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岡山市・「小鳥が丘団地」、マイホーム土壌汚染事件
2012年6月28日(木)
「広島高等裁判所・岡山支部」
第一審判決を支持。
宅地分譲した、岡山「両備ホールディングス」(当時・両備バス)の説明義務違反による不法行為を認定し、第一審判決よりも明確に「両備HD」の責任を認め、住民勝訴の判決を出しました。
報道された記事を掲載します。
【毎日新聞ニュース配信】
岡山・分譲住宅土壌汚染:損賠訴訟 1審支持、賠償命じる 販売会社に減額3200万円−−高裁支部判決 /岡山
毎日新聞 2012年06月29日 地方版
東区の分譲住宅「小鳥が丘団地」の元住民ら3人が土壌汚染で健康被害を受けたなどとして、分譲した「両備ホールディングス」に約2億3000万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が28日、広島高裁岡山支部であった。
片野悟好裁判長は、1審を支持し、会社側の説明責任を認めた。1審で約5000万円だった賠償金額を減額し、約3200万円の支払いを命じた。
判決などによると、原告らは90〜93年に土地付き住宅を購入。宅地から、造成前にあったせっけん工場の廃油が原因とみられる有害物質が検出された。
原告側は「被告には説明責任があった」と主張、被告側は「危険性は認識できなかった」などと争っていた。
片野裁判長は「分譲地に悪臭対策工事によって対処できないほどの油分があると知らされた場合、購入希望者の意思決定に影響する」と判断した。
損害額について「契約当時の市場価格は、近隣相場の70%であり、差額の30%を損害と認めるのが相当」と述べた。
両備HDは「賠償額の減額は評価できる。今後の対応は検討する」とコメントした。
【五十嵐朋子】
以上
※ 記事では「造成前にあったせっけん工場」とあるが、「せっけん工場」ではなく、関連文書に記録されているように「廃油工場」と呼ぶ方が正しい。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、第二審(広島高等裁判所・岡山支部)判決は2012年6月28日に行われ、引き続き住民勝訴となりました。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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