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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、の続きです。
(第1 「第1、控訴人の説明義務」について)
4 予見可能性について
現在の状況に至った構造的原因としては、以下の事実が指摘されている(乙第77号証・土屋常務理事意見書1〜2頁)。
① 造成地に相当程度の有機物と油分が残存していた。
② 当該地は擁壁等で囲まれ周囲の浅層地下水系と連動しておらず、もともと地下水の流動性が乏しい。
③ 土質性状として、粘土・シルト成分が多くもともと通気性及び通水性は良好なものではない。
そのような本件土地において、上記2や3で述べたとおり、時間経過に伴う地盤の圧密化等が進行する中で、通気性の悪化に伴い土壌が嫌気的雰囲気化していき、発生した硫化水素が地中の鉄と結合して硫化鉄化が生成し色調が黒変した。
さらに嫌気的雰囲気化が進行してメタンガスも発生した。
また、それと並行して通水性の悪化も進行し、浸透雨水が地中に滞留し次第に地下水位が上昇していった。
それらの結果として、生成物質の表層土への移行(浮上)・拡散、並びにもともと含有していた油分等の溶脱・拡散が相まって、地表付近においても、特に雨後の地下水位上昇時などにおいて、それらの複合臭である「いわゆる異臭」が体感されるようになったものと考えられる(乙第77号証・土屋常務理事意見書1〜2頁)。
これらのことが果たして、造成当時に予見できたかどうかであるが、化学的又は生物学的知識があるものは、①ないし③の認識があれば現状の予見は可能であったかもしれない。
しかし、一般人であれば、①ないし③の認識があっても現状は予見できなかったことは明らかである。
控訴人は、化学的又は生物学的知識が特にある者ではなく、予見ができなかった。
当時の環境公害としては悪臭(メチルメルカプタンとアンモニアが行政検査で検出されている。)と有機物汚濁(同植物性残渣や油脂類)にのみ目が向けられていたものであり、その対策として表土の除去、石灰混入、表面復土を施していることは、当時の分譲業者の措置として一般的な適切さを欠くものではない(乙第77号証・土屋常務理事意見書5頁)。
また、旭油化の業態から、取り扱う油種は当然ながら石鹸原料となる動植物油系が中心であって、現在の異臭の原因物質に鉱物油類(軽油や重油など)が含まれているとしても、鉱物油類が相当量使われていたことを当時想定することはできなかったものである(乙第77号証 ・ 土屋常務理事意見書1〜2頁)。
以上のとおりであるから、原判決が、分譲当時においても、「地中に一定量を超えて上記物質(控訴人注:廃白土、ベンゼン、トリクロロエチレン、油分を指していると思われる)が存在した場合には、同地の居住者の安全性が害されることについて、一般的に認識されていたということができる」、また、「上記物質が地中に存在する場所に居住することは、当時においても、一般的に不快を感じ得る事情であったと推認される。」という判断(原判決27頁)には根拠がなく、造成当時からの予見が可能であったかの具体性のある認定を欠いたものであって、この判断をもとになされた説明義務の判断も根拠がない。
なぜならば、以上に述べたところから明らかなように、現在の黒い土や地中の異臭やメタンガスや硫化水素の発生という「具体的な事実」に着目すれば、生活環境を不快にしうる事情は、決して、分譲当時、「上記物質」の存在から一般に認識されえたものではないからである。
まして、ベンゼン、トリクロロエチレン等の現在の土壌汚染対策法の特定有害物質についてはその存在の認識可能性すらなかったことは、控訴理由書、控訴人第1準備書面、控訴人第2準備書面で既に繰り返し述べたとおりである。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2011年12月26日
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