼会社 主文:被告は処理費用4594万円に金利を付けて支払え http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf <<法律事務所土壌汚染対策マニュアル>> http://www.sosho.jp/sosho4.htm |

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2.土壌・水質汚染の実態
現状における地下水および土壌の油汚染の状況、地下水を経由して「沼川」の護岸に浸みだしたと思われる黒いシミの成分等について、把握することを目的として、裁判の原告住民が環境総合研究所に油汚染に関する実態調査を依頼した。 調査は油汚染に関連する下記3項目を対象とした。
2−1 分析項目 (1)ノルマルヘキサン(N-ヘキサン)抽出物質 主に水中の油分の評価指標。動植物油脂、脂肪酸、脂肪酸エステル、リン脂質などの脂肪酸誘導体、ワックスグリース、石油系炭化水素等の総称。 溶媒により抽出される不揮発性物質、農薬、染料、フェノール等も含まれる。 (2)油分溶出試験 廃棄物中の油分が水を汚染する可能性を調べる方法として、海洋投入できる産業廃棄物の油分の検定方法が「環境省告示第3 号」に示され、有機汚泥、廃酸・廃アルカリ、建設汚泥等の基準値を定めている。同告示の溶媒、四塩化炭素はオゾン層破壊物質であり使用できないため環境省が代替方法N-ヘキサンを示している。 しかしN-ヘキサン抽出法では溶媒を加熱、揮発さ、軽い油が揮発し低い濃度となる。そこで本調査では理論的に四塩化炭素と同等の結果が出る方法として、溶媒に
H997 を使った分析法を用いた。 (3)TPH(Total Petroleum Hydrocarbon: 総石油系炭化水素類) 土壌の油臭・油膜問題への対応の考え方として中央環境審議会が「油汚染対策ガイドライン」に、TPH の試験方法及び対策の概要を取りまとめた。 揮発性の高いガソリン等から重油や潤滑油等の粘性の高い比重の重い油汚染までを3 つの区分に分けてGC/FID 法により分析する。石油系の油の濃度と油種判定が可能。 (4)BTEX(ベンゼン・トルエン・エチルベンゼン・キシレン)
原油や天然ガス中に含まれるVOC(VolatileOrganic Compounds:揮発性の有機化合物)である炭化水素類の総称である。 2−2 調査実施日・採取地点の様子 日時:2009 年6 月13 日11 時48 分〜14 時天候:晴天 採取時の様子を表2−3、試料採取地点を図2−2に示す。 3.調査結果
3−1 分析結果の概要と評価 (1)N-ヘキサン抽出物質 中須加氏宅前の地下水(B)は鉱物油含有量が排水基準の約3 倍、柳川氏宅前の地下水(C)は鉱物油含有量が約7 倍、動植物油脂類含有量が約4 倍と高濃度であった。一般に環境基準は排水基準より厳しく設定されるため、地下水としては極めて高い。 竹中氏邸駐車場の土壌(D)は、油分の合計が水産用水基準の底質基準の約17 倍であり、非常に高い油汚染であった。
沼川団地側護岸の護岸付着物(E)は水産用水基準の底質基準の約7 倍と高い。本戸氏宅庭の地下水(A)からは検出されなかったが採取時には油臭があった。
なお地下水中の汚染物質は水量等によって左右される可能性があるため、1 回の調査で汚染が検出されない場合でも、汚染が存在しないと判断することは出来ない。
(2)油分溶出試験
竹中氏邸駐車場の土壌(D)、沼川団地側護岸の付着物(E)は、いずれも海洋に投棄できる産業廃棄物の基準値を大幅に超過している。 (3)TPH
柳川氏宅前の地下水(C)、竹中氏邸駐車場の土壌(D)から幅広い種類の油汚染が検出されたが、中でも重い油の方が多く検出された。 竹中氏邸駐車場の土壌(D)は特に著しい油汚染である。中須加氏宅前(B)および本戸氏宅庭の地下水(A)採取時には強い油臭があった。また中須加氏宅前の地下水(B)からはN-ヘキサン抽出物質は検出されている。
TPH の検出範囲は炭素数6 から44、N-ヘキサンの検出範囲は炭素数28 前後程度以上であることから、炭素数44 を超える重油、潤滑油等の重い油が含まれていたものと考えられる。 (4)BTEX
ベンゼンは本戸氏宅庭(A)と柳川氏宅前の地下水(C)が、地下水の環境基準を超えていた。トルエン、エチレンベンゼン、キシレンは竹中氏邸駐車場の土壌(D)がワイオミング州で浄化レベルの3倍と大きく上回っていた。 評価基準:( 地下水)
ベンゼン:地下水環境基準、
トルエン:水道法の目標値、
キシレン:水道法目標値、
( 土壌)
国内基準が無いため、ワイオミング州の浄化レベル
4.まとめ
本調査およびこれまでに行われた調査全般を通じて分かることは小鳥が丘団地の土壌油汚染が極めて著しいことである。 現行の土壌汚染対策法は、この事例のように明らかに著しい汚染があり、健康影響が懸念される事例であっても、問題解決につながる制度となっていない。工場の操業者、住宅団地の開発者、当該自治体に加え、制度設計と運用を行っている国の責任も問われる事例である。
