小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、の続きです。
 
 
(控訴人平成231024日第1準備書面について)
 
第3,ずさんな造成工事、土壌汚染対策
1,控訴人は、本件土地の取得に至る経過、造成工事の経過とその内容について新たに主張を補充し(同控訴人準備書面第2)、万全の工事を施工して、本件損害発生に至ることは予想できなかったと主張をしているようである。
しかし、これらの事実経過は、改めて控訴人らは本件土壌汚染の実態について詳しく知りうべき状況にあり、汚染の経過と激しい土壌汚染の実態を知っていたことを確信させるものである。
なお、土地取得経過、造成工事の経過のなかで、土壌汚染の実態について何らの調査もなされていない。控訴人の自らの責任において正確な汚染の実態把握なくして、適切な汚染対策、除染工事、土壌改良工事等はなしえない。
工事の途中で、埋もれているドラム缶に気づいたり、途中で一部の汚染土壌の搬出をしたり(乙57号証)、計画的な土壌汚染対策がなされていなかったのは明白である。
岡山県から本件土地の測量図を受領したこととかによって、岡山県が宅地造成地として適地であるとのお墨付きを与えたわけでもない。
土壌分析の報告書(乙72号証)は、サンプル4点の土壌分析結果はpH濃度はほぼ中性の値を示しているとなっているが、わずか数点のサンプルであり、どこの土壌の検査結果であるのか明らかにされてなく、しかも本件造成地の全体の濃度として評価できるものでもない。地盤改良工事をし、盛り土などの客土の部分を計測したのであれば、中性の値を示すのは当然である。
 
2,控訴人の主張によって、ずさんな造成工事、土壌汚染対策の実態がより明らかとなっている。
控訴人の旭油化からの土地取得にあたって、旭油化が履行すべき地下工作物、廃白土などの撤去が不完全であり、その後も訴訟などに発展して熾烈な争いを旭油化側としてきていた。
そして、造成工事中にはたくさんのドラム缶が埋め立てられていた事実が判明して、搬出をしている。その際の廃油処理は115トンにも及んでいる(乙66号証)。
さらに、油分を含んだ土1450トンを産業廃棄物として搬出したとの説明もある(乙57号証)。
これらの記述だけですさまじい汚染があったことが推測されるが、それがどの範囲でなされているのか控訴人側において調査がなされていないので明確ではない。
ちなみに、岡山県は、昭和5763日に工場内に放置している産業廃棄物や汚泥3500トンを除去するよう処理命令を出していた(甲1号証の1)。控訴人が主張する昭和58110日に撤去確認調査が行われたとするものは、この撤去の事実に関してである。敷地地上に放置されていた産業廃棄物と汚泥の撤去の確認であり、行政指導した内容が適切に是正されているかの確認であり、適切な土壌汚染対策がなされたことのお墨付きでないことは明白である。
また、控訴人会社と旭油化側である瑞穂産業との争いは、甲3号証和解調書和解条項6項の「本件土地上の〜」廃白土、油脂付着物の除去の履行をめぐってであり、土壌汚染の対策をめぐるものとなっていない。この和解条項が最終的に履行された状態となったからといって、土壌の安全が確保されたことにはならない。宅地として安全なものを提供する義務は、正に控訴人の責任なのである。
原告らは、本件訴訟提起にあたって、造成工事に携わった人らからも造成工事の内容について話を聞いてきていた。廃油のはいったままのドラム缶がいくつも放置され、造成工事の際に地中に埋めたまま工事も進められて、中には工事中にドラム缶から廃油が流れでてきたこともあったなどと話してくれる人もいた。しかし、被控訴人らはこれらのことはうわさ話の範囲をこえるものでなく裏付けのとれない信頼性に欠ける事実としてあえて主張してこなかった。
しかし、大量の廃油のはいっていたドラム缶が処分されいること、油分を多く含んだ土壌が産業廃棄物として処分されていた事実などが控訴人側からの書証提出(乙66号証など)で明るみにでて、被控訴人らが調査した際に聴取したドラム缶をそのまま埋めて造成工事をしていたなどとの証言は十分に信頼できるものであったと考えられる。
 
3,現在の土壌汚染の実態は、原審平成221217日付原告準備書面「第4汚染の実態と原因」にまとめたとおりである。この汚染の原因は、旭油化の操業に伴うものであること以外になく、そのことは争いようのない事実である。控訴人が本件土地を取得した当時、汚染の実態をきちんと把握すべく土壌汚染に関して調査をし、その結果に基づいて適切な土壌汚染の土地改良工事などを計画して、工事が実施されていれば、本件のような被害はでなかった。このことがなされていない以上、控訴人に本件土地の販売時に本件説明義務が問われるのは当然である。
これらの工事がいかにもずさんであったことは、電気探査結果資料(甲6号証)、ボーリング柱状図(甲17号証)からも推測される。電気探査の結果は、縦型の低比抵抗ゾーンが「タンク跡に位置する箇所に多く見受けられ液性の油が地下の深度方向に漏洩」していて、タンクから流入されていた油分が地下方向に漏洩していた事実が指摘されていて、これらの液性の油の処理がなされないで残されたまま造成工事がなされていたことを意味している。
ボーリング柱状図(№3)では、表面30センチ程度にはアスファルト、砕石であり、4メートル40センチぐらいまではシルト質砂礫であって、グリース状の混入物があり、悪臭が確認されている。その下層域の5メートル80センチぐらいのところはところどころに金属片、ボロ布が混入、グリース状の混入物も見られ、8メートル50センチのところでも金属片があり、悪臭成分の存在が指摘されている。とうてい、十分な土壌改良工事などの適正な造成工事がなされていたとは言えない。
また、「廃油工場跡地でも化学製品を使用しなければ給水施設を設置することができることになり、油分が生活の安全性や快適性に特に影響を及ぼすものではない」(同控訴人準備書面22ページ)との飛躍したしかも住宅地購入者の安全を全く無視した認識を持ち出すにいたっては、なにおかいわんやである。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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