小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)7月23日、岡山県の交通課を訪問し、「両備ホールディングス株式会社」に対する補助金交付記録の情報公開を請求する。
l  2010年7月27日、岡山県から、「公文書開示決定通知書」が来る。
 
 
「両備」の補助金開示請求!(5)
 
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
 
 
前回訪問し行政文書開示請求書を提出して中国運輸局の回答を待っていましたが、運輸部門の補助金は、県と連携して行うことが多いとの情報を得たので、岡山県の交通課を訪ね質問しました。
運輸部門の補助金の受付期間は例年、限定されているとの説明だったので、まず前年の補助金交付を調べようと2010年7月23日に岡山県庁を訪問し開示請求書を提出しました。
 
提出した公文書開示請求書は次の内容です。
 
請求日付 : 平成22年7月23日
担当課 : 岡山県 県民生活部 県民生活交通課 交通政策班
請求する行政文書の名称等 :
平成21年度の岡山県による両備ホールディングス㈱に対するバス運行対策費(路線維持費補助・車両購入費補助)補助金交付額がわかるもの
 
 
2010年7月27日付けで通知書が郵送されてきました。
次回この「公文書開示決定通知書」を掲載します。
 
 
「両備」の補助金開示請求!(6)
 
岡山県に平成22年7月23日付けで「平成21年度の岡山県による両備ホールディングス㈱に対するバス運行対策費(路線維持費補助・車両購入費補助)補助金交付額がわかるもの」の開示請求をし、2010年7月27日付けで郵送されてきた「公文書開示決定通知書」を以下に掲載します。
 
 
 
様式第2号(第3条関係)
 
公文書開示決定通知書
県  第 209 号
平成22年7月27日
藤原 康  様
 
岡山県知事  石井 正弘 
 
平成22年7月23日付けで請求のありました公文書の開示につきましては、岡山県行政情報条例(平成8年岡山県条例第3号)第11条第1項の規定により次のとおり開示することと決定しましたので、通知します。
請求のあった公文書
①両備ホールディングス株式会社に対する平成21年度バス運行対策費岡山県補助金(生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金)交付決定及び額の確定通知書
②両備ホールディングス株式会社に対する平成21年度バス運行対策費岡山県補助金(車両購入費補助金)の交付決定及び額の確定通知書
開示の日時及び場所
日時
平成22年7月30日(金)
午前
10時00分
 
場所
 
県庁総務学事課行政情報班
(岡山市北区内山下二丁目4−6)
担 当 課 等
県民生活部 県民生活交通課 交通政策班
(電話番号:086−226−7291 内線2505)
備    考
 
 
(注)1 指定された開示の日時が都合の悪いときは、あらかじめ担当課に連絡してください。
2 公文書の開示を受けるときは、この通知書を提示してください。
 
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月6日〜9月7日
「両備」の補助金開示請求!その7(再)〜その8(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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