|
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2010年(H22)7月30日、岡山県庁(交通課)を訪問し、「両備ホールディングス株式会社」に対する補助金交付記録の開示公文書を受領する。
「両備」の補助金開示請求!(7)
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
岡山県・県民生活交通課に、両備ホールディングス㈱の前年度補助金実績の公文書開示請求書を提出し、岡山県から公文書開示決定通知書が送られてきたので、指定された2010年7月30日に岡山県庁を訪問し、開示公文書写しを受領しました。
前年度岡山県から交通関係で両備ホールディングス㈱に交付された補助金交付決定文書は2枚でした。以下、開示された交付決定通知書を掲載します。
(1枚目)
写
岡山県指令 県 第 191 号
両備ホールディングス株式会社
平成21年度バス運行対策費岡山県補助金(生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金)交付決定及び額の確定通知書
平成21年11月20日付け両備自第21102号で申請のあった平成21年度生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金については、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)第5条第1項及び第14条の規定により、次のとおり交付することに決定し、併せてその額を確定したので、同規則第7条及び第14条の規定により通知します。
平成22年3月15日
岡山県知事 石 井 正 弘 印
記
1、補助金の交付の対象となる乗合バス事業の運行系統は、平成21年11月20日付け両備自第21102号で申請のあった運行系統のうち申請番号第1号〜第4号のものとし、その内容は、申請書に記載されたとおりとする。
2、補助金の確定額は次のとおりとする。
○生活交通路線維持費補助金
○路線維持合理化促進補助金
3、補助金の交付を受けたものは、次の条件に従わなければならない。
(1)交付を受けた補助金については、生活交通路線の維持の目的に従って、効率的な運用を図ること。
(2)生活交通路線の取消し等があった場合において知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。
(3)補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
「両備」の補助金開示請求!(8)
前年度岡山県から交通関係で両備ホールディングス㈱に交付された補助金交付決定文書は2枚でした。以下、開示された交付決定通知書を掲載します。
(2枚目)
写
岡山県指令 県 第 184 号
両備ホールディングス株式会社
平成21年度バス運行対策費岡山県補助金(車両購入費補助金)の交付決定及び額の確定通知書
平成21年11月20日付け両備自第21104号で申請のあった平成21年度車両購入費補助金については、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)第5条第1項及び第14条の規定により、次のとおり交付することに決定し、併せてその額を確定したので、同規則第7条及び第14条の規定により通知します。
平成22年3月15日
岡山県知事 石 井 正 弘 印
記
1、補助金の交付の対象となる事業は、平成21年11月20日付け両備自第21104号で申請のあった車両の購入のうち申請番号第1号のものとし、その内容は平成22年1月28日付け 両備自第21104号をもって実績報告のあったものとする。
2、補助金の確定額は次のとおりとする。
3、補助金の交付を受けたものは、次の条件に従わなければならない。
(1)補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年間車両を譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供することのないように善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。
(2)補助事業により取得した車両を当該取得の日から5年以内に処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
(3)補助事業により取得した車両を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に返納させることがある。
(4)生活交通路線の取消し等があった場合において、知事が指示したときは、その指示するところにより補助金の全部又は一部を返納すること。
(5)補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月8日〜9月9日
「両備」の補助金開示請求!その9(再)〜その10(再)
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]




