小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2011年(H23)9月22日、第一審「判決」で原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻「控訴」し、原告(住民)も「附帯控訴」を提起して、「控訴審」の第1回口頭弁論が始まる
 
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
第1回「控訴審」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
岡山市「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)原告(住民)が勝訴した判決を受けて、被告(両備)が控訴した「控訴審」初回口頭弁論が、2011年(H23)9月22日(木)13時30分から、広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
 
この日までに、こちら(住民)からも「附帯控訴」を提起していますので、双方の名称が複雑です。
控訴人 (両備)は、 附帯被控訴人 ・ 被告
被控訴人(住民)は、 附帯控訴人  ・ 原告
となります。
 
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
開廷前に、被控訴人(住民)から裁判所へ、証拠資料として「団地給水施設申請及び設計書」の写しを提出しました。
これは、引き続き行われる控訴審のために、被控訴人(住民)が新たな証拠として入手したもので、控訴人(両備)が、約20年前の本件宅地開発時に作成した「給水施設申請書」の写しです。
 
これには、「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、控訴人(両備)が、宅地開発当初から土壌の汚染状況を明確に認識していたと主張するための証拠資料です。
作成時期が古く、文字が鮮明でないので、「初回弁論」の開廷前に直接、裁判所へ提出し、また裁判所から控訴人(両備)へ、その場で受取手続きが行われました。
 
控訴人席に、新しい弁護士(東京)を含めて弁護士計4名(継続の菊池弁護士を含む)が、被控訴人席に、河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し、定刻に裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
 
簡潔に記述するために、控訴人訴訟代理人弁護士は「両備弁護士」、被控訴人ら代理人弁護士は「住民弁護士」と略します。
 
(裁判長)
提出された書面は、
控訴人(両備)から、「控訴理由書」と証拠資料「乙33号証から乙40号証」までと、
 
被控訴人(住民)から、「控訴答弁書」と、「附帯控訴状」と、(今日提出の「給水施設申請書」)証拠資料ですね。
 
「附帯控訴」に対する(控訴人(両備)からの)答弁書は、ありませんか?まだ?提出しない?
 
(両備弁護士)
附帯控訴の内容については、争います。
 
(裁判長)
和解の意向は、ないですか?
 
(両備弁護士)
和解を拒否するものではありませんが(本音か疑問)、それよりも先に「旭油化」から本件土地を取得したときの経過資料があるので、まず、それを提出して主張させていただきたい。
 
(裁判長)
追加書面は、いつ頃できますか?
 
(両備弁護士)
1か月ぐらいで。
 
(裁判長)
では、1か月半ほど期間を取って、続行期日を決めましょう。その後、和解も念頭に入れて進めるということでいきましょう。
 
<次回期日を調整する>
 
(裁判長)
次回期日は11月8日(火)11時30分からにします。追加書面は10月24日午前中までに提出してください。
 
以上。
裁判終了時刻;13時35分。
 
ちなみに、「両備」が控訴するに際し、弁護士増員を要請した先は、東京の「西村あさひ法律事務所」で、日本でも屈指の規模の事務所ということでした。
ネットで検索してみると、400名を超える弁護士を擁する日本最大の法律事務所のようです。
 
今回、控訴人(両備)訴訟代理人で主任弁護士と思われる、小澤英明弁護士は、この事務所所属で、主な取扱案件は、フッ素の土壌汚染裁判で一審・二審で判決が逆転し、最高裁で売主が勝訴(平成22年6月1日最高裁判決)した裁判の売主側担当弁護士だったようです。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月27日
第1回「控訴審」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
l  2011年(H23)9月14日、第一審「判決」で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻「控訴」したため、原告(住民)も「附帯控訴」を提起し、第二審で争う
 
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「附帯控訴」を提起!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
岡山市「小鳥が丘団地」被害住民が提訴した第1次(3世帯)土壌汚染訴訟・第一審判決で原告(住民)が勝訴し、これを受けて被告(両備)が控訴しました。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」を受けて、第1回口頭弁論(2011年9月22日)前に、被控訴人(3世帯住民)からも「附帯控訴」を提起しました。
 
この3世帯住民提出「附帯控訴状」を掲載します。
 
 
 
