小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面、の続きです。
 
 
(平成23年10月31日付け被控訴人ら準備書面に対して、以下に反論する。)
 
第3 「第3、ずさんな造成工事、土壌汚染対策」について
 
1 1項について
 
今回の分譲時の資料によってわかった主要な点は、①旭油化が本件土地の油脂付着物等を十分に除去しなかったため控訴人が旭油化に抗議し、売買代金の支払を一部留保したため訴訟にも発展したこと、②その後、旭油化が破産したため、旭油化に十分な責任をとらせることができず、控訴人は本件土地の残存していた油脂付着物を自ら撤去せざるを得なかったこと、③しかし、本件土地は油分で汚染されている部分が多く、本来の自然地盤より上の土壌はすべて生石灰を主成分とする土壌改良材(ケミコ)で改良せざるを得なかったこと、④その改良過程で特に油による汚染が甚だしかった土壌は産業廃棄物としてより分けて処分していたことである。結果として、②③④の対策を行ったにもかかわらず、現在、地中に油分が残っていることは否定できないが、しかし、地中に油分が残ってしまう可能性を認識できたかどうかということと、本件特定有害物質の残存可能性を認識できたかどうかとは別のことである。本件特定有害物質が油分に含まれているという認識がなければ、その残存可能性は認識しようもないからである。
 
2 2項について
 
旭油化の対応が極めて不十分であり、しかも、土壌が油分で汚染されていたので、大量の土壌を土壌改良工事の対象としたのは、そのとおりであるが、だからといって、何故控訴人の対策がずさんなのか、理由が不明である。被控訴人らは、旭油化への非難をそのまま控訴人に対して向けるという誤りをおかしている。ドラム缶が相当程度埋まっていたことも事実であるが、それを排出している証拠がある(乙第66号証)。にもかかわらず、なぜ、これを埋めたまま造成工事をしたという結論になるのか理解できない。
なお、このたび、当時本件土地において土壌改良工事を行った東山工務店の元土木部長○○氏と接触でき、当時の工事内容について陳述書(乙第74号証)を得られたので、証拠として提出する。当時の工事の内容はそこに述べられたとおりである。
 
3 3項について
 
本件土地の分譲当時、廃油に本件特定有害物質が含まれているということが一般的に知られていたわけではなく、控訴人がそのことを特に認識すべき事情もないことから、本件土地における本件特定有害物質の存在可能性は認識できなかったのであり、このことは明らかなことである。このことに目をふさぐ被控訴人らの不法行為責任論は、立論の基礎がない。なお、被控訴人らは、控訴人の販売時における説明義務を言うが、居住に適さない可能性を認識していたのであれば、説明すべきなのではなくて、売ってはならない。控訴人には、そのような可能性の認識がないから販売したものである。
当時、本件土地で問題とされたのは、悪臭のみであって、それを除去し得たからこそ販売したのであり、除去できたことは被控訴人ら全員が購入当時現地で確認していることである。したがって、その当時、現在土壌汚染対策法で規制されている有害物質に対する社会的関心がなかったという事実とも照らし合わせれば、分譲業者として十分な対策であったかどうかは、当時問題とされていた悪臭を消すために十分な対策を講じたか否かで判断されるべきである。当時、土壌改良工事により悪臭は消えており、それは単に地表だけの問題ではなく、地中の土についても悪臭は取り除かれていた。すなわち、本件土地の北側にはカーポートがあるが(乙第71号証)、カーポートを造成するために土地を掘削しても悪臭はしなかったものである。水道管やガス管の設置工事においても悪臭は少しも問題にならなかった。気になる程度に悪臭がしていれば、控訴人だけでなく被控訴人ら買主その他関係者にすぐに判明し、販売はできなかったであろう。また、控訴人はさらなる対策を講じざるを得なかったであろう。明治43年創業で、岡山を地元にバス等の公共交通事業を軸に発展してきた控訴人にとって、地元顧客の信頼を失っては企業としての存在はあり得ないからである。
このように、土壌改良工事後も約2年間土地を寝かせて悪臭が消えるのを待って開発工事に着手し、区画を整えて販売する過程で、悪臭残存可能性を疑わせる事情がなかった以上、控訴人が当時分譲業者として守るべき注意義務は尽くされていたものである。その後平成16年の水道管工事のための掘削まで本件土地において悪臭は一度も問題になされなかったし、現在も掘削しなければ悪臭はほとんど感じられない。
 
第4 「第4、被控訴人(附帯控訴人)らの損害」について
 
1 1項について
 
原審平成21年6月9日付け原告ら準備書面に記載の被害は、健康被害の存在を基礎にした主張であるが、本件土地の土壌汚染に起因した被控訴人らの健康被害の立証は全くなされておらず、証拠に基づかない主張にすぎない。
 
2 2項について
 
ベンゼンやトリクロロエチレンがアレルギー疾患をもたらすものと考えられていないことは、控訴人第1準備書面で述べたとおりである(23頁)。そもそも土壌汚染対策法の特定有害物質であるベンゼンやトリクロロエチレンは、地下水を汚染してそれを飲む人がいる場合に健康被害が生じるおそれがあるため規制されているのであって、その土地上で生活している人々が直接摂取すると健康被害が生じるおそれがあるからではない。この点は控訴理由書でも述べたとおりである(10頁)。
 
3 3項について
 
ここでも被控訴人らの主張の基礎は、健康被害のおそれであるが、その点の立証が何もなされていない。なお、被控訴人(A)は、控訴人による仲介を受けた土地建物に設定されていた抵当権の被担保債権である住宅ローンを滞納したことから、競売により、既に平成19年10月24日にその所有権を失っており(乙第75号証の1・2)、同土地建物を所有することによる財産的損害も同土地建物に居住することによる健康被害や不安も主張する資格を失っており、これらの損害の主張自体失当である。
 
第5 今後の主張立証
 
控訴人は、そもそも本件紛争の契機でもある、本件土地を掘削すると浅いところでも黒い土が出るという点について、黒い土とは何かを明らかにしてそれ自体は危険性のないものであることを主張立証したいと考えている。この点の主張立証を行うために、さらに一ヵ月ほどを要すると思うので(現在第三者に分析結果報告書を作成依頼中)、さらに一度主張立証の機会をいただきたい。なお、同時に損害論についても主張を補充したい。
 
以上
 
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面、は以上。
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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