|
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
「救済協議会」の活動。
l 2010年(H22)7月30日、広島の「中国運輸局」から、「両備ホールディングス株式会社」に対する補助金交付記録開示請求に対する回答書(7月29日付)が郵送されてくる。
「両備」の補助金開示請求!(9)
岡山市「小鳥が丘団地」を分譲販売した被告の「両備ホールディングス株式会社」は、原告(住民)の土壌汚染被害を前にしても徹底的に争おうとする姿勢は変わらず、社会的責任さえ果たそうとしません。裁判も弁護士任せでなく、原告住民が積極的に動かなければならないと思い、2010年6月から第一次訴訟(3世帯)住民活動を再開しています。
被告「両備」は、公的補助金を有効に活用していると聞きました。「小鳥が丘団地」のような不動産事業より公共交通である「両備バス」事業の方が主であり、「両備」は公共性の高い企業です。
公共性が高いため公的補助金を積極的に活用している企業が社会的責任を果たそうとしないのでは税金で補てんする補助金の趣旨に沿うとは思えません。
社会的責任を果たそうとしない企業ならば、公的補助金を受けるべきではありません。
行政に補助金の情報公開を求めて、「両備」の補助金申請があれば「差止請求」をしようと活動を始めました。
岡山県・県民生活交通課に、両備ホールディングス㈱の前年度補助金実績の公文書開示請求書を提出し2010年7月30日に開示公文書を受領しました。
2010年7月15日付けで開示請求していた広島の中国運輸局からも回答が郵送されてきました。
予想通り、請求した期間内では「該当なし」でした。
以下、2010年7月29日付けで郵送されてきた回答書を掲載します。
中国総総第86号
平成22年7月29日
行政文書不開示決定通知書
藤原 康 殿
中国運輸局長 印
平成22年7月15日付けで請求のありました行政文書の開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した行政文書の名称
中国運輸局管内での平成22年4月1日から平成22年7月15日の期間における両備ホールディングス株式会社に係る国庫補助金申請書の写し。
2 不開示とした部分とその理由
開示請求の対象期間において、当該事業者による国庫補助金申請がないため。
※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、国土交通大臣に対して異議申立て(審査請求)をすることができます。
※ また、この決定の取消を求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6ヶ月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。
※ 担当課等
〒730−8544 広島市中区上八丁堀6−30 中国運輸局総務部総務課 TEL:082-228-3434
「両備」の補助金開示請求!(10)
2010年7月15日付けで開示請求していた広島の中国運輸局から、前回掲載した2010年7月29日付け回答書で予想通り、請求した期間内では「該当なし」でした。
ただ、回答書にはもう1枚「メモ」が同封されていました。
その「メモ」を掲載します。
【メモ】
藤原 康 さま
先日は、遠いところをご来訪頂きましてありがとうございます。
別添のとおり、先日の行政文書開示請求に対する決定通知書をご送付致します。
この度の請求内容(4月1日〜7月15日の期間)ですと該当する文書が存在しないため、不開示決定となりましたが、原課に確認したところ補助金の受付期間は例年、限定されていることが多いとのことでした。
つきましては、対象期間をご確認して頂きまして行政文書開示請求頂ければ対象文書が存在する可能性もございます。
どうぞ宜しくお願い致します。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年9月16日〜9月17日
「両備」の補助金開示請求!その11(再)〜その12(再)
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
|
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2012年01月09日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]




