小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
 
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
 
 
両者の名称
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、の続きです。
 
 
第2 損害について
 
既に繰り返し述べているように、本件土地の特定有害物質による土壌汚染並びに植物由来の廃油がもたらした可能性のある現在の地中の黒い土、異臭、メタンガス及び硫化水素について、控訴人に分譲当時予見可能性はなく、従って結果的に現在から見ればその原因と考えられる事実について当時控訴人に説明義務もなく、控訴人が不法行為責任を問われる理由はない。
したがって、損害論にふみこむまでもなく原判決は取り消され、被控訴人らの請求は棄却されるべきである。
しかし、原判決の損害論は、かかる責任論とは別に考えても甚だ合理性を欠くものであるから、以下にその損害論がどのような点でどのように不合理であるかを示すとともに、本件の被控訴人らの損害は本来どのように整理されて議論されるべきかを示す。
 
1 原審の判断について
 
(1)原審の判断の問題点
原審は、「市場価格は近隣相場の50パーセントになると認められるから」(原判決29頁)という理由で、土地建物の取得代金の50%相当を損害と認定している。
この原審判示部分の意味は必ずしも判然としないが、分譲当時、説明義務を尽くしていれば、土地建物の取得価格は近隣相場の50%であったであろうという意味であれば、その証拠がなく、現在の市場価値から推認できるものでもない(むしろ、後述する被控訴人○○の対応からすれば、分譲当時においては、減価はされなかったといえる。)。
また、土地について何らかの減価があったとしても、建物に減価があるはずもない。
しかも、土地について何らかの減価があったとしても、その減価割合(以下、単に「減価割合」という。)が50%であると判断する根拠はどこにもない。
さらに、仮に説明義務を尽くしていれば土地の取得価格に減価があったとしても、本件土地の土壌汚染が発覚した平成16年7月までは、土壌汚染がないものとして土地建物は使用収益されているものである。
したがって、少なくとも各被控訴人の取得時から平成16年7月までは、賃料相当額(使用収益による利益)の減価割合相当額は、各被控訴人が利益の享受を現実には少しも妨げられてはいないという意味で、各被控訴人の利得を構成しているから、かかる利得は損益相殺されなければならない(千葉地裁平成23年2月17日判決 判例タイムズ1347号220頁(乙第81号証)は、建築基準法に定める接道要件を満たしていないことを説明しなかったことで説明義務違反の不法行為責任を認めたが、17年間にわたる居住利益を損害から控除することを認めている。)。
 
(2)使用収益の利得について
使用収益の利得を被控訴人○○について考えると次のとおりである。
同人の場合、土地売買代金は910万1000円で、建物工事代金は1589万9000円である。問題は、土地売買代金であるから、これが仮に説明義務を尽くしていたとしたら、10%減価されていたとする。
そうであれば、土地売買代金の10%である91万100円(これは、土地建物の取得総額の約3.6%である。)が減価額である。
しかし、取得した平成2年8月から平成16年7月まで(13年11か月)は土壌汚染がないものとして土地建物は使用収益されていたのであるから、賃料相当額を終始月額8万円とみても(乙第82号証の1の3枚目の付記1号の8万3900円参照。なお平成2年から平成23年まで新築か否かにかかわらず、本件分譲地の住宅の賃料に大差がなく、この期間においてこの住宅をいつ賃貸に出してもいつもほぼ同額であったと見られることについては、乙第82号証の2参照)、 その3.6%である2880円は月額の利得と考えられる。
これを平成2年8月から平成16年7月までの13年11か月(167か月)で計算すると、48万960円は利得したことになる。そうなると、減価割合を10%とした場合、損害は91万100円との差額の42万9140円にすぎない。
 
被控訴人らが、減価割合が10%ということはない、もっと大きいというのであれば、減価額は増えるが、それに相応して利得額も増える。仮に、原審判決のように減価割合50%であると考えると、土地売買代金の50%である455万500円(これは、土地建物の総取得額の約18.2%である。)が減価額である。
賃料月額を8万円とすると、その18.2%である1万4560円が月額の利得となる。
これを13年11か月(167か月)で計算すると、243万1520円が利得総額である。そうなると、損害は455万500円との差額の211万8980円となる。
 
使用収益の利得を被控訴人○○について考えると次のとおりである。
同人の場合、土地建物売買代金は、合計で2650万円である。土地建物の内訳が不明であるので、仮に建物代金を1000万円とし、土地代金を1650万円とする。問題は、土地売買代金であるから、これが仮に説明義務を尽くしていたとしたら、10%減価されていたとする。
そうであれば、土地代金の10%である165万円(これは、土地建物代金の6.2%である。)が減価額である。
しかし、取得した平成5年1月から平成16年7月まで(11年6か月)は土壌汚染がないものとして土地建物は使用収益されていたのであるから、賃料を終始月額8万円としても(乙第82号証の1の2枚目の8万8200円参照。)、その6.2%である4960円は月額の利得と考えられる。
これを平成5年1月から平成16年7月までの11年6か月(138か月)で計算すると、68万4480円は利得したことになる。そうなると、減価割合を10%とした場合、損害額は165万円との差額の96万5520円にすぎない。
 
使用収益の利得を被控訴人○○について考えると次のとおりである。
同人の場合、土地売買代金は2374万4000円であり、建物工事代金は3996万4000円である。
問題は、土地売買代金であるから、これが仮に説明義務を尽くしていたら、10%減価されていたとする。
そうであれば、土地売買代金の10%である237万4400円(これは土地建物の取得総額の約3.7%である)が減価額である。
しかし、取得した平成2年6月から平成16年7月まで(14年1か月)は土壌汚染がないものとして土地建物は使用収益されていたのであるから、賃料を月額21万円としても(乙第82号証の1の3枚目の付記2号の21万5800円参照。)、その3.7%である7770円は月額の利得と考えられる。
これを平成2年6月から平成16年7月までの14年1か月(169か月)で計算すると、131万3130円は利得したことになる。
そうなると、減価割合を10%とした場合、損害は237万4400円との差額の106万1270円にすぎない。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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