|
2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」、の続きです。
第2 控訴人が主張するメカニズムでメタンガスや硫化鉄が生成されることは争わない。そして、硫化鉄の「黒い土」も存在するであろうことは特に争わない。
しかし、そのことによって、従来、被控訴人らが主張してきた本件土地の下記の汚染実態になんら変化があるわけではない。
1,株式会社ニックテクノリサーチが平成19年4月に実施した『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』(甲4号証の1,2)から少なくとも以下のことが明らかにされている。
①表層土壌ガス調査の結果,全ての調査位置においてベンゼンが検出され,土壌中からベンゼンが揮発している。
②土壌調査の結果,ベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などが土壌溶出基準を超えており,土壌がこれらの有害物質で汚染されている。
③土壌調査の結果,土壌含有量基準を満足しているが,鉛,ヒ素,ふっ素,ほう素などの有害物質が検出されている。
④したがって,小鳥が丘団地の土壌はベンゼン,シアン化合物,鉛,ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。
2,乙第5〜18号証について
①岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月(乙第5・6号証)によれば,○○宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍,ベンゼンが31倍検出され,土壌からヒ素,ふっ素,ほう素が環境基準以下ながら検出された。
②株式会社三友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月(乙第7号証)によれば,3箇所のボーリング調査(深さ1〜5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7〜3.2倍,ベンゼンが0.5〜26倍,トリクロロエチレンが約27倍,シス-1,2-ジクロロエチレンが約6倍検出された。また,油分が1.3〜1.9重量%検出され,油で汚染されている。
③同『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば,ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え,最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所,シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所,ヒ素は5箇所が基準を超え,最高約3倍程度だった。
④財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)』2004年12月(乙第14号証)によれば,表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか,特定の地点でジクロロメタン,シス-1,2-ジクロロエチレン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,などが検出され,土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。
硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2〜68%)で検出されたことから,地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており,硫化水素の毒性や,メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では,大気環境基準以下であるが,ベンゼン,ジクロロメタン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており,環境大気が汚染されている。
⑤ 応用地質㈱の『電気探査結果』2004年12月(乙第15号証)によれば,全体に低比抵抗であり,1%以上の油分によるとしている。
とくに,タンク跡は油の漏洩を示している。
タンクの底を抜いて地中に直接浸透させて処理していたことを裏付ける結果である。
⑥ 財団法人岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば,ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され,含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。
つまり,油分,水分,塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。
⑦旭油化には,廃油の処理を貯蔵タンクから直接,工場敷地に投入していた事実があったが,電気探査の結果(甲15号証)からもタンク跡は油の漏洩があること,タンク跡にタテ型の低比抵抗ゾーンは上に尖った形状を呈するものがあるなどそのことが推認される結果となっている。
3,油分調査報告書(甲16号証)
①環境総合研究所の地下水、被控訴人○○氏宅駐車場土壌等の油分調査の報告書である。
同駐車場土壌からは評価基準以上のトルエン、エチルベンゼン、キシレンが検出されている。
鉱物油含有量が5200㎎/㎏、動植物油脂含有量が12000㎎/㎏の非常に高い油汚染が検出されている。そして、油種判定は「ガソリン、軽油、A重油、潤滑油、C重油等」が考えられるとしている。
②小鳥が丘団地の○○氏宅前の地下水観測孔から採取した地下水からは総石油系炭化水素類に関して2項目の評価基準を超える結果が出ている。
ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなども検出されていて、ベンゼン、キシレンについては評価基準を超えている。
4,鑑定書(乙80号証)
控訴人側から提出された別の訴訟において住民側から提出されている鑑定書である。
ベンゼンが1メートル深度で広範囲に確認されていてほぼ全域に油分による汚染が広がっていることが指摘されている。
被控訴人○○宅では、台所のガス漏れ警報機が原因不明で鳴ったり、庭の土がお椀を裏返したように土が盛り上がり不思議な現象が生じていた。
この鑑定書によると土壌表面ガスとして地下浅層部に広範にメタンが分布する傾向があり、量水器の枡に濃集する状況が顕著であると指摘されている。
被控訴人宅においておきた事象を説明するものといえ、メタンガスによってガス漏れ警報機が反応し、地中からガスが吹き出して土を盛り上げていたと思われる。
コンクリートの溝から泡のでている箇所に火を近づけると青く燃えたとのことであり、この原因をも説明づける調査結果である。
揮発性有機化合物、重金属、さらにダイオキシンも計測されているなど、より深刻な土壌汚染の実態が明らかとされていて前項に指摘した他の報告書と矛盾するものではなく、より詳しく汚染の実態について鑑定されている。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2012年01月01日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]




