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原 告 藤原 康 他2名
被 告 両備ホールディングス株式会社 準備書面 平成22年2月23日 岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中 原告ら代理人弁護士 河 田 英 正 平成22年1月18日付被告準備書面4について 1,原告らは、本件住宅地の汚染の実態について、平成20年11月17日付原告ら準備書面第2記載のとおり主張した。 この汚染の実態については特に被告は争っていないし、その証明は十分である。 また、原告ら各人の具体的な財産的、身体的、精神的損害の内容については平成21年6月9日付準備書面に記載した。各原告が法廷で証言したとおりである。 土壌からは、ベンゼンなど発がん物質(甲11号証の2)などが検出されるなど、住宅地として居住して生活することができない土地となっている。もはや、安全な住宅地として使用することはできず、住宅を放棄して他に新たな居住地を求めて転居せざるをえない住宅環境となっている。 2,被告会社は、本件団地に隣接する小鳥の森団地も造成、分譲をしていた会社であり、本件土地の状況については十分に知っていた。 岡山県は、従来から本件土地で操業していた旭油化に対して、「悪臭、水質汚染防止法などについて改善指示」を出し、昭和57年「3月末までに工場内に堆積している3500トンの廃棄物や汚泥を処理」するという計画書をだしていたのにそれを放置したままとなっていた(いずれも甲1号証の1からの引用)。被告会社が本件土地を取得する段階で、3500トンの廃棄物や汚泥が残っていた状況にあったのである。 旭油化は、昭和48年に廃棄物処理法違反で書類送検されたのをはじめ、昭和57年5月までに岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、県からは河川法違反で施設撤去命令を受けている悪質な業者(甲1号証の2)であることは被告会社においても認識しえていた。 そのことは、昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所で成立した即決和解調書(甲3号証)においても、被告会社は申立人として即決和解申立書に、紛争の実情に行政指導を無視し続けていた旭油化の悪質な対応を記述していること、また汚染土壌の内容についても 「廃白土」 「油脂付着物」 (和解条項6項) などの記載となっていることからも明らかである。 当時のすさまじい環境汚染の実態(甲10号証の1ないし7)の状況はつぶさに見ていて、そのことを確実に認識していた。 3,この和解調書の和解条項によると、建物撤去・構造物撤去並びに移転補償費として6690万円と土地代の一部金1310万円の合計金8000万円の支払を後日にしている (和解条項3項、4項) 。 そして、和解条項違反の場合の損害賠償金として8000万円が予定されていた (和解条項11項)。 そして、その後の現実の処理は、和解条項6項に定められた旭油化に廃白土及びアスファルト部分の除去については実行することが予定されてなく、上記支払義務あった8000万円は損害賠償金の予定額と相殺されて被告会社が旭油化に除去費用を支払うという金銭的な動きはなかった。 当初から、旭油化に油分を含んだ汚染土壌などの処理能力がなく、被告会社において処理せざるをえないことが予定されていたのである。 工場内に堆積されていた汚泥と廃棄物は3500トンとも言われていた。 これを仮にトンあたり1万円で処理したとしても3500万円の経費がかかる。 旭油化がこれを当時処理する能力はなく、処理したのは被告会社である。 県の処理の確認(乙25号証第5の1)が行われたのはこの3500トンの廃棄物と堆積汚泥の除去だけである。 土壌の汚染物質が除去されて土壌改善がなされたことを意味するものではない。 また、被告会社の主張によっても、それ以上の費用をかけていることも伺われない。 4,被告会社の行った客土の状況については電気探査の結果 (乙15号証)に「この低比抵抗ゾーンの上には殆どの測線で高比抵抗ゾーンが見られる」との記載があり、一定割合の上層部に客土の存在は見受けられるが、汚染土壌をすべて入れ替えているわけではないことは明らかである。 また「タンク跡に位置する箇所に多く見受けられ、液性の油が地下の深度方向に漏洩していくNAPALの可能性がる」と指摘されていて、油の貯蔵タンク跡から地下にしみこんでいることが明らかであり、表面の相当ひどい油分を含んだ土壌汚染がそのままにされたまま宅地造成されていたことを示している。 このような明白な汚染実態があるにも関わらず、被告会社は、いまだに何の汚染かわからないかのような主張をし、汚染の認識もその可能性も無かったと故意も過失をも不当に争っている 少なくとも過失が認められるべきことは明白である。 以上 (原告(住民)提出書面掲載)結
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2010年04月26日
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