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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、です。
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
控訴人(附帯被控訴人) 両備ホールディングス株式会社
被控訴人(附帯控訴人) 藤原 康 外2名
控訴人第3準備書面
平成23年12月8日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
控訴人(附帯被控訴人)訴訟代理人弁護士 小澤英明
同 菊池捷男
同 渡邊典和
(本件連絡担当)
同 國友愛美
同 森 智幸
同 大山 亮
第1 「第1、控訴人の説明義務」について
1 はじめに
本件土地は、現在、掘削すると比較的浅い地中にも黒い土が見られ、また、異臭がするところがある。これらが被控訴人らを不安にさせているが、これらが何なのかを被控訴人らは明らかにしていない。被控訴人らはこれらを明らかにしないまま、黒い異臭がする土壌が分譲当時から本件土地には存在しており、控訴人がこれを隠すために客土処理を行ったかのような主張を行い(例えば、原告ら平成22年12月17日付け準備書面8頁等)、そのうえで、当時旭油化について知られていた違法操業実態をあわせ考えると、現在判明している各種特定有害物質(土壌汚染対策法上の「特定有害物質」を単に以下「特定有害物質」という。)によって本件土地が汚染されていることは予見可能であったとの主張を行っている(例えば、原告ら平成22年7月5日付け準備書面10頁)。
しかし、既に控訴人第1準備書面(「第1 旭油化の操業内容と控訴人の認識」2頁以下参照)で詳述したように、分譲当時、旭油化がそれまで違法操業を行っていたことは周知であっても、廃油の種類として、旭油化は「植物性」油脂製造の際に発生する残渣を原料として操業していたものとしてしか知られておらず、特定有害物質の原因となりうる「工業系」廃油を取り扱っているものとして知られていた事実は存在しないし、「工業系」廃油に特定有害物質が含まれていると認識可能であったという点についても何ら根拠がない。
また、分譲当時から現在のように地中に広く黒い土があり異臭がする状態があったとの事実もない。そのような事実があれば土地購入者が建物建設時に気付いて問題とするはずであり、そのようなことが本件分譲地では一切なかったことからも明らかである。
この点については、控訴人は、既に分譲時の経緯を述べて、反論したが(控訴人第1準備書面「第2 本件土地の取得及び分譲の経緯」8頁以下参照)、このたび複数の専門家の調査等の協力を得て、現在地中に見られる黒い土・異臭を分析したところ、黒い土は硫化鉄であり、特定有害物質とは全く関係がなく、分譲後に生成されたもので危険性もないこと、かつ、かかる黒い土は油により黒色を呈しているものでもないこと、異臭は造成当時とは異なる複合臭であることが判明した( 乙76号証・応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」(以下、「応用地質調査報告書」という。)、 乙第77号証・財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『 「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察 』(以下、「土屋常務理事意見書」という。) 、乙第78号証・岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」(以下、「西垣教授意見書」という。) )。
調査対象地は、乙第76号証15頁記載のとおりであり、調査方法は同号証16頁記載のとおりである。被控訴人らの土地の土壌ではないが、地中の状態はほぼ同様であると考える(なお、本件土地の地中の状況については、後記「5 第二次訴訟の鑑定」も参照されたい。)。
以下において、土がなぜ黒色に変化したのか、また、当時、いったんは悪臭が消えたにもかかわらず、現在、土を掘ると異臭がするところがあるのはなぜか、さらに、被控訴人らが特定有害物質とともに指摘する硫化水素やメタンガスがなぜ発生したのかについて、これらの発生のメカニズムを明らかにし、黒い土や硫化水素やメタンガスは分譲当時は存在せず分譲後時間をかけて生成されたものであり、かかる現在の状態は控訴人を含めて一般人には分譲当時予見可能ではなかったことを示す。
したがって、また、原審判決は、控訴人が廃白土や油分の存在可能性を説明すべきだったと判断したが、予見可能性がない以上、現在の状況を想定した説明はできないし、仮に説明していたとしても被控訴人らが現在の上記状態がもたらされることを危惧して土地建物の購入を断念したということはありえないことを示す。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2011年12月23日
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