小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)5月23日、ホームページ<掲示板>投稿。「宅建業法の重要事項説明義務違反か「民法の債務不履行」になるはずでは?
 
<掲示板>241
重要事項説明義務違反又は民法の債務不履行
名前:COOL 日付:2010/5/23() 18:1
何故宅建業法の重要事項説明義務違反にならないのか不思議です。それが駄目なら民法の債務不履行にあたると思いますけど。宅地として売られ宅地としての条件がないことが分かったのですから。
 
242Re: 重要事項説明義務違反又は民法の債務不履行
名前:小鳥が丘団地救済協議会 日付:2010/5/24() 22:18
安全な住宅地で無いことが明らかであり、購入した私たち住民側から見れば、裁判で被告の両備バス㈱がなお責任を認めず、故意も過失をも不当に争っているのは理不尽であり、言われる通りだと思っています。
しかし宅建業法の重要事項説明義務違反は、2006年(H18年)11月に岡山県警本部に刑事告訴しましたが、売買契約(1990年)からの時効で受理してもらえませんでした。
 
法律のことは詳しくないのですが、民法の債務不履行も時効の可能性が高いと思います。
そのため第一次訴訟(3世帯)原告は今、不法行為での損害賠償請求訴訟をしています。
現在の裁判状況は、被告(両備)が「小鳥が丘団地」開発当時、現在の土壌汚染状況の予見可能性があったかどうかが焦点になっています。
原告(住民)は、被告は宅地開発当時に土壌汚染の認識はあったと主張しています。
 
被告(両備)は、宅地開発当時には予見できなかったと主張しています。
予見できなかったと認められれば、被告(両備)に責任はない事になってしまいます。
 
243Re: 重要事項説明義務違反又は民法の債務不履行
名前:COOL 日付:2010/5/30() 0:43
そうですか。確かに不法行為は時効20年(だったかな)で一番長いと思います。
しかし民法というのは裁判官の裁量が非常に大きな領域で(だと私は思っています)一審、二審レベルでは余程有利でないと勝訴は出来ないかもしれませんし(状況証拠として原告有利だと思いますが)、被告側は負けても控訴するでしょう。
ただ最高裁判断では法の良心が示される可能性は十分あると思います。勝訴をお祈りしています。
実は私はある企業に瑕疵のある土地を売りつけられ県の不動産業指導係に門前払いをくわされ一時四面楚歌で泣き寝入りを覚悟しましたが市の不動産指導係に現地を見るようにうお願いしたところ願いがかない市が「今のままでは家が建たない土地」という公式見解を出してくれました。その結果県も態度をころりと変えて企業に行政指導をしてくれることになりました。そういう経緯があり宅建法や消費者保護法、民法まで必死で勉強したのです。
宅建法35条は殆ど最低限消費者を守る機能しかなく明らかに不備があると思います
 
 
(参照)ホームページ
<掲示板>
241、[重要事項説明義務違反又は民法の債務不履行]、日付:2010//23
 
 
追記名前:小鳥が丘団地救済協議会
「マイホームの土地として売主企業が販売し、土壌汚染宅地と知らないで購入した住民が被害を受けているのになぜ損害賠償されないのか?
宅地として売られ宅地としての条件がないことが分かったのですから。」
 
もっともな疑問です。
この素朴なもっとも基本的な事について、土壌汚染の経験のある方や、関係ある仕事をされている方は分かると思いますが、土壌汚染と今まで関係のない一般の人には、なにか複雑だな・・・?と感じても、今一つピンとこないかもしれません。
被害者住民の私たちでさえ、最初は何故このようなことになるのか分かりませんでした。
今でも釈然としない気持です。
この疑問について小鳥が丘団地被害者住民の立場から考えてみたいと思います。
 
