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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2010年(H22)8月4日、広島の「中国運輸局」へ、「両備ホールディングス株式会社」に対する前年度分補助金交付記録の情報公開を請求する。
「両備」の補助金開示請求!(11)
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
2010年7月29日付け広島の中国運輸局からの回答書では、請求した期間内では「該当なし」でしたが、補助金の受付期間は例年、限定されていることが多いとのことでした。
そこで例年いつ申請されているか確認するため、前年度実績の開示請求をすることにしました。
2010年8月4日付けで広島の中国運輸局に郵送した「行政文書開示請求書」を以下に掲載します。
標準様式第1号
行政文書開示請求書
平成22年8月4日
中国運輸局長 殿
氏名又は名称:(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
藤原 康 住所又は居所:(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
〒704−××××岡山市東区○○○×××−× TEL080(***)****
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。
記
1 請求する行政文書の名称等
2 求める開示の実施の方法等 (本欄の記載は任意です。)
ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を記載してください
米この欄には記入しないでください。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月18日
「両備」の補助金開示請求!その13(再)
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年01月13日
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