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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l (2010年(H22)8月18日付、広島の「中国運輸局」から、「両備ホールディングス株式会社」に対する、「前年度分補助金交付実績の回答書」がくる。)
「両備」の補助金開示請求!(16)
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
2010年8月4日付けで広島の中国運輸局に郵送した「(前年度補助金交付実績)行政文書開示請求書」に対して、8月18日付けで「行政文書開示決定通知書」とともに開示文書が3枚同封されていました。
次に、開示された文書の(2枚目)です。
割
第6号様式(日本工業規格A列4番)
中国自―第530号
平成22年3月1日
両備ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小嶋 光信 殿
中国運輸局長 原 克彦 印
平成21年度 車両購入費国庫補助金の交付決定及び額の確定通知書
平成21年11月20日付け両備自第21103号で申請のあった平成21年度車両購入費国庫補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第6条第1項及び第15条の規定により、平成22年2月26日付け国自旅第276号の2をもって国土交通大臣が次のとおり交付することに決定し、あわせてその額を確定したので、法第8条及び第15条の規定により通知する。
1.補助金の交付の対象となる事業は、平成21年11月20日付け両備自第21103号で申請のあった車両の購入のうち申請番号第1号のものとし、その内容は、平成22年1月28日付け両備自第22009号をもって実績報告のあったものとする。
2.補助金の確定額は次のとおりとする。
3.補助金の交付を受けたものは、次の条件に従わなければならない。
(1)補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年間車両を譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することのないように善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
(2)補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年以内に処分しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(3)補助事業により取得した車両を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国土交通大臣に返納させることがある。
(4)生活交通路線の取消し等があった場合において、都道府県知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。
(5)補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
「両備」の補助金開示請求!(17)
次に、開示された文書の(3枚目)です。
割
写
中国自 第 3 8 号
平成22年 4月 9日
両備ホールディングス株式会社
代表取締役社長 小嶋 光信 殿
中国運輸局長 原 克彦 印
平成21年度 低公害車普及促進等対策費補助金の額の確定通知書
平成22年3月29日付け両備自第22029号で実績報告のあった平成21年度低公害車普及促進等対策費補助金に係る補助対象事業の補助金の額については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定に基づき、平成22年4月9日付け国自総第15号をもって国土交通大臣が下記のとおり確定したので、同条の規定に基づき通知する。
記
補助金の額は、次のとおりである。
補助金の額 金 9,011,000円
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月21日〜9月22日
「両備」の補助金開示請求!その16(再)〜その17(再)
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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2012年01月17日
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