小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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「救済協議会」の活動。
l  2010年(H22)10月27日、「小鳥が丘団地土壌汚染事件」に関して分担執筆した、世界思想社出版・『深刻化する土壌汚染』の、近刊予告チラシが送られてくる。
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
 
近刊・『深刻化する土壌汚染』!
 
「小鳥が丘団地土壌汚染」第23回裁判(原告(住民)・被告(両備)最終答弁、H22年12月21日(火)10時00分〜、公開)もいよいよ近づいてきました。
さて、2010年12月末に世界思想社から新刊書、「大阪市立大学大学院特任教授、畑 明郎 編、『深刻化する土壌汚染』」、が出版されます。
 
この第5章に「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(藤原康・岩野敏幸)」が掲載されます。
このブログで、マイホーム土壌汚染の理不尽な現状を議論してきた「小鳥が丘団地救済協議会」(第1次訴訟3世帯)が、土壌汚染発覚から係争中の現在まで体験してきた内容をまとめたものです。
 
出版に先立ち、出版社の「世界思想社」から「近刊予告チラシ」が作成されましたので、紹介します。
チラシには「小鳥が丘団地」の写真が載っています。
 
『深刻化する土壌汚染』 新刊案内チラシ
 
以前、原稿校正中に、この新刊書の第11章「アメリカ・ラブキャナル事件」執筆者の山本節子氏から、初校の段階で書評が寄せられました。
山本節子氏には、「小鳥が丘団地」にも現地視察に来ていただいています。
そのとき私たちが初めて聞いた「ラブ・キャナル事件」は、「小鳥が丘団地土壌汚染事件」と似ていることを知りました。
 
「ラブ・キャナル事件」
 1970年代後半、アメリカ、ニューヨーク州ナイアガラ・フォールズ市のラブ・キャナルにおいて、過去に投棄された廃棄物による地下水や土壌の汚染により周辺住民に健康被害が相次ぐという事件が表面化しました。
 この事件の発端は、地元の化学品メーカーが、建設途中で計画が中止された運河ラブ・キャナルを購入し、19421952年にかけて、その当時は適法な許可に基づき様々な化学物質(酸、塩化物、メルカプタン、フェノール類、トルエン、農薬、クロロベンゼン、硫化物など)を含む2万1千トンを超える廃棄物をラブ・キャナルに投棄したことにあります。
その後、運河は埋め立てられ、市に1ドルで売却された後、跡地には小学校や住宅が建てられましたが、大雨が降るたびに、ラブ・キャナル周辺では悪臭が漂い、汚水が染み出すようになり、周辺住民の間で流産や奇形児、ガン患者が増加しました。
1978年の調査では、82種類の有害化学物質が検出され、ニューヨーク州が土地の買い上げを発表するとともに、カーター大統領は買い上げに係る緊急財政支援を承認しました。
1980年には、カーター大統領が非常事態宣言を発令しました。本事件により移転を余儀なくされた住民は約900家族に上りました。
1980年、この事件をきっかけに、アメリカでは有害物質により汚染された土地を浄化し、人の健康と環境を保護する目的でスーパーファンド法(包括的環境対処・補償・責任法)が制定されました。
 
【平成16年版 循環型社会白書】 (環境省)
2節 、 1 環境への影響
コラム 4 、ラブ・キャナル事件 より抜粋。
 
「小鳥が丘団地土壌汚染事件」と、よく似ていると思うのは、「産業廃棄物埋立跡地」に住宅が建設されたこと、埋め立て後長期間経過したあと住民に健康被害が発生したこと、当初病気の原因が分からなかったこと、地域住民が有害化学物質による低濃度長期暴露に遭遇していたこと、投棄された化学物質等が長期間経過して漏出し地下水や土壌汚染などの問題が表面化したこと、などです。
 
その山本節子氏から寄せられた書評と、私たちの返信文を掲載し、この新刊書の紹介に代えたいと思います。
 
 
<2010年9月18日>
「深刻化する土壌汚染」感想
 
 
畑先生、(本書の編者、畑 明郎・大阪市立大学大学院特任教授のこと)
 
ようやく、原稿ゲラに目を通しました。もりだくさんで、土壌汚染問題の広がりと深みをよく伝える一冊になっていると思います。
イタイイタイ病・カドミウム関係の記述は、さすがにどれも説得力があります、小鳥が丘・築地移転は現在進行形の物語として興味深く、初めて読んだ松尾鉱山(休廃止鉱山)の問題は、フォローの必要があると感じました。
王樹義氏の必要性・実行性の論議は、私にはとても面白いものでした。彼はさすがに立法の専門家です。日本の環境法にはこんな論議はほとんど欠落していますが、それは国会が機能していないことの証明でもあるのでしょう。
 
