小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(6)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、(14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
 
証人尋問は前回までに掲載しましたが、次に第22回口頭弁論に第一次訴訟(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料を掲載します。
 
 
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
 
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
 
番号
標 目
(原本写しの別)
作成
年月日
作成者
立証趣旨
備考
32
回答書
原本
18214
岡山市水道事業管理者
被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
 
33
「廃白土」について
写し
221010
前橋工科大学梅津研究室(ホームページから)
廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
 
34
廃掃法の運用に伴う通知
写し
461025(公布)  H14521
廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
 
 
 
(甲第)32(号証)です。
<岡山市水道局の回答書(原本)>
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
 
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
 
 
(甲第)33(号証)です。
<廃白土について(写し)>
該当ホームページ
1、廃白土の処理
2、廃白土の焼却
 
 
(甲第)34(号証)です。
<廃掃法の運用に伴う通知(写し)>
該当ホームページ
環境省>法令・告示・通達>廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
 
 
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
 
 
 
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
 
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本)
小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)
 
にあるように、開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
つまり、被告(両備)は、「団地を造成したときから土壌汚染を認識していた。ということが言えると思います。
 
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
 
・・・>火曜日には,小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。<・・・
 
 
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分〜、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
 
 
以上。
 
第22回裁判!
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月11日〜11月12日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その10(再)その11(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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