附帯控訴状
平成23年9月14日
広島高等裁判所岡山支部 御中
 
附帯控訴人ら代理人弁護士   河 田 英 正      
同             大 本   崇      
同             寺 山 倫 代      
 
7048126 岡山市東区西大寺浜×××番×号
附帯控訴人(被控訴人)     藤 原   康
7048103 岡山市東区河本町×××番地×
同               岩 野 敏 幸
7090611 岡山市東区楢原×××番地×
同               ○ ○ ○ ○
7000817 岡山市北区弓之町2−15弓之町シティセンタービル3
河田英正法律事務所(送達場所)
上記附帯控訴代理人弁護士     河 田 英 正
同                大 本   崇
同               寺 山 倫 代
 
電話 0862312885
FAX  0862312886
 
 
7048112 岡山市東区西大寺上一丁目1番50号
附帯被控訴人(控訴人) 両備ホールディングス株式会社
上記代表者代表取締役         小 嶋 光 信
 
 
 
損害賠償請求附帯控訴事件
訴訟物の価額  177,883,780円
ちょう用印紙額     831,000円
 
広島高等裁判所岡山支部平成23年(ネ)第218号事件(初回期日平成23922日)における附帯控訴である。
 
第1 附帯控訴の趣旨
 
1,原判決主文1項ないし3項を以下のとおり変更する
一 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人○○○○に対し、58897520円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人○○○○に対し、58759670円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
三 附帯被控訴人(控訴人)は、附帯控訴人(被控訴人)○○○○に対し、110241390円及びこれに対する平成16928日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 
2,訴訟費用は1審、2審を通じ全額附帯被控訴人の負担とする。
 
との判決を求める。
 
 
第2 附帯控訴の理由
 
1原判決は、本件造成地に建築した住居はその市場価格は、50パーセントとして、取得価格の50パーセントを損害として認めた。
そして、「健康被害等を理由とする慰謝料については認めることができない」として慰謝料の請求をいっさい認めなかった。
 
現在、本件住宅地を、家族らが団らんの時間を持ち、この場所を起点として働き、やがては終の棲家として平穏な日々を暮らすための住宅物件として購入する者は皆無である。
いくらかの市場価値を有しているとはいえ、住宅地として当たり前に生活する本拠地としての経済的価値はない。
 
被控訴人らは、このような住宅地にもはや安心して住むことができないが故に、他の地域に住居を求めざるを得ない立場に立たされている。
新たに、本件住宅を購入する際に期待された住宅と同程度の住宅地を確保し、建物を建てなければならない立場に立たされているのである。
 
こうして、被控訴人らが損害としているのは、新たに他の場所に住居を取得するために必要となった費用である。その意味で、本件住宅の取得費用と同額を損害として計上したのである。
 
本件損害発生に関して附帯控訴人(被控訴人)らの側に何ら責められるべき事情はない。従って、取得価格の50パーセントのみを損害として認めた原判決は損害額の評価を誤っているものであり、全額が認められるべきである。
 
3,附帯控訴人(被控訴人)らの損害の内容については原審平成2169日付原告準備書面、平成221217日付原告準備書面14ページ以下に記載したとおりである。
それぞれに、検討を重ねて終生ここで住むことを決断して購入を決断したものであった。
他の購入者もそうであるように、本件団地が「小鳥が丘団地」の名前で示されるとおり、市街地に近い自然環境豊かな物件であることが購入の動機となって附帯被控訴人(控訴人)の説明を信頼して購入した。
しかし、現実には附帯控訴人(被控訴人)らは、激しい土壌汚染の存在する本件団地に居住を続けてきていた。
 
通常、健康に与える影響から使用されなくなった鉛管からの飲料水をその事実を知らないまま使用せざるをえなかった。
この鉛管が油泥の中で腐食している実態をみてから、水道水を感覚的に使用することができなくなり、飲料水を購入したり、近くの名泉といわれている湧水地から飲料水を確保して飲用するようになった。
 
ガス機器具からのガス漏れが確認できないのに、地中からのガス発生とみられる影響で家の中のガス漏れ警報機が鳴るなど不自然な現象があった。
団地全体に揮発性の油の臭いが漂うこともあった。
地中からガスが出ていることが確認できる現象も経験していた。
 
