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2011年(H23)12月20日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第3回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
今回の提出準備書面内訳
[1]平成23年12月8日付け「控訴人(両備)提出、第3準備書面」。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」。
控訴人(両備)提出証拠資料
(乙76号証)、応用地質株式会社作成「南古都団地土壌調査(黒い土の成因調査)報告書」。
(乙第77号証)、財団法人岡山県環境保全事業団土屋充作成『「南古都団地」における土壌汚染事象についての一考察』。
(乙第78号証)、岡山大学大学院環境学研究科教授西垣誠作成「南古都団地の土壌に関しての意見書」。
両者の名称
(両備)は、 控訴人 ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人 ・ 原告 。
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」、の続きです。
第4 損害について
1,控訴人らは、被控訴人らの損害を植物由来の廃油からもたらされているものと工業系廃油からもたらされているものとに加害行為を分断して検討しているが、被控訴人らの損害は、控訴人の故意過失によって激しい油汚染のある土地を購入させられたことに基づく損害を請求しているのであって、汚染原因物質を特定して、それぞれの与えている損害を分断的に検討することには意味がない。
2、被控訴人らは、基本的には、控訴人からもしくは控訴人の仲介によって購入した本件各住居が、住居として平穏に暮らせる状況でなくなって住宅としての価値を失ったので、他に転居せざるを得なくなった。
従って、いままで居住していたものと同程度の物件を取得する費用が本件被害といえ、その意味で、本件住宅の取得費として土地、建物の代金の範囲を財産的損害として請求している。
被控訴人の販売時の説明義務違反ととらえれば、説明義務が果たされていれば、被控訴人らは購入することはなかったと言えるからやはり購入代金が損害といえる。
なお、小鳥が丘団地に関しては、被控訴人だけでなく、別の訴訟も係属している状況にあり、控訴人側資料(乙77号証)でも指摘されているとおり、「土壌環境基準を超過する揮発性有機化合物が内在する現土壌環境については、臭気も含めて早急な除染措置が望まれる」のであって住居としての価値は皆無である。
まさにこれらの除染費用等を負担しているマイナスの資産であるといわざるをえない。
通常の取引とは異なるこのような場合に経年変化を基準に減価率を計算することの意味はないし、その合理性はない。
賃料調査の報告書(乙82号証)にも、土壌汚染の要因を除外して検討がなされている。
購入金額の50パーセントを損害としたのは極めて被控訴人側に厳しすぎる認定である。
3,小鳥が丘団地においては、広範囲にメタンガスが検出されているとのことである。
このことは、今回の控訴人の主張の重要な柱となっているほか、乙80号証においても適格に記載されている。
メタンガスが発生しているとの確定的な主張は、被控訴人らがかねて主張していたガス漏れ警報機が鳴り出す、地中からでているガスに点火すれば青白い炎となって燃える、庭にガス状のものが吹き出した跡が見られたなどという現象を合理的に説明する結果となっている。
日常的にメタンガスが住宅地のあちこちから噴出していたことになる。メタンガスは人体に対する毒性はないと控訴人は主張するが、可燃性の危険なガスであり、メタンガスが日常的に住宅地のあちこちから噴出するような物件を事前に説明を受ければ誰も購入する人はいない。
被控訴人らは、爆発の危険にさらされながら生活していたことになる。
4,居住利益は控除・減殺されるべきではない。
本件と類似した請求の構造をもつ事案で、売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり、これを建て替えざるを得ない場合に、買い主からの工事施工業者に対する不法行為に基づく建て替え費用相当額の損害賠償請求事案において、買い主が当該建物に居住していたという利益を損益相殺等の対象として損害額からの控除することはできないと最高裁は判断している(最判平成22年6月17日判決)。
被控訴人らの居住利益は損害から控除されるべきではない。
本来、住めない状況のなかで、やむをえずそこに留まらざるをえない状態に追い込まれていたにも関わらず、それが居住利益として計算されることは不合理である。被控訴人らになんら居住利益は存しない。
さらに、居住利益の控除を認めれば、控訴人は直ちに対応して平穏に暮らせる環境を整えなければならないにも関わらず、その解決を先延ばしすることによって、控訴人の損害賠償義務の縮小が生じるというおかしな結果となる。
以上
[2]平成23年12月19日付け、「附帯控訴人(住民)提出、準備書面3」、は以上。
結。
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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