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l 2010年(H22)12月21日、第一次訴訟(3世帯)、第23回口頭弁論。
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!(5)
次に、[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面、です。
平成19年(ワ)第1352号 損害賠償請求事件
原 告 藤原 康 他2名
被 告 両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成22年12月17日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正
第1 旭油化は、違法操業を繰り返していた産業廃棄物処理業者であった。
1,被告は、旭油化を「大手食用油会社から出る使用済み活性白土(廃白土)を原料として、石鹸やペンキの元となる油を生成する工場」(被告答弁第2、2項)あるとし、原告ら本件土地購入者に対してクリーンなイメージを植え付けるべく「石鹸工場」と説明していた。しかし、実態は違法操業を繰り返す産業廃棄物処理業者であった。そのことは、大きく報道された新聞記事(甲1号証の1,同2)からも明らかであり、これらの事実は、公知の事実であった。
2,昭和57年6月4日付山陽新聞の記事(甲1号証の1)によれば、
ア、旭油化は食用油などをつくる際に産業廃棄物としてでる廃白土などを分解、精製する産業廃棄物処理業者であり、昭和40年7月から操業していたこと、
イ、昭和46年ごろから付近住民から苦情が相次いでいたこと、
ウ、岡山県、岡山市は再三にわたって汚泥の除去、施設の改善などの行政指導を行っていたこと、
エ、昭和56年5月には廃棄物処理業の廃業の届出をだしながら、その後も工場内に汚泥を放置したまま改善の様子がみられなかったこと、
オ、昭和57年5月6日には、岡山市が悪臭防止法に基づき改善勧告を出していること、
カ、同年6月3日、岡山県は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、工場内にたい積している約3500トンの産業廃棄物や汚泥を同年8月31日までに撤去するよう処理命令がだされたこと、
などの事実が明らかとなっている。
3,さらに昭和57年7月28日付朝日新聞の記事(甲1号証の2)によれば、ア昭和48年に廃棄物処理法違反で書類送検されたのをはじめ、同年5月までに岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告・命令など計8回、岡山県からは河川法違反で施設撤去命令を受けていることが明らかにされている。悪臭で周辺住民を悩ませてきていた実態があからさまとなっている。なお、廃油、廃白土は、産業廃棄物であり(甲34号証)、廃白土には40パーセント前後の油分が含まれていて、水分はなく3000カロリー/㎏以上の自然発火性のあるものである(甲33号証)。
第2 旭油化は、産業廃棄物が放置され、悪臭が漂う公害発生源であることは客観的に明確であった。
1, 第1記載の経過があり、新聞報道もなされてきた。
2, 昭和56年ごろには、旭油化の北側を流れる沼川に油膜が浮き、死んだ魚が浮くなどのことが起きていた。悪臭が周辺に漂って、住民からは度々、苦情が申し立てられていた。これらの事実は第1で述べた住民側の苦情が契機となってなされた度重なる行政の処置によっても推測される。
甲10号証の1,2は昭和56年5月に同会社の外観を撮影した写真である。工場敷地内は油分を大量に含んだ汚泥がそのまま放置されていて、ドラム缶などが散乱している状況となっていた。誰の目から見ても、「石鹸工場」ではなく、廃棄物を工場内に違法にたい積して違法操業を繰り返す産業廃棄物処理工場でしかなかった。
甲10号証の3は、同年8月23日に共産党に所属する岡山県議、市議らが現地調査をしている状況が撮影されている写真である。同会社工場敷地内に油泥が散乱している状況が撮影されている。
甲10号証の4は、昭和57年1月21日に同会社敷地内を撮影したものであり、基本的になんら改善された痕がみられない。この除去の対象となったのは、工場内に違法に放置されている産業廃棄物(廃白土)や汚泥等は約3500トンであるとされている。
3, 同会社が石鹸の原料となる脂肪酸を精製していたというのは表向きの説明であり、実態は廃油などの産業廃棄物処理を業としていた。
旭油化は、当初、産業廃棄物処理業としての許可を受け、その後に廃業の届け出をしている。
底の抜けた貯蔵タンクにこれらの処理する目的で集めた廃油などの廃棄物を入れて直接に地面に浸透させるなどして違法に敷地内において処分していた。その一部は、豊島の違法な産廃処分場に運搬されるなどして違法に処分されていた事実も、豊島をめぐる刑事事件で明らかとなっている。旭油化はまさに周囲が困惑してきた傍若無人の公害発生企業であった。
同会社は、被告会社との和解(甲3号証)で設備移転費用として被告会社から受け取った8000万円で吉井町草生地区に瑞穂産業株式会社を新たに設立して、廃油の処理施設を建設し、別の社名で看板を掲げて偽装したうえ、昭和57年11月初旬頃から無届けでの違法操業を始めた。
しかし、この場所においても旭油化時代と同様に敷地内に大きな穴を掘り、本件土地から退去せざるをえなくなったその経緯を全く意に介せず、その穴に廃油を流し込んで直接に地中にその廃油を浸透させる処理をしていた(甲7号証)。
操業が始まるや否やすぐに悪臭、地下水の汚染などの被害が発生し、地域住民らからの強い追及を受けて、操業をやめて施設を撤去せざるをえなくなった(甲7号証、甲8号証)。
このように、旭油化は、極めて悪質な体質をもった会社であった。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年1月19日〜1月20日
小鳥が丘土壌汚染第23回裁判!その11(再)〜その12(再)
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社)
マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
前回ブログで要点と結果は速報しましたが、今回裁判で提出された原告・被告の最終準備書面を掲載しています。
<提出された準備書面内訳>
[1]平成22年12月13日付け、被告(両備)提出、最終準備書面。
[2]平成22年12月17日付け、原告(住民)提出、最終準備書面。
[3]平成22年12月20日付け、被告(両備)提出、追加準備書面。
2010年12月21日(火)10時00分から岡山地方裁判所( 202号法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第23回口頭弁論(公開)が行われました。
裁判長は、原告の一人に対象物件が相続物件になっているための法的整理を指摘し、「裁判所は今日結審しようと思っていたが、次回期日で資料の整合性を取るためにもう一回弁論を入れます。」と発言があり、次回は、2011年2月8日(火)10時40分から第24回口頭弁論(公開)が予定されました。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!
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