長い間、附帯控訴人らは、こうした土壌汚染物質からの揮発性ガスを吸入し続けてきた。附帯控訴人(被控訴人)らは、有害な物質に低濃度、長期暴露でさらされ続けてきていたといえる。
湿疹などのアレルギー性皮膚炎に悩まされたり、アレルギー性鼻炎症状で治療を受けるようになったりした。
同様の症状は、附帯控訴人(被控訴人)ら以外の本件団地の住民の多くの人に認められ、これらの呼吸器系の症状、アレルギー性皮膚炎などの疾患は、土壌の油分から揮発したガスの影響であると推認される。
 
附帯控訴人(被控訴人)らは、こうした激しい土壌汚染の存在する住居に住み続けなければならないことによって生じた被害の総体を慰謝料として請求しているのである。これを金銭的に評価するならば1ヶ月あたり10万円をくだらないと思料する。
 
よって、附帯控訴人(被控訴人)は、付帯請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
 
以上
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月25日
「附帯控訴」を提起!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
l  2011年(H23)9月13日、第一審「判決」で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)からの「控訴理由書」を受けて、被控訴人(住民)から「控訴答弁書」を提出する
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
 
住民提出「控訴答弁書」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
「小鳥が丘団地」土壌汚染第1次訴訟(3世帯)第一審判決は、原告(住民)勝訴となりましたが、被告(両備)が控訴し、「控訴審」初回口頭弁論は、2011年(H23)9月22日に行われました。
 
前回掲載した控訴人(両備)からの「控訴理由書」を受けて、弁論期日前に、被控訴人(住民)から「控訴答弁書」を提出しました。
 
この住民提出「控訴答弁書」を掲載します。
 
「控訴答弁書」の中の「団地給水施設申請及び設計書」とは、被告(両備)が約20年前に宅地開発する際に、被告(両備)が作成した文書の写しで、引き続き行われる「控訴審」のために、住民が新たに入手した証拠資料のことです。
 
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
                                            直送済
控訴人  両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康、岩野敏幸、○○○○
 
答  弁  書
平成23年9月13日
 
広島高等裁判所 岡山支部第2部 御中
 
     〒700-0817 岡山市北区弓之町215号弓之町シティセンタービル301
                    河田英正法律事務所(送達場所)
           被控訴人ら代理人弁護士  河  田  英  正
電 話 086−231−2885
FAX 086−231−2886
 
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 訴訟費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
 
第2 平成237月21日付控訴人控訴理由書について
 
1,原判決の事実認定について誤りはなく、控訴人主張の控訴理由はいずれも原判決が棄却されるべき理由とはならず、本件控訴は直ちに棄却されるべきである。
 
2,本件造成地においては「廃白土を原料として石鹸やペンキの元となる油を生成していた旭油化が操業しており、同工場の操業が原因で生じる悪臭や水質汚濁等が問題視されていたこと、同地の近隣を団地として宅地造成し販売していた被告には、同団地の住民から苦情が寄せられていたこと、岡山県や岡山市の公害課が同社に対し、再三にわたり行政指導を繰り返していたが、それに従う対策は講じられなかったこと、上記問題を解決するため、被告が本件分譲地を購入するに至ったこと、本件分譲地が被告に引き渡された際、同地には悪臭が残存しており、同地の表面には灰色がかった土が存在し、第2期の宅地造成後に建物を建築する際には、本件分譲地から部分的に乾いた黒色がかった土がでてきたことがあり、臭いも残存していたこと等」(判決書26ページ)について、控訴人は認識していた。
この事実関係について争いはないはずである。
 
被告会社作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする」と付記されていて、このことからも控訴人は本件団地の土壌の汚染状況を明確に認識していたことが明白である。
 
原判決はこのような前提事実がある以上、「安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をした上で、その調査内容を説明するか、このような調査をしない場合には、少なくとも、認識していた上記(ア)各事情の外、同地中に廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは、居住者の安全を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであることについて説明すべき義務があった」(判決書27ページ、28ページ)としていて、その判断に誤りはない。
 
3,原判決の説明義務に関する判断は、一般的に宅建業者として不動産取引に関してどのような説明義務があるかを判断したものではない。
一般的に宅建業者にどのような説明義務があるかについていくら論じても意味がない。
 
原判決は、すさまじい土壌汚染の可能性を認識したうえで、あえて宅地造成してこれを販売していた事実の存在を前提に、本来であれば宅地造成するときにその汚染の実態について十分に調査すべきであるがそれをしないで販売する以上は当然にその危険性を説明する義務があるとしたのである。
 
