小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)8月18日付、広島の「中国運輸局」から、「両備ホールディングス株式会社」に対する、「前年度分補助金交付実績の回答書」がくる。
 
 
「両備」の補助金開示請求!(14)
 
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
 
 
2010年8月4日付けで広島の中国運輸局に郵送した「(前年度補助金交付実績)行政文書開示請求書」に対して、8月18日付けで「行政文書開示決定通知書」とともに開示文書が3枚同封されていました。
まず、「行政文書開示決定通知書」を以下に掲載します。
 
 
 
行政文書開示決定通知書
 
藤原 康  殿
中国運輸局長 
 
平成22年8月4日付けで請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
 
 
1 開示する行政文書の名称
両備ホールディングス株式会社に係る平成21年度生活交通路線維持費国庫補助金及び路線維持合理化促進補助金の交付決定及び額の確定通知書、平成21年度車両購入費国庫補助金の交付決定及び額の確定通知書並びに平成21年度低公害車普及促進等対策費補助金の額の確定通知書
 
2 不開示とした部分とその理由
なし
 
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等
行政文書の種類・数量
開示の実施の方法
開示実施手数料の額
(算定基準)
行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額
開示実施手数料*
4判文書
3枚
複写機により白黒で複写したものの交付
用紙1枚につき10円
3枚×10円
30円
0円
*開示実施手数料・・・行政文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額−控除額300円
 
※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
 
※ また、この決定の取消を求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。
 
※ 担当課等
7308544 広島市中区上八丁堀630 中国運輸局総務部総務課 TEL082-228-3434
 
 
 
「両備」の補助金開示請求!(15)
 
次に、開示された文書の(1枚目)です。
 
 
第3号様式(日本工業規格A列4番)
中国自―第529号
平成22年3月1日
両備ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小嶋 光信  殿
中国運輸局長 原 克彦 
 
平成21年度 生活交通路線維持費国庫補助金及び路線維持合理化促進補助金の交付決定及び額の確定通知書
 
平成21年11月20日付け両備自第21101号で申請のあった平成21年度生活交通路線維持費国庫補助金及び路線維持合理化促進補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第6条第1項及び第15条の規定により、平成22年2月26日付け国自旅第276号をもって国土交通大臣が次のとおり交付することに決定し、あわせてその額を確定したので、法第8条及び第15条の規定により通知する。
 
1.補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、平成21年11月20日付け両備自第21101号で申請のあった運行系統のうち申請番号第1号〜第4号のものとし、その内容は、申請書に記載されたとおりとする。
 
2.補助金の確定額は次のとおりとする。
○生活交通路線維持費補助金
運 行 系 統 数
補 助 金 の 確 定 額
21,216     千円 
○路線維持合理化促進補助金
運 行 系 統 数
補 助 金 の 確 定 額
0系統 
千円 
 
3.補助金の交付を受けたものは、次の条件に従わなければならない。
1)交付を受けた補助金については、生活交通路線の維持の目的に従って、効率的な運用を図ること。
2)生活交通路線の取消し等があった場合において都道府県知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。
3)補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
 
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月19日〜9月20日
「両備」の補助金開示請求!その14(再)その15(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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