小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)8月2日、第一次訴訟(3世帯)、第21回口頭弁論準備手続き(進行協議)。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第21回裁判!(3)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年8月2日(月)16時30分から岡山地方裁判所( 351号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第21回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
今回裁判に提出された、被告(両備)反論書面である7月28日付け「準備書面5」の続きです。
 
(第1 原告平成22年7月5日付準備書面に対する反論)
(3 被告における当時の土壌の状態に関する認識について)
 
4)さらに仮にかかる悪臭の原因が土壌の汚染にあったとしても、かかる汚染を被告が認識していたと言うためには、当時の科学的知見に基づいて、被告が当該悪臭の原因が土壌汚染にあることを認識していたもしくは認識し得た、ということが前提となるが、かかる点についても原告は何ら主張していない。
なお、かかる認識を当時持つことが不可能だった点については、準備書面4のとおりである。すなわち旭油化に関するものとして一般に認識されていた問題点は、悪臭と、せいぜい水質汚濁程度であり、油ないし化学物質による土壌汚染については一般的にも全く認識されていなかったし、またその悪臭の原因は、工場内の原料や製造過程から不可避的に発する悪臭を、旭油化が適切に処理することなく大気中に放出したことが原因と考えられており、旭油化が廃棄物を不法に土中に投棄しているとか、油が地面にしみこむままに放置しているとかいった事実は存在しなかったと思われるし、仮に存在していたとしても、旭油化と何の関係もない被告が認識することは不可能であった。
この点原告は、「旭油化は底の抜けた貯蔵タンクに廃油などの廃棄物を入れ手近に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分していた」などと主張するが、旭油化は一般にソーダ油さいや廃白土などを分解、生成して塗料の原料や燃料を生産、販売する会社として認識されていた(甲第1号証の1、2)から、これは単なる噂の類に過ぎないのである(もしこれほどセンセーショナルな話題が当時知られていたのであれば、間違いなく新聞記事に記載があるはずである)。原告は、甲第10号証の5ないし7を見れば、「底の抜けた貯蔵タンクがそのまま残骸をさらしている」等主張するが、かかる事実は存在しないし、同号証を見ても底の抜けた貯蔵タンクなど撮影されてはいない。また原告が旭油化による土壌汚染の根拠として主張する、「昭和56年ごろには、沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた」という事実も当時存在していない。
なお原告は、瑞穂産業株式会社が悪臭、地下水の汚染などの被害を発生させた旨主張するが、少なくとも地下水の汚染については存在しない(甲第8号証)し、悪臭と不法投棄(による土壌汚染)との関係も全く不明である。
 
5)また、土壌汚染に対する従来の法律は、土壌汚染対策法(平成14年公布)まで、昭和40年に公布された農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(カドミウム・銅・砒素及びその化合物についてのみの規制)であり、市街地の土壌汚染に関する法律は存在していなかった。このことから考えても、被告が当該悪臭の原因が土壌汚染にあることを認識し得たとは言えないことは明らかである。
 
 
4 必要な対策工事についての認識
 
1)さらに原告らは、本件土地の造成が不十分である旨主張する。しかしここでも原告らは、当該造成工事がなされた時点での科学的知見というものを完全に度外視し、結果が不十分だったと思われるので工事自体が違法であるというごく単純な主張をしているに過ぎない。
 
2)そして当時の科学的知見に照らせば、被告が行った臭気対策工は必要十分なものであったことは、準備書面4で述べたとおりである。
 
 
5 以上の通り、原告らは、本件不法行為時点において、被告がどのような損害の発生を予見可能で、いかなる結果回避義務があったのかについて、「本件当時の被告の認識」を前提とした主張がまるで出来ていない。
原告らは、被告の不法行為の具体的態様について縷々述べるが、不法行為責任が成立するか否かは結局、被告が当時行った対策工事が必要十分なものだったか否かという点に収斂することは準備書面4で述べたとおりである。
そして対策工事が必要十分なものであったとは、すなわちかかる対策工事によって、本件土地が、売買契約の目的物として当然有しているべき品質・性能を達成したということと同義である。
この点最高裁判例(乙第28号証)は瑕疵担保責任に関する判例であるが、本件のように本来瑕疵担保の問題として処理されるべきでありながらも、消滅時効等の関係で債務不履行ないし不法行為として法的構成が行われている事件についても妥当するものと考える。すなわち、瑕疵担保責任にいう瑕疵も、「契約の目的物として当然有しているべき品質・性能」を欠いているという意味であり、その判断枠組みは、上記対策工事の必要十分性の判断における枠組みと同じだからである。
そして同判例は、民法570条に言う瑕疵があったというためには、売買契約締結当時の取引観念上、土以外の物質が土壌に含まれることに起因して人の健康にかかる被害を生ずる恐れがあると認識されている物質が土壌に含まれていることが必要なのであり、そのような当時の認識を離れた瑕疵の主張は意味がない旨判示しているところである。
そしてこれを本件について見るに、本件売買契約が締結された平成2年ないし平成5年当時、つまり土壌汚染対策法が公布されるより10年以上前の取引観念上、原告らが本件土地に現在含まれていると主張する物質が、人の健康にかかる被害を生ずる恐れがあると認識することは不可能だったのであるから、やはり本件土地が契約の目的物として当然有しているべき品質・性能を欠いていると言うことは出来ず、従って対策工事が必要十分なものではなかったと考える余地もなかったのである。
すなわち売買契約当時の認識を無視した原告らの主張は、主張自体失当であり、よって請求には理由がない。
 
以上
 
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年8月18日
小鳥が丘土壌汚染第21回裁判!その3(再)
 
 
ブログコメント!
 
よくもまあヌケヌケと玄人の不動産屋が、素人のマイホームパパを泣かして、それで世の中通ると思っているのでしょうか?
 
「両備」は無能な会社ですと世間に公表しているのと同じですね。「両備」の社会的存在価値を疑問視するのも自然な流れでしょう。
 
2010/8/18() 午後 9:50 [ 竹島は日本!教育が必要 ] さん
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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