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2.土壌・水質汚染の実態
現状における地下水および土壌の油汚染の状況、地下水を経由して「沼川」の護岸に浸みだしたと思われる黒いシミの成分等について、把握することを目的として、裁判の原告住民が環境総合研究所に油汚染に関する実態調査を依頼した。 調査は油汚染に関連する下記3項目を対象とした。
2−1 分析項目 (1)ノルマルヘキサン(N-ヘキサン)抽出物質 主に水中の油分の評価指標。動植物油脂、脂肪酸、脂肪酸エステル、リン脂質などの脂肪酸誘導体、ワックスグリース、石油系炭化水素等の総称。 溶媒により抽出される不揮発性物質、農薬、染料、フェノール等も含まれる。 (2)油分溶出試験 廃棄物中の油分が水を汚染する可能性を調べる方法として、海洋投入できる産業廃棄物の油分の検定方法が「環境省告示第3 号」に示され、有機汚泥、廃酸・廃アルカリ、建設汚泥等の基準値を定めている。同告示の溶媒、四塩化炭素はオゾン層破壊物質であり使用できないため環境省が代替方法N-ヘキサンを示している。 しかしN-ヘキサン抽出法では溶媒を加熱、揮発さ、軽い油が揮発し低い濃度となる。そこで本調査では理論的に四塩化炭素と同等の結果が出る方法として、溶媒に
H997 を使った分析法を用いた。 (3)TPH(Total Petroleum Hydrocarbon: 総石油系炭化水素類) 土壌の油臭・油膜問題への対応の考え方として中央環境審議会が「油汚染対策ガイドライン」に、TPH の試験方法及び対策の概要を取りまとめた。 揮発性の高いガソリン等から重油や潤滑油等の粘性の高い比重の重い油汚染までを3 つの区分に分けてGC/FID 法により分析する。石油系の油の濃度と油種判定が可能。 (4)BTEX(ベンゼン・トルエン・エチルベンゼン・キシレン)
原油や天然ガス中に含まれるVOC(VolatileOrganic Compounds:揮発性の有機化合物)である炭化水素類の総称である。 2−2 調査実施日・採取地点の様子 日時:2009 年6 月13 日11 時48 分〜14 時天候:晴天 採取時の様子を表2−3、試料採取地点を図2−2に示す。 3.調査結果
3−1 分析結果の概要と評価 (1)N-ヘキサン抽出物質 中須加氏宅前の地下水(B)は鉱物油含有量が排水基準の約3 倍、柳川氏宅前の地下水(C)は鉱物油含有量が約7 倍、動植物油脂類含有量が約4 倍と高濃度であった。一般に環境基準は排水基準より厳しく設定されるため、地下水としては極めて高い。 竹中氏邸駐車場の土壌(D)は、油分の合計が水産用水基準の底質基準の約17 倍であり、非常に高い油汚染であった。
沼川団地側護岸の護岸付着物(E)は水産用水基準の底質基準の約7 倍と高い。本戸氏宅庭の地下水(A)からは検出されなかったが採取時には油臭があった。
なお地下水中の汚染物質は水量等によって左右される可能性があるため、1 回の調査で汚染が検出されない場合でも、汚染が存在しないと判断することは出来ない。
(2)油分溶出試験
竹中氏邸駐車場の土壌(D)、沼川団地側護岸の付着物(E)は、いずれも海洋に投棄できる産業廃棄物の基準値を大幅に超過している。 (3)TPH
柳川氏宅前の地下水(C)、竹中氏邸駐車場の土壌(D)から幅広い種類の油汚染が検出されたが、中でも重い油の方が多く検出された。 竹中氏邸駐車場の土壌(D)は特に著しい油汚染である。中須加氏宅前(B)および本戸氏宅庭の地下水(A)採取時には強い油臭があった。また中須加氏宅前の地下水(B)からはN-ヘキサン抽出物質は検出されている。
TPH の検出範囲は炭素数6 から44、N-ヘキサンの検出範囲は炭素数28 前後程度以上であることから、炭素数44 を超える重油、潤滑油等の重い油が含まれていたものと考えられる。 (4)BTEX
ベンゼンは本戸氏宅庭(A)と柳川氏宅前の地下水(C)が、地下水の環境基準を超えていた。トルエン、エチレンベンゼン、キシレンは竹中氏邸駐車場の土壌(D)がワイオミング州で浄化レベルの3倍と大きく上回っていた。 評価基準:( 地下水)
ベンゼン:地下水環境基準、
トルエン:水道法の目標値、
キシレン:水道法目標値、
( 土壌)
国内基準が無いため、ワイオミング州の浄化レベル
4.まとめ
本調査およびこれまでに行われた調査全般を通じて分かることは小鳥が丘団地の土壌油汚染が極めて著しいことである。 現行の土壌汚染対策法は、この事例のように明らかに著しい汚染があり、健康影響が懸念される事例であっても、問題解決につながる制度となっていない。工場の操業者、住宅団地の開発者、当該自治体に加え、制度設計と運用を行っている国の責任も問われる事例である。
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