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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、の続きです。
(第1 「第1、控訴人の説明義務」について)
2 黒い土について
応用地質株式会社が、本件土地で採取した土について、地中と同様の嫌気的条件の下で硫化水素を通気させる等の再現実験や土・地下水の油分調査等の様々な分析・実験を行った結果、黒い土の成分は硫化鉄であると考えられる(乙第76号証・応用地質調査報告書、乙第77号証・土屋常務理事意見書2〜3頁、乙第78号証・西垣教授意見書6頁)。
地中の硫化鉄は、嫌気的な環境下で有機物が存在すると広く土中に形成されるものであり、地上で生活する人々に健康被害をもたらすおそれのあるものではない(乙第78号証・西垣教授意見書6頁)。
土中の酸化還元状態を表す単位に酸化還元電位があり、その値が高いほど好気的、低いほど嫌気的とされるが、酸化還元電位が200ミリボルト以上であれば、好気的雰囲気とされ硫化物は生成されない。一般的には酸化還元電位が200ミリボルト以下辺りから嫌気的雰囲気となり還元作用がみられるとされる(乙第77号証・土屋常務理事意見書2頁)。
本件土地では、時間的経緯から当初は好気的な状態が維持されていたが、メタンガスや硫化鉄が検出されていることから、土中がある時期から嫌気的雰囲気に変わり、現在は相当程度進行した嫌気的状態にあると思われる(乙第77号証・土屋常務理事意見書2頁)。
メタンガスや硫化鉄生成の過程は以下のとおりである。
(1)土の中が嫌気的雰囲気となる
通常、土粒子と土粒子の間には空隙があり、土中では通気によって大気中から酸素の供給があり好気的雰囲気になるが、空隙が減って通気性が悪くなると微生物による有機物分解時の酸素消費が供給を上回り、次第に嫌気的雰囲気に変わる。
通常の造成地であれば、有機物の含有量が少ないことも相まって土壌表面等からの大気中酸素の供給により嫌気的雰囲気になることは少ないが、本件土地は、周囲をコンクリート擁壁等で囲まれた地形であることや、透水性に劣る粘度・シルトが存在している土壌であったことなどから、地盤の圧密化が進むにつれ通気性及び通水性が次第に悪くなり、地中からの排水がうまくいかず地中に雨水が溜まりやすい状況になり、地下水位が徐々に上昇していったと考えられる。
その場合、大気中酸素が水中に溶け込むことが可能な量は僅かであることから、地下水位より下の土壌は酸欠状態となり急激に嫌気的雰囲気化していったと考えられる(乙第77号証・土屋常務理事意見書2〜3頁、乙第78号証・西垣教授意見書5〜6頁)。
(2)硫化鉄が生成される
地中が嫌気的雰囲気になってくると、地中で活動する微生物の種類が、好気的雰囲気の中で活発に活動する微生物から、嫌気的雰囲気の中で活発に活動する微生物に替わってくる。
嫌気的雰囲気の中では、硫酸還元菌が活発に活動して有機物を分解することが知られている。
本件では、硫酸還元菌の分解過程で生じた硫化水素と土中に通常含まれている鉄とが結合して硫化鉄が発生し、土の色が黒くなったと考えられる(乙第77号証・土屋常務理事意見書3頁、乙第78号証・西垣教授意見書5〜6頁)。
(3)メタンガスの発生
さらに嫌気化が進むと、メタン菌が活発に活動して有機物を分解するようになり、メタンガスが生成される(乙第77号証・土屋常務理事意見書3頁)。
そのため、当然、有機物分解が一定程度進み、分解する有機物がなくなれば、もはやメタンガスの生成もなくなる。
地中にあるメタンガスは一般に地表に上がってくる性質をもつものであり、したがって、地表を敢えて塞ぐようなことをしなければ、通常は、地表から自然と空気中に抜けて出ていくものである。また、メタンガス自体は、人体に有害なガスではない。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2011年12月24日
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