契約当事者間に情報格差等がある場合に、契約締結過程ないし契約内容等に関して、優位者に信義則上の説明義務を課し、説明を受けられないために適切な契約判断等の機会を失った損害の賠償責任を認められるのは当然である(最判平成161118日、判時188362ページ参照)。
 
本件の場合は、かたや控訴人は資本力のあるデベロッパーであり、本件土地取得の経緯から土壌汚染の経過とその実態を熟知していた会社であり、一方、被控訴人らはこれらの事情については知る由もなく、一消費者として、自然環境に恵まれた団地であり、臭いに関しても「石鹸の香りがする」などとの汚染を隠すような説明を受けて購入するなどしたのであり、その情報格差、経済力格差は歴然としている。
 
このような場合に控訴人側に信義則上の説明義務違反が認められるのは当然である(東京地判平成1895日判時197384ページ)。
 
4,原判決は、本件土地を控訴人が取得した経過からまず「安全性、快適性に関するより詳細な情報を収集すべく調査をしたうえで」と指摘し、調査義務を認めている。これは控訴人と被控訴人らが直接的に接触があった場面において直近の注意義務違反の過失を捉えたものと思える。
しかし、この調査義務は販売の段階で初めて問題になるのではなく、本件土地を宅地造成する際に調査すべき義務として捉えることができる。
 
控訴人は、激しい土壌汚染が懸念されていたにも関わらず、汚染の実態を正確に把握するための調査はしていない。
この調査さえもしないで「ベンゼン、トリクロロエチレン、シアン化合物及び油分等が存在したことを認識することができなかった」(控訴理由書25ページ)などと控訴人が主張することはできない。
 
この調査がなされていれば、土壌汚染の実態が把握され、本件油汚染対策が適切になされることが期待されたはずである。
そうすれば、本件のような損害は生じることはなかった。
 
控訴人が、本件のような激しい土壌汚染の存在した廃油処理工場跡地に宅地造成を始めるに際に、正確な土壌汚染の実態について調査をして正確に知ろうとしなかったこと自体が一番の問題である。
 
原審平成221217日付原告準備書面第6、2項、3項の被告の責任に関する記述はこの趣旨を明らかにする主張である。
 
5,原判決は、原告の請求した損害額の一部しか認容していない。慰謝料については認められなかった。
被控訴人は、この損害額の判断については不服であり、この点については附帯控訴の予定である。
 
以上
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月23日
住民提出「控訴答弁書」!小鳥が丘土壌汚染訴訟
 
 
<コメント>
 
この「控訴答弁書」は、
私たち被害住民の主張したいことが、簡潔明瞭にまとめられた書面だと思っています。
 
2011/9/29() 午前 0:10 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(15)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
 
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
 
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
 
次に、「控訴理由書」に付属している別紙「裁判例一覧」は、不動産の説明義務違反に関する裁判例(不法行為、債務不履行)No1〜No51まで列挙してありますが、省略します。
 
次に、「控訴理由書」の別紙「証拠説明書」は、乙33号証から乙40号証までありますが、一部を掲載します。
 
 
[副本]
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
(原審:岡山地方裁判所平成19年(ワ)第1352号)
控訴人  両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康 外2名
 
証拠説明書
平成23年7月21日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
                        控訴人訴訟代理人弁護士        小澤英明
                                                           根岸 洋
                                                                菊池捷男
                                                                渡邊典和
                                                                    (本件連絡担当)
                                                                國友愛美
                                                                笠野さち子
                                                                谷 英樹
                                                                首藤和司
                                                                森 智幸
                                                                大山 亮
 

 
号証
標 目
(原本・写しの別)
作成年月日
作成者
立証趣旨
備考
乙33
「指定基準値設定の考え方」(土壌環境施策に関するあり方懇談会第6回配布資料2)(抜粋)
写し
環境省土壌環境施策に関するあり方懇談会
(1)土壌汚染対策法が想定する健康リスクは、①地下水を飲用するリスクと②汚染土壌を直接摂取するリスクであること、(2)土壌汚染対策法の指定基準は、一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断されるレベル又はリスク増分が10万分の1となるレベル(①「飲用リスク」は70年間1日2リットルの地下水を飲用すること、②「直接摂取リスク」は70年間汚染土壌のある土地に居住した場合)で設定されていること、その他。
 
