小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
 
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
 
 
両者の名称
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」、の続きです。
 
(第2 損害について)
(1 原審の判断について)
 
 
(3)減価割合について
原審の50%という減価割合の判断には、分譲当時と現在との土地評価についての混同があると思われる。
原判決は「市場価格は近隣相場の50%になると認められるから」(原判決29頁)と、何の根拠もなく判示しているが、これは現時点での評価を述べているものと思われる。
しかしながら、原審の論理に基づくとしても、「ベンゼン、トリクロロエチレン及び油分が存在する可能性があり、これらは、居住者の安全を害し得るものであり、また、生活に不快感・違和感を生じさせ得るものであること」を説明していたら、どれだけ分譲当時において、減価するかが問われなければならず、現時点での評価を基準として判断する理由はない。
被控訴人○○が本件土地における旭油化の操業実態を熟知していながら減価交渉もせずに本件土地建物を購入したことからみれば、分譲当時、かかる説明があっても、その減価は限りなくゼロに近いと思われるし、仮に何らかの減価があったとしても、上記のとおり、利得は損益相殺されるべきである。
 
なお、付言すると、既に繰り返し主張しているように、少なくとも、ベンゼン、トリクロロエチレン等の現在の土壌汚染対策法の特定有害物質については、控訴人には全く認識可能性がないものであるから、説明しようもない。
また、植物性油分の存在可能性についても、「悪臭」が消えており、上述のとおり、将来に新たな「異臭」が発生することは予見できなかった以上、説明義務はない。
仮に、「油分が残っていたら何か問題がありますか」と聞かれていたとしても、控訴人の販売担当者は答えに窮したはずである。分譲時には「悪臭」もなかったからである。しいて言えば、「悪臭対策として生石灰を入れて臭いを消していますので、悪臭はないでしょう。しかも、表土は真砂土に入替えており、土地を深く掘削することがなければ、仮に地中に油分が存在していても油分による不快感はないでしょう。」といった説明であろう。
しかし、本件土地における旭油化の操業実態を熟知していた被控訴人○○が減価交渉もせずに、土地を購入しているという経過から考えると、このような説明で減価がありえたとは思われない。
 
(4)被控訴人らの土地建物の現在価値
被控訴人らの土地建物(被控訴人○○についてはかつて所有していた土地建物)の現在価値は、土壌汚染が全くないとしても、現時点で以下のとおりである(乙第83号証の1〜3)。
 
 
土地
建物
合計
被控訴人○○
,810,000円
,740,000円
,550,000円
被控訴人旧○○
,340,000円
,830,000円
,170,000円
被控訴人○○
12,700,000円
,800,000円
16,500,000円
 
土壌汚染の問題が全くない状態であっても経年劣化により被控訴人らの土地建物の現在価値は既に上記のとおり、原審認定の損害額より小さいものとなっている。
原審の損害額の認定が使用収益の利得を考慮しないため、いかに不合理なものとなっているかはこのことだけを見ても明らかである。
何の問題もない土地建物を得ていても、被控訴人らに帰属する残存利益は上記現在価値を超えることがない以上、少なくとも、財産的損害がこれを超えることなどありえないからである。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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