小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)

岡山市・小鳥が丘団地の土壌・地下水汚染公害の解決に努力する住民達のブログです

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l  2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
 
 
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(1)
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載します。
 
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
 
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
 
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面を掲載します。
 
 
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原告 藤原 康 外2名
被告 両備ホールディングス株式会社
 
最終準備書面
平成22年12月13日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
 
                                     被告訴訟代理人
                                              弁護士     菊池捷男
                                              弁護士     首藤和司
                                              弁護士     財津唯行
 
第1 争点
 
1 争いがないと思える事実
 
① 本件土地、つまり小鳥が丘団地と通称されている一帯の土地は、かつて旭油化工業株式会社が工場敷地として使用していたのを、被告が買い受けて、宅地として造成・分譲したこと、
 
② 平成16年7月に、本件土地の所定の場所で、岡山市が水道管の入れ替え工事をした際、油分(以下「本件油分」という。)のある黒い土が出てきたこと、本件油分の中には、土壌汚染対策法でいう特定有害物質が存在すること、その存在する特定有害物質の中には、同法でいう土壌含有量基準や土壌溶出量基準を超えるもの(以下「本件基準超過物質」という。)があること、
 
③ それまでの間、継続して、本件土地には、通常の人に感知できるほどの臭気(以下「本件臭気」という。)があったこと、
 
④ また、それまでの間、臭気以外に、問題にされるものはなかったことは、原、被告間で争いはないと思われる。
 
 
2 本件訴訟物と請求原因事実
 
1)本件訴訟の訴訟物は、民法709又は715条による不法行為に基づく損害賠償請求権である。
 
2)その請求原因事実は、
 
① 被告は、本件土地を宅地に造成・分譲する際、「不法行為」をした(原告の主張では、時期、内容が特定できているとは言い難いので、便宜上この表現にする。)
 
② 本件土地には、当初から、臭気が発生している。
 
③ 平成16年に至って本件油分が出現し、その中には特定有害物質と本件基準超過物質があった。
 
④ 本件油分及び特定有害物質と本件基準超過物質は、本件土地全域に存在する。このため、
 
⑤ 本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けた。
 
⑥ 被告が①の時点で②ないし⑤の事実を予見することは可能であった。
 
⑦ 被告の「不法行為」と②ないし⑤の事実との間には相当因果関係がある。
というものであろうと思われる。
 
 
3 被告が争点にするもの
 
2の(2)に対する被告の認否
 
① 否認
 
② 認める。
しかしながら、本件臭気は被告の「不法行為」によるものではない。
 
③ 認める。
 
④ 否認。
本件油分及び特定有害物質や本件基準超過物質は、本件土地内の限られた場所にしか存在しない。
 
⑤ 否認。
本件土地内の宅地が無価値化し、原告らが健康被害を受けたという事実は、全くない。
 
⑥ 否認。
被告が①の時点で③及び④の事実を予見することは全く不可能であった。⑤はそれ自体荒唐無稽の主張である。
 
⑦ 否認する。
本件臭気は、旭油化時代から存在し、被告が宅地造成・分譲した後は、その程度は急激に減衰し、一般の人が苦痛なく本件土地に居住しうる程度に改善されている。本件油分は、旭油化時代の「何か」が原因の1つになっている可能性はあるが、被告の「不法行為」によるものではない。本件基準超過物質も、旭油化時代の「物」がそのまま残っている可能性は否定できないが、被告の「不法行為」によるものではない。また、土壌含有量基準値や土壌溶出量基準値を超える特定有害物質が土壌にあるからといって、それを直接口に入れる可能性のない原告らにとっては、何の害もなく、また、害を受ける可能性もないものである。
詳細は、第2「本件基準超過物質について」で述べることとする。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年1月9日〜1月10日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その1(再)〜その2(再)
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

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