藤原さま、岩野さま、
小鳥が丘の章、とても面白かったです。
何より驚いたのは、住民グループが一本化できなかったこと、そして、自治会のグループが「住み続けたい」という考えでいるという点です。公害を訴えるなら「汚染地から離れなければならない」のは基本原則だし、それを求めるのが当然なのに、なぜと。
企業や行政の反応など、ラブキャナルと相似点が多いのも驚きで、そのうち分析したいと思います。
違いは、小鳥が丘の件では、マスメディアにまで手が回っていることですかね。メディアで人が動くことを、企業も行政も知っているからでしょう。
本書が問題解決の手がかりになることを願っています。あきらめないで下さい。
 
山本節子
 
 
次に、私たちから山本節子氏への返信文です。
 
<2010年9月19日>
RE:「深刻化する土壌汚染」感想
 
 
山本さま。
 
ご無沙汰しています。
書評ありがとうございました。
私たちの活動記録でいいのかな?と最初は心配しながら書きましたが、面白かったと言ってもらえる人がいることは書いた者として一番うれしいし、安心もしました。
現地視察に来られた時はお世話になりました。
あなたのように行政マンを手玉に取るような力量はありませんが、私たちで出来る方法であきらめずやっています。
現在は私たち(第一次訴訟3世帯)の勝訴が第一義と思ってやっています。
ここまでくれば、弁護士の手腕に委ねるしかない部分がほとんどなのですが、相手方企業の横やりを防ぐには、社会の監視の目が必要であり、広く事実を知ってもらい、世論の力で後押ししてもらわねばならず、この活動は原告住民がやらねばならない事だと思い、裁判に専念する弁護士とともに闘っています。
ここまでくるのに色々ありましたが、裁判はようやく道筋が見えてきました。
あせらず、しかし気を抜く事がないよう自分に言い聞かせている現在です。
 
小鳥が丘団地 藤原 康
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年12月16日〜12月17日
新刊・『深刻化する土壌汚染』!その1(再)その2(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(6)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、(14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
 
証人尋問は前回までに掲載しましたが、次に第22回口頭弁論に第一次訴訟(3世帯)原告住民が提出した10月12日付け証拠資料を掲載します。
 
 
事件番号 平成19年(ワ)第1352号
損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
 
証拠説明書
平成22年10月12日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 河 田 英 正
 
番号
標 目
(原本写しの別)
作成
年月日
作成者
立証趣旨
備考
32
回答書
原本
18214
岡山市水道事業管理者
被告に当初から廃油工場跡地を造成するとの認識のあった事実
 
33
「廃白土」について
写し
221010
前橋工科大学梅津研究室(ホームページから)
廃白土は廃油精製の工程で排出される処理の困難な産業廃棄物であること
 
34
廃掃法の運用に伴う通知
写し
461025(公布)  H14521
廃白土は汚泥に分類され、廃油との混合物として取り扱われていて、産業廃棄物として厳格に処理が必要とされている事実。
 
 
 
(甲第)32(号証)です。
<岡山市水道局の回答書(原本)>
「小鳥が丘団地救済協議会」ホームページメニュー「不思議な岡山市水道局の工事」内の<岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書>として掲載したもの。
 
<抜粋>、平成18年2月14日付け回答書
【質問】
なぜ、小鳥が丘団地に鉛製給水管を使用したのか
【回答】
小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であったことから、樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認したものです。
 
 
(甲第)33(号証)です。
<廃白土について(写し)>
該当ホームページ
1、廃白土の処理
2、廃白土の焼却
 
 
(甲第)34(号証)です。
<廃掃法の運用に伴う通知(写し)>
該当ホームページ
環境省>法令・告示・通達>廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
 
 
原告が提出した10月12日付け証拠資料以上。
 
 
 
第22回口頭弁論は、13時29分に始まり15時27分に終わりました。
裁判を終わっての感想です。
 
今回、原告(住民)が証拠資料として提出した、「甲第32号証(岡山市水道局へ提出した公開質問状の回答書(原本)
小鳥が丘団地の鉛製給水管使用について(回答)
 
にあるように、開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する食品油を使用した石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
また、宅地に埋設する上水道管として、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
つまり、被告(両備)は、「団地を造成したときから土壌汚染を認識していた。ということが言えると思います。
 
最後に、原告代理人河田弁護士のブログに、この日のことが書いてありましたので、紹介します。
「河田英正のブログ」、2010年10月17日付、下段に感想が載っています。
 
