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l 2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
速報!小鳥が丘土壌汚染第23回裁判
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
詳細は後ほど、まとまり次第掲載しますが要点と結果だけ速報します。
原告(住民)・被告(両備)双方から最終準備書面が提出され、今回で結審の予定でしたが次回に持ち越しとなりました。
これは原告の一人に、対象物件が相続物件であることから、その法的な整合性を補充するために裁判所が指摘したものです。
対象物件が原告名義である証拠として、登記簿謄本を提出すれば問題ないと思われます。
今回の最終弁論での主張の抜粋です。
<原告(住民)の主張(総括主張)>
①被告(両備)は宅地開発当時から汚染状況をよく知っていたこと。
②故意過失であること。
③事実被害を受けていること。
④損害額として、被告(両備)が本件造成地から土壌汚染を取り除くことをしないので他に住宅を求めざるを得ず、新しく同レベルの住宅を取得する程度の財産的損害請求。
⑤期間中の精神的損害請求。
<被告(両備)の主張>
①宅地が無価値化し、健康被害を受けたと主張すること自体荒唐無稽である。
②土壌含有量基準値や土壌溶出量基準値を超える特定有害物質が土壌にあるからといって、それを直接口に入れる可能性はなく、何の害もない。
③土壌汚染対策法もそれを容認している。
④本件基準超過物質のリスクは皆無。
⑤要件事実を満たすだけの主張がなく、原告の主張自体が失当。
⑥本来、瑕疵の主張であれば引渡後10年の時効判例がある。
⑦予見可能性は、バス会社で不動産を開発する被告でも当時認識し得たと言える内容を主張すべき。
以上のようなものですが、被告(両備)は、最終弁論になって、ついに「時効」を持ち出してきました(被告⑥)。
第一次訴訟(3世帯)原告(住民)の主張は、「瑕疵」ではないので該当しませんが、時効は私たちが提訴のとき最も注意を払っていた項目です。
被告⑦の予見可能性の反論でも、バス会社が本業である被告(両備)会社が当時認識できるものではないと主張し、不動産会社としての、プロの自覚も責任感もありません。
今回およびこれまでの被告(両備)の反論書面を見て、改めて「両備」の名前を信用してこの会社の不動産を買ったのは一生の不覚だったと思い知らされました。
土壌汚染被害を訴えても、優良企業といわれる相手方企業でも(例えば両備のように)責任否定する不動産会社が出てくる可能性があり、一刻も早く知らせて注意を喚起しなければと思いました。
土壌汚染宅地を既に取得している人は残念ながら、問題解決しようと思えば長期間闘っていくしかないかもしれません。
マイホームをこれから取得する人は、土壌汚染地は言うに及ばず、可能性があれば、“土壌汚染は無い”とはっきり確認してからでないと素人が手を出してはいけないことを経験者として忠告します。
今の法律では土壌汚染被害を受けても、そのまま被害者救済の法律になっていません。
土壌汚染地は全国に多数あり、土地を取得するときは十分注意しなければなりません。
次回は、2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)があります。
次回弁論で結審、その次は判決の予定です。
なお原告代理人河田弁護士の感想は以下を参照してください。
「河田英正のブログ」、2010年12月22日付(上段)。
「結審とはならず」
土壌汚染事件は結審とはならなかった。原告のひとりに相続問題があることが記録上明らかであるが,損害論との関係でこれをきちんと整理して主張しておいた方がよかった。裁判官からそのことを指摘され,これを次回に補充することとして,結審は次回に持ち越された。しかし,主張に関してすでに細かく整理を裁判所としてしていることを伺わせられる裁判所の訴訟指揮であった。今日の結審とはならなかったが,事件としての手応えを感じることのできる期日であった。メールで何人かの人からの状況についての問い合わせ,遠くは愛知県からの傍聴者,関心をもって参加していただいた住民の方,この裁判の行方を注視している人々がいる。期待を裏切らない結果をえるべく,最後まで緊張する事件ではある。
<河田英正のブログ、抜粋>
以上
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2010年12月23日
速報!小鳥が丘土壌汚染第23回裁判(再)
ブログコメント!
案件も事例もまったく別物ですけど
耐震強度偽装事件のヒューザーの小嶋が国会招致されたように
物件開発者側の両備の社長も何がしかの発言の場を欲しいように感じます。
そもそもの油化工場の社長が本来説明するべきなのでしょうけど
既に油化と両備とでは話が付いてしまっているとのことで、責任自体は両備に引き継がれていることになるのですし、公共性の強い運輸サービスを提供する立場にある、公人としての人格があるのであれば是非にも両備の責任ある立場のトップに確かな発言を、確かな場において求め、発言される言葉が真摯なものであることを期待するものです。
さらに今開発を許可した、行政の責任については
耐震強度偽装事件はあくまで別件とした上ですが
あの事件が発覚することなく時間が経過し
万が一(地震発生による)の際に露呈されるまでは
今事件のように長い間、包み隠されていたことになっていた
だろう事を考えると、同質の案件であったと捉えることができます。
2010/12/26(日) 午前 7:42 [ ecodeoyasai ] さん
憲法第25条 第二項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
という国としての本分があるにもかかわらず
それを蔑ろにしていること、それを地方の責任として処理してしまっていること、もし規模が大々的かつ広域に渡るのであれば動くだろう国としての行政手段が今件においても為されることを切に願うばかりです。
結審に良い裁断が下されることを期待します。
2010/12/26(日) 午前 7:47 [ ecodeoyasai ] さん
ご意見ありがとうございます。
言われるように「両備」のトップの方が確かな場で説明していただきたい気持ちは叫びたいほどあります。
しかし、国会で議論すべき大問題と認識する世論が生まれなければ、動かないと考えています。
私たち第一次訴訟(3世帯)が、全力で闘っている今の裁判で、もし勝訴すればそのキッカケになるのではないかと思っています。
2010/12/26(日) 午前 10:39 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
以上。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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