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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」、の続きです。
第3 「黒い土」
1,小鳥が丘団地のどこを掘ってもすぐに油臭を含む悪臭がし、黒い土がでてくる。しかし「黒い土」は、硫化鉄ばかりではない。つまり油汚染の結果、黒くなっている土もある。
そのことは第2で述べたとおり、本件土地の油汚染は、食用油の廃油「植物性油成分」だけでなく、「工業系廃油」も原因となっているからである。このことに当事者間に争いはない。
2,本件土壌汚染が明らかになったのは、平成16年7月に岡山市の水道管取り替え工事のため、道路の掘削がなされたときであった。
「猛烈なにおいとともに黒い液体が噴出した」(甲1号証の3)のである。
この黒い液体によって土壌が黒くなっていたのである。
このときのことを被控訴人○○は「道路の下を掘ったらドバッと黒い油が噴き出した。水道管は油に浮いている状態で、あたりはものすごい悪臭で頭がくらくらするほどでした。」(甲2号証の1)と様子を述べていたことが紹介されている。
少なくとも、このときの黒い土は、硫化鉄が生成されて「黒い土」になったのではなく、黒い廃油のために黒くなっていたのである。
3,平成20年5月30日に、進行協議期日として、小鳥が丘団地の本件現地において裁判官らと状況の確認がなされた。
被控訴人○○氏宅の駐車場をユンボで掘ったが、地表からすぐのところから黒い土がでてきた(乙21号証、別件①ないし⑮の写真)。
同⑦の写真中央部分には光を反射して光る油分を大量に含んだ状態となっているものも見られた。
植物性油成分によって、通常の色をしていた土壌に硫化鉄が生成されて黒くなったということだけでは説明のつかない実態がある。
写真撮影報告書(乙21号証)には、小鳥が丘団地側である沼川南側護岸が撮影されている(地点ウ①、地点エ③、地点エ④など)。北側の護岸と異なって、護岸の上部全体が黒ずんでいる。
小鳥が丘団地の土壌の影響によって護岸ブロックが内部から変色しているものと思われる。
このコンクリート護岸の黒い付着物について分析をしたが、油分が検出されている(甲16号証)。
硫化鉄によって黒くなっているのではなく、廃油そのものの影響によって黒くなっていたものと思われる。
次回に続く。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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