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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、の続きです。
(第1 「第1、控訴人の説明義務」について)
5 第二次訴訟の鑑定
本件土地の分譲をめぐっては、被控訴人らの他に、控訴人に対し、○○○○外21名による損害賠償請求事件(岡山地方裁判所平成19年(ワ)第2011号)が提起されているが、同事件の原告らの申請により詳しい鑑定が行われている。
その鑑定対象土地は被控訴人らの土地ではないものの、同鑑定書で判明した調査結果は同じ団地内の被控訴人らの土地にもほぼ妥当するものと思われる。
このたび提出した乙第76号証〜第78号証の調査報告書、意見書の作成者は、同鑑定書を見た上で調査を行い、意見を述べているので、鑑定書を本事件でも証拠として提出する(乙第80号証)。なお同鑑定書で判明している客観的事実はおおよそ以下のとおりである。
(1)地表面からのガス
地表面については115地点の計測が行われたが、硫化水素及び一酸化炭素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは、検出されていない。
メタンガスについては、地表(床下及び物置下を含む。)からの検出は認められていないが、量水器にはメタンガスが滞留している箇所が2箇所あった(乙第80号証・鑑定書2頁 表1 土壌表面ガス調査結果一覧表(簡易調査、1m深度)参照)。
ただし、メタンガスは人体に対する毒性はないとされ、また空気よりも軽いため、換気が良好であればガスは空気中に拡散するとされる。
なお、総VOC計による総VOCが微量ながら検出されているが(乙第80号証・鑑定書2頁 表1 土壌表面ガス調査結果一覧表(簡易調査、1m深度)参照)、量水器の総VOCの量のみ突出して値が高いことから、多くはメタンガスを検出したものと考えられる(乙第80号証・鑑定書補足資料2−3 表補足2−1a 土壌表面ガス調査結果(地表面)参照)。
(2)地中に存在するガス
地表から50cmの地中においても、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては一切検出されていない。
なお、メタンガス(5%以上の箇所が、92地点中13箇所)や、一酸化炭素(50ppm以上の箇所が、92地点中6箇所)が検出されており、硫化水素については、計92地点中2地点においてのみ検出されている(乙第80号証・鑑定書補足資料3−3 表補足3−1a 土壌表面ガス調査・補足調査(50cm深度)結果参照)。
地表から1mの地中においても、19地点の調査が行われたが、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは検出されていない。
ベンゼンについては、10地点で検出されており、1地点では3.0volppmという高い値が検出されたが、残り9地点では、0.15〜0.75volppm程度であった。
硫化水素については、1地点のみで、35.6ppmという高い数値を示したが、それ以外の18地点では検出されていない。
一酸化炭素については、10地点で検出されているが、いずれも2〜25ppmという低い値であった。
また、メタンガスについては、9地点で5%以上検出されている(乙第80号証・鑑定書補足資料4−14 表補足4−1 土壌表面ガス調査・簡易ボーリング(深度1m)結果参照)。
(3)油分
地中の土壌計18地点につき、油分の指標としてノルマルヘキサン抽出物質量を測定した結果、17地点で油分が検出された。
ただし、それぞれの地点で計測した深度が違うものの、0.01%〜2.11%と値に違いが見られた。
なお、2.11%という高い数値は、深度0.7〜0.8mの地点であって、0.3〜0.4mのところでは、0.07%であり、その他、1%を超える値となったのは、0.9〜1mのところがほとんどであった(乙第80号証・鑑定書補足資料6 試験結果証明書 別紙試験結果及び試験方法参照)。
なお、ノルマルヘキサン抽出試験では、いわゆる「油」だけでなく、他に界面活性剤や石鹸、アルコール、アミン類、農薬や染料、フェノール類、コロイド状硫黄など「油」以外のものも含まれることは上述のとおりであるが、乙第77号証・土屋常務理事意見書4頁及び甲第16号証2−2(1)を参照されたい。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2011年12月27日
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