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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
次に、[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面、です。
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件 直送済
控訴人 両備ホールディングス株式会社
被控訴人 藤原 康、岩野敏幸、○○○○
準備書面
平成23年11月7日
広島高等裁判所 岡山支部第2部 御中
被控訴人ら代理人弁護士 河 田 英 正
平成23年11月4日付控訴人第2準備書面に関して
1,控訴人及び被控訴人らは、平成23年9月22日の控訴審の第1回期日において、基本的に同期日にまでに提出された控訴理由書、答弁書などのほか、控訴審における新たな主張及び立証はないことが相互に確認されていた。
そして、従来の主張と異なることのない同様の主張の繰り返しの内容であった控訴人第1準備書面が提出され、これに対して従来の主張の範囲で被控訴人らは平成23年10月31日付準備書面で反論している。
しかし、さらに控訴人からは、従来の主張を繰り返すのみの同準備書面に対する反論を平成23年11月4日付控訴人第2準備書面の提出がなされた。
これに関しては基本的に従来の主張の繰り返しであり、あえて反論の必要がないと被控訴人らは考えている。
2,控訴人からは、「黒い土」の分析を新たにするとの今後の主張立証についての方針が示された。しかし、この「黒い土」とはどこのどのような土を何の目的で新たに分析の必要性があるのか全く不明である。今さら、控訴人の「黒い土」の成分が明らかとなるからといって土壌汚染の実態に変化があるわけでもない。
土壌汚染の実態については、控訴人側の実施した調査などで既に明らかにされている。それらの証拠上明らかとなっている調査、資料については「原審平成20年11月17日付原告準備書面第2証拠上明らかとなっている汚染の実態」の項目にまとめているとおりである。現段階において「黒い土」の調査をしてみても、これらの汚染実態が変わるわけではない。
なお、控訴人は、原審平成22年1月18日付準備書面4、第2、(4)8ページにおいて「黒い汚泥がどこからきたのか〜現在調査中であるので、その結果を待って改めて反論することになる」と主張していた。しかし、その反論はなかった。このときから既に調査をしていたはずであり、控訴審のこの段階で新たな分析結果等の提出は、明らかに時期に遅れた攻撃・防御方法であり(民事訴訟法156条)、却下されるべきである。
さらに原審における上記被告の主張は、黒い汚泥は、旭油化の工場以外からの可能性があり、被告らの責任はない旨の主張をしていた。今回の控訴人の主張、提出された工事関係者の陳述書などで明らかとなった「廃油のはいったドラム缶が埋められたまま造成されようとし、大量の油泥が搬出されていた」事実からすれば、このようなことはとうてい主張しえなかったはずである。
3,被控訴人(A)は、控訴人主張のとおり、本件訴訟提起後の平成19年10月24日に、本件住宅の競売の結果その所有権を失っている。控訴人は、そのことを捉えて、同土地建物に居住することによる健康被害や不安を主張する資格を失っていて損害賠償請求の主張自体失当であるとの主張であるが、同主張は争う。当然ながら、被控訴人(A)の請求は、本件訴訟提起時までに発生した損害賠償の請求であり、かつ所有権に基づく請求でも、将来の請求でもない。所有権を失う対価として、利益が生じているのであれば、その限りにおいて損益相殺されてもいいが、同住宅の評価は本件汚染によって著しく低下していて、その意味で損害はさらに拡大していた状況であった。
以上
第2回「控訴審」に提出された準備書面、は以上。
結。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2011年12月05日
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