・・・>火曜日には,小鳥が丘団地の土壌汚染問題に関して,会社側の証人尋問を行った。当時,新聞報道にされて公の事実となっていたことでさえ,会社側の当時の事件処理担当者だった証人は,そのような事実は知らなかったという証言であった。一社員として,あくまでも会社を守ろうとして,頑なに事実を語ろうとしない証言態度には,かつての公害裁判でどの裁判においても企業利益を優先する態度をとってきたことが思い起こされ,「企業は悪者」という図式に変わることはないことを思い知らされた。<・・・
 
 
次回第23回口頭弁論は、2010年12月21日(火)10時00分〜、岡山地方裁判所で(公開)実施の予定で、原告・被告双方の最終答弁 (終結予定)です。
 
 
以上。
 
第22回裁判!
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月11日〜11月12日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その10(再)その11(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(5)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、
14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
証人尋問の続きです。
次に、B証人の【反対尋問】です。
 
 
(原告河田弁護士)
あなたは当時販売に携わっていてどのように感じていましたか?
 
(B証人
昭和60年に営業職として入社した。「旭油化」は、まともな会社ではないと感じていた。上司からも迷惑でまともな会社ではないと聞いていた。第2期販売から担当したが掘ると黒い土と臭いは時に感じた。
 
(原告河田弁護士)
あなたは宅地建物取引主任者ですよね。
このような土地の取引において、説明する程度はどう考えていますか?
 
(B証人
 
・・・(間をおいて)・・・
 
20年前、当時は口頭で説明すればよいと思っていたが、現在ではそのようなものではいけないだろうと思っています。
当時は、迷惑の内容は臭いが不快だけだと思っていた。
 
(原告河田弁護士) 終わります。
 
 
B証人の反対尋問は以上。
証人2名の尋問が終了したあと、
 
 
(裁判長)
環境基準を検討しようと思っていますが、客観的な資料をどちらか提出してもらえませんか?
もちろん一般的な資料は裁判所でも収集しますが。
 
討議の結果、双方の立場で環境基準の資料を提出することになった。
 
(原告河田弁護士)
原告は次回最終準備書面をまとめたい。
 
(裁判長) 被告はどうですか?
 
(被告足立弁護士)
被告も同じ。ただ原告準備書面が提出されて相当程度期間をおいた後でないと。
 
(原告河田弁護士)
新たな主張をするものではありません。
 
(裁判長) 原告の準備書面はいつ頃?
 
(原告河田弁護士) 1か月半から2か月程度あとに。
 
<日程調整討議をする。>
 
(裁判長)
では、次回は12月21日(火)10:00から弁論を行い、終結予定とします。
12月14日までにそれぞれ準備書面を提出してください。
 
裁判終了時刻、15時27分。
 
 
次回に、訴訟第一次(3世帯)10月12日付け原告(住民)提出の証拠説明書および、「甲第32号証」(岡山市水道局の回答書(原本))、「甲第33号証」(廃白土について(写し))、「甲第34号証」(廃掃法の運用に伴う通知(写し))を掲載します。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月9日〜11月10日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その8(再)その9(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(4)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、
14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
証人尋問の続きです。
次に、B証人の【主尋問】です。
 
(被告足立弁護士) 現職と当時の状況を。
 
(B証人
現職は4月から営業部部長。
当時担当していたのは、平成2年から平成4年に営業課主任として現在の「小鳥が丘団地」の物件の営業をしていた。ちょうど第1期の販売が終わり第2期開始の頃。
「小鳥が丘団地」になる前の現地に、初めて行ったのは、隣接する小鳥の森団地の営業を担当していた昭和60年から61年頃で、更地になっていて造成前で建物はなかった。
当時小鳥の森団地の事務所にも臭いはしていた。
平成2年ころはいくらか臭いはあったがずいぶん弱くなっていた。臭うのは夏場の雨上がりの時など一部からで場所は決まっていた。
 
(被告足立弁護士)
地図がありますので示して下さい。
 
(B証人
(地図で示しながら)私が臭いを感じたのは、岩野邸北側道路の堺と擁壁のあるところです。
平成2年に第1期取得者から雨上がりの水たまりに油の膜ができるという話は聞いたことがあるが、お客様と顔を合わせたとき世間話の間に出た程度で、クレームではなかった。会社にもクレームの連絡はなかった。
 
(被告足立弁護士) 第2期分譲の販売方法は?
 