原因①、
不動産売買に関する違反の時効が短すぎる。
 
不動産売買契約に関する時効は、1年、3年、長くて10年です。
これは建物を想定していると考えられます。
土壌汚染という土地の瑕疵は想定してないようです。
建物であれば妥当なのかも知れませんが、土壌汚染という地下に原因がある場合は、買主住民は簡単には発見できません。
長期間経ったあと、何かのキッカケで発覚するのが普通です。
小鳥が丘の場合は、2004年7月に実施した岡山市水道局の「鉛製給水管・取替工事」でした。
この工事で住民が土壌汚染の疑念を持った時点で、既に売買契約から10年以上経過しており、売買契約に関する時効が成立しています。
調査の結果、土壌汚染が確認され、その原因が判明し、その土地の経歴を買主住民に説明されてなく(重要事項説明義務違反)、なおかつ、宅地として不適格である(債務不履行)ことが分かっても、時効のため売主企業の責任を裁判で問えません。
時効の壁を乗り越えるために、私たち第一次訴訟(3世帯)住民は、時効の一番長い(20年)不法行為での損害賠償請求訴訟をしています。
不法行為責任を問うためには、さらに売主企業の「故意・過失」を証明しなければなりません。
そのため、一般住民が裁判で売主企業に勝訴するのは極めて難しく、提訴を断念せざるを得ない状況にあります。
幸い「小鳥が丘土壌汚染」では、私たち第一次訴訟(3世帯)住民が、和解調書(裁判記録)という第一級証拠資料を運良く探し出したため、被告企業の反論に対抗して裁判継続できています。
これは非常にまれなことで、少数の一般被害者住民がこのような証拠はなかなか見つけられるものではありません。
日本では多くの土壌汚染があると言われている中で、裁判で、原告住民が被告企業に土壌汚染で勝訴した事例は日本では一度もありません。
(企業と行政の間や、企業同士では多くの裁判事例があります。)
それほど困難なことです。
 
原因②、
売主企業は土壌改良による解決費用よりも、裁判での訴訟費用の方が安上がりと計算している。
 
土壌汚染地を元の状態に戻すことは現在の技術では不可能です。
安心できる状態に土壌改良するにも多額の費用がかかります。
どの程度の費用をかけて土壌改良させるかは、土地の利用用途により変わってくると思います。
その点で人間が一番長く生活する住宅地は、最大限の土壌改良が必要です。
小鳥が丘の場合、2007年2月のテレビ朝日報道ステーション番組取材で土壌調査をした学者は、土壌入れ替え費用だけで180億円と予想しました。
日進月歩の科学技術をもってしても、現在でもその半額の費用ではできないでしょう。
住宅地でなく、他の用途に利用するにしても、それなりの費用がかかります。
費用に対する効果(収益)を計算すると、ブラウンフィールド(塩漬け土地)になる場合が多いことはうなずけます。
 
原因③、
健康被害(病気)は診断書で証明できても、因果関係(土壌汚染が原因)は医者でも証明することが難しい。
 
小鳥が丘住民はそれまで健康被害があったのですが、宅地が原因ではないかと疑った人はいませんでした。自分の体のせいと思っていたのです。
この宅地土壌汚染が発覚して、今後どうするか住民同士が議論するなかで、同じような病気に悩まされている住民が多数いることがわかりました。
この時点で初めて、自分の病気は宅地土壌汚染が原因と自覚したのです。
同じ団地内でも、お互いの病気のことは、人前で大っぴらに話をしないのが普通ですから。
被告(両備)は、「これまで住民から病気の苦情は聞いたことがない。土壌汚染が発覚するまで住民は平穏な暮らしをしていたので、汚染発覚後健康被害を持ち出すのは言い掛かりだ。」と反論していますが、平穏な暮らしをしていたのではなく原因が分からなかっただけです。
しかし、健康被害の原因が土壌汚染であると証明することは難しいことです。
これまでに起きた大きな公害裁判でも、健康被害との因果関係がなかなか認められなかったように。
 
以上。
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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