乙34
「日本経済再生への戦略」(経済戦略会議答申)(抜粋)
写し
11.2.26
経済戦略会議
政府の機関が、土壌汚染などに係わる明確な環境ルールの構築や責任体制の明確化を図るなど環境規制の充実を図ることを答申したのが平成112月であること、その他。
 
乙35
「重点6分野に関する中間とりまとめ」(抜粋)
写し
H13.7.24
総合規制改革会議
政府の機関が、平成137月に、土壌汚染に関し、調査手続きならびに浄化費用及び費用負担の明確化、情報開示の実施のための立法措置を講ずるべきことを答申したこと、その他。
 
 
以下省略
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」は以上。
 
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月21日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その15
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2011年(H23)8月16日、第一審「判決」(5月31日)で、原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻控訴し、控訴人(両備)から「控訴理由書(7月21日付)」が届く。
 
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!(14)
 
【第二審】
控訴人  ;両備ホールディングス株式会社
被控訴人;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審判決で、岡山地裁は、被告(両備)の不法行為を一部認め、原告(住民)勝訴となりました。
土壌汚染に関する裁判は多くありますが、大半は土地売買をめぐる企業同士や企業と行政間のものが多く、知る限りでは土壌汚染事件で「全国初」の被害住民勝訴判決となりました。
 
被告(両備)は、翌日(6月1日)即刻控訴しました。
引き続き行われる裁判で証拠提出するため、新たに、被告会社(両備)作成の本件団地給水施設工事に関して「団地給水施設申請及び設計書」の写しを入手しました。
 
この文書には「給水施設に廃油工場跡地にできた団地のため、化学製品を使用しない条件とする。」と付記されていて、本件団地の給水管はポリエチレン管でなく当時使用中止になっていた鉛管が実際に埋設されていました。
(水道水による鉛中毒が問題になり、通常は、鉛管を中止してポリエチレン管に切り替えられていた。)
また申請者名欄には「両備バス株式会社」代表取締役社長印が捺印されています。
 
申請者である被告会社(両備)が主張する「土壌汚染を認識し得なかった」ということはあり得ないと思います。
 
「控訴審」にあたり、控訴人(両備)作成の「控訴理由書」が届きました。
控訴人(両備)は、東京の弁護士を増員し、科学者などの専門家の意見書など徹底的な反論を準備しているようです。
 
「控訴理由書」の続きです。
 
第6 原判決の誤り
3 判示事項3−1ないし3−3について
 
(4)損害について
原判決は、上記のとおり、説明義務違反を不法行為として、契約締結行為を不法行為レベルで違法と判断して、金銭的損害賠償で契約がなかったと同様の価値的状態の回復をめざしたものと理解できるが、以下の二点について指摘したい。
控訴人には不法行為該当性のある説明義務違反がないと考えるので、本来は損害論は展開の必要がないが、原判決の不合理を示すために、以下問題点を指摘する。
 
第一に、原判決は、損害として売買契約及び請負契約を行って被控訴人らが土地建物の取得に要した費用相当額から現在のこれらの評価を考慮して、半額の損害と認定したように思われる。
しかし、契約がなかった経済的状態に原状回復させるということであれば、この間の居住の経済的利益が控除されなければならないが、この控除がされていない。
 
第二に、契約がなかった経済的状態に原状回復させるのではなく、あくまでも、事実告知があったならばその取引価格では取引されなかったところ、事実告知がなかったためにその取引価格を支払ったことをもって損害であるというのならば、その時点の告知を前提にする価格と実際支払った価格との差が損害になるはずである。しかし、原審ではかかる判断が一切なされていない。
 
第7 おわりに
 
以上のとおりであるから、原判決は、控訴人の宅建業者としての説明義務違反の認定において明らかな誤りがあり、速やかに取り消され、被控訴人らの請求は棄却されるべきである。
なお、原審では宅建業者の売主の説明義務違反を理由に判断を行っているため、本件分譲地の開発及び分譲時の各種事情が重要であると思われるところ、控訴人は原審ではこの点について十分な主張立証を行ってはいないので、控訴審においては、かかる主張立証を行う予定である。
 
以上
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年9月20日
控訴人(両備)からの「控訴理由書」!その14
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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