(B証人
新聞広告(地元紙、山陽新聞)や、近隣にパンフレットを配った。
お客は地元の人がほとんどで、「旭油化」は多くの方が認識していて、まともな会社ではないことは地元には広く知られていた。お客から「旭油化」はどこに行ったのかと聞かれることもあったので、地域の要請に応えて旭油化跡地を買い取り、宅地開発したと説明していた。上司から「旭油化」は食品油を使用し石けん油を製造していたと聞いていたので、お客の質問にはそのように答えていた。だから販売に際しては値引きするようなことはなく近隣相場で販売していた。
 
(被告足立弁護士) 土はどんな状態?
 
(B証人
黒っぽい土が出てきたことはあるが黒い水はない。
土は乾いた状態であり、黒い土は部分的に出てきた。
 
(被告足立弁護士) 黒い土はどこから?
 
(B証人
私が見たのは、竹中邸の掘り抜きの駐車場を造るときと、川上邸の浄化槽の穴を掘ったとき。
 
(被告足立弁護士)
(平成20年の裁判所現地視察時撮影の写真を提示しながら)
このような状態ではなかった?
 
(B証人
このような真っ黒でドロドロした状態は見たことがない。水分はなかったし、土の色は灰色だった。他の箇所からも出てきたかもしれないが、それは私には分からない。
 
 
B証人の主尋問は以上。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月7日〜11月8日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その6(再)その7(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  (2010年(H22)10月12日、第一次訴訟(3世帯)、第22回口頭弁論。)
 
 
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!(3)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年10月12日(火)13時30分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われました。
13341447、証人A尋問)、
14481522、証人B尋問)。
 
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
 
A証人(乙第24号証)
B証人(乙第27号証)
として、そのとき提出されています。
 
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱が着席する中、裁判は予定時間より少し早く13時29分から始まりました。
 
A証人の【反対尋問】の続きです。
 
 
(裁判長)
準備書面で出来ることですね。今なにを確認したいのですか?
 
(原告河田弁護士)
土壌について、今回原告が提出した32号証(鉛管使用について岡山市水道局からの回答書)にあるように、鉛管を使用しなければならないほどの認識がなかったのか確認する手続きをしています。
 
(被告菊地弁護士) してないでしょう!
 
 
≪法廷は、しばし騒然!≫
 
 
(原告河田弁護士)
今の鉛管が使用された件はどうですか?
 
A証人) 知らなかった。
 
(原告河田弁護士)
あなたは住民説明会に出席していますね。何回出席しましたか?
 
A証人
二度出席したと思いますが、責任者としてではない。
 
(原告河田弁護士)
そのとき、ドラム缶が埋まっていたとか、「旭油化」が廃油を垂れ流ししていた、というような説明をしませんでしたか?
 
A証人
何度か話をしたことはあるが、それは撤去しているはず。担当してから引き渡しの間に見たことはない。
 
(原告河田弁護士)
すべて撤去してないのでは?
 
A証人) 記憶してない。
 
(原告河田弁護士)
外注業者の計画書には記載されて無いのか?
 
A証人) 計画書はない。
 
(原告河田弁護士) 尋問を終わります。
 
(裁判長)
裁判所から質問します。あなたは外注先の東山工務店・ナップが作業をしているところを見た事はありますか?
 
A証人
1〜2度あります。進捗状況を確認するために。
 
(裁判長)
どのような状況でしたか?臭いは?
 
A証人
臭いはしていました。
土の色は黒っぽい土だったと思います。
 
 
A証人の反対尋問は以上。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年11月6日
小鳥が丘土壌汚染第22回裁判!その5(再)
 
 
ブログコメント!
 
岡山市水道局の回答書にあるように、開発当時の、「小鳥が丘団地の給水協議に際し、廃油工場跡地を造成するとの申し出であった」、ことが明らかであり、「両備」の主張する石けん製造工場の跡地というよりも、水道局の回答書でも、「廃油工場跡地」、とはっきり記載されています。
開発当時の給水協議で、水道管を鉛管にすることが決定されており、ディベロッパー(宅地開発業者)の「両備」がそれを知らないはずはないと思います。
 
また、水道管に関して、「樹脂系のポリエチレン管は、化学製品のため変質する恐れがあり、従来から使用されていた鉛管の使用を承認した」、土地であることを開発業者の「両備」は認識していたと思われます。
 
2010/11/8() 午前 1:04 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ] 
 
 
今回の口頭弁論の山場だった思います。
おおさかATCグリーンエコプラザで住民側の弁護士が講演されるとのこと、ぜひ本懐を遂げられる事を祈ります。
転載させてさせてくださいね。
 
2010/11/15() 午後 8:20 [ 日本海の放射能は竹島付近で高